2012-08-24 第180回国会 参議院 予算委員会 第24号
あらかじめ、今言ったような、方針を固めるんではなくて、あくまで捜査当局が公務執行妨害とか銃刀法等があるか……(発言する者あり)ちょっと聞こえなくなりますので、済みません、しゃべらせてください。そういうことをきちっと現場で判断を第一義的にすると、それを、外交上の影響とか国益等を我々が政治判断をすると、そのことの個別ケースごとに対応するということだと思います。
あらかじめ、今言ったような、方針を固めるんではなくて、あくまで捜査当局が公務執行妨害とか銃刀法等があるか……(発言する者あり)ちょっと聞こえなくなりますので、済みません、しゃべらせてください。そういうことをきちっと現場で判断を第一義的にすると、それを、外交上の影響とか国益等を我々が政治判断をすると、そのことの個別ケースごとに対応するということだと思います。
理由といたしましては、銃刀法等についての関係があると承知しております。
人、物、金、すなわち、人は何回でも反復して集中して検挙する、それから、金は当然ながら資金源ですよ、そして、物はけん銃であったり銃刀法等の部分でありますけれども、ここの摘発を徹底してやることによって対策になるんだと、こういうことであります。 そのためには情報収集が欠かせないだろうと、こう思いますが、その情報収集がなかなかうまくいっていない、このことも漏れ聞いたりする時代でもございます。
、そういうことはちょっとなかなか想像を、私の頭では想像できにくいところなんですけれども、戦争犯罪等々において基本的に処罰できないことはあり得るとは思いますけれども、常識に言って、例えば放火を手段としたような、いわゆる爆弾使うとか何というか、その放火の未遂というので挙げられなくちゃいかぬし、逮捕できますし、またいわゆる火器を使用した場合は、これはいわゆる爆発物取締罰則違反というのがございますんで、銃刀法等々使
これは、徹底した取締り、それから銃刀法等の重罰化、さらには使用者責任訴訟、事務所使用制限命令、こういった抑止策が効いているものと思いますが、その一方で暴力団の経済活動につきましては大変不透明化が進んでございます。この資金源というのは、単にお金をもうけるということではなくて、それを利用してまた新たな犯罪に利用されるということでございますので、大変重要なものでございます。
国連国際組織犯罪条約補足銃器議定書の締結に向けて、銃刀法等関係法令の整備を図る、そして国内法の検討作業に協力する、国内担保法の整備等につき引き続き検討を実施していく、その他国際協力の部分につきまして書き込んでございますので、そのように積極的に取り進めてまいりたいと考えております。
○田端委員 これは、私、素人的考えかもわかりませんが、例えば、関係業界に働きかけていただいて、銃刀法等の法律からいけば、エアガンとかこういう模造のおもちゃの玩具は、例えば色で、明確にこういう色を使いなさいという指摘をしてもらって、そして、業界と話し合って、本物とにせものとは、おもちゃとは色で一般の人がわかるとか、何かそういうふうにまで踏み込むとか、あるいは何かマークをつけるとか、そこまで業界とも話し
アメリカ合衆国憲法のあり方について私はよしあしを論ずる立場にはございませんけれども、日本国は、必ずしも今おっしゃるような体制をとっておりませんで、銃刀法等の規定は世界でも一番厳しい規定であるというふうに思いますし、またそれゆえに、確かに今治安が悪くなっているというのは我々憂慮していることでありますけれども、それでも、国際的に見ますと日本の治安というのは水準が高いものというふうに私は思っておりますので
なお、また自衛隊との比較ということでございますが、自衛隊の小銃射撃事案におきまして大変厳しく罰したわけでございますが、これは指揮官として民間人に小銃を射撃させる、つまり小銃でございますので、一人の人間にすべてその結果において被害があると一任させたわけでございますし、我が国の銃刀法等の法律にも違反することでもございますので、この件につきましては我が国の法律によりまして厳しく処分したわけでございます。
しかし、五年以上過ぎてから警務隊等が捜査した結果、火取法、銃刀法等五年ないし三年の時効はもう過ぎておりまして、けん銃等加重所持の七年に該当する民間人三名逮捕、さらに、それを幇助したということで、秀島一佐を逮捕した。 その幇助を幇助しておるというのがその他の部下の者でございますが、私どもとしては、その時点における厳正な法律判断をして、できる者を逮捕し、地検に送致した。
それから、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃刀法等特別法犯がその他二百一件、二百五十四人。条例の違反が二件、五人という類別になっております。
それから、本件における事実関係でございますが、大変複雑になっておりまして、入りまじっているわけでございますけれども、いわゆる窃盗、銃刀法等の関係は四十五年の十月二十七日に逮捕になりまして、十一月六日に起訴されておるわけでございます。さらに、その関係で追起訴が十二月に二回ございます。それから、問題の強盗殺人事件の方は十一月十四日に逮捕になりまして、そして一たん十二月六日に釈放されております。
これは銃刀法等に違反をした場合に取り消しができます。これも取り消しができることになっておるわけでございます。この失効についてはこれは取り消しができません。現行法では取り消しができないことになっております。ただいま先生御指摘になりましたように、保管義務違反だとか不正に譲渡した場合、こういう悪いことをしておってこれが失効になってしまう。失効になりますと今度は取り消しができない。
私どもといたしましては、銃刀法等の改正を過去にわたって何度か行ないましたが、その方向は、お説のように、銃砲が悪用されない、こういう観点から、あるいは所持の目的のはっきりしないものは許可をしない、あるいはまた、実際に持っておるけれども、将来狩猟にも射撃にも使わないようなものは廃棄させる、こういうようなことをできるように、そういう法制の点につきましても努力をしてまいっておるわけでございます。
銃刀法等について何か取り締まりをやったときに一ぺんやったというんですか。総理府でいつやったんですか。三十何年かな。それはちっとも根本問題じゃないじゃないですか。飛び出しナイフの問題でしょうが。飛び出しナイフを入れるか入れないかの問題のときですが、何をやったんですか。その議事録を出してくださいよ。何をやったかわかりゃしない。詳しく説明をしてくださいよ。