2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
しかし、地元の警察署は銃所持許可の取消しを警察本部に上申して、これを受けて道公安委員会では銃刀法違反であると判断して銃所持許可の取消しを決めてしまったんですね。このため、このベテランハンターはライフルなど銃四丁を全て取り上げられることになりました。
先ほど警察の方からお話がありましたけれども、見回りをする際に、銃に覆いかぶせをする、あるいは実包を装填してはいけないということに銃刀法の第十条第四項の規定でなっておりましたけれども、これ、熊に関しては緊急性が高いということで、これに関しては、住宅街に現れた熊を駆除するためには、出動要請を受けたハンターは、緊急避難の措置又は警職法第四条第一項に基づく命令に従い猟銃を使用して熊を駆除する上で必要であると
銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況等、また殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性、こういったことを総合的に判断して検討しているところでございます。
ダガーナイフにつきましては、もろ刃の刃物として銃刀法上の剣に当たるものでございますけれども、こちらにつきまして、平成二十年の銃刀法改正によりまして、規制対象となる剣を刃渡り十五センチ以上から五・五センチ以上に改正したところでございまして、この改正は平成二十一年一月五日から施行されているところでございます。
まず、現行の銃刀法におきまして所持等が禁止されている銃砲刀剣類が輸入される際には、輸入しようとする者が銃刀法の規定に基づき適法に所持することができる者であることを確認の上、輸入を許可することとしております。また、これが確認できない場合は輸入を許可しないとなってございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 銃刀法において、不正な売買を防止するため、インターネットによる取引を含め、個人間の売買の際に相手方から所持許可証の提示を受けてからでなければ譲り渡してはならない規制を設けております。
先ほどからございますように、今般の銃刀法の改正によって、税関の水際監視が銃刀法の所持許可証を確認できる者に関して行われるということで違法な流通が阻止されるような形になっていると承知しております。
○政府参考人(小宮義之君) 税関におきましては、銃刀法において所持等が禁止されている銃砲刀剣類が輸入される際には、関税法の規定に基づきまして、輸入しようとする者が銃刀法の規定に基づき適法に所持することができる者かどうかを確認し、確認できれば輸入を許可することとしておりますが、逆に確認できない場合は輸入を許可しないこととしております。
ただいま徳茂委員からも銃刀法提出資料のミスについて指摘がありました。私からも一つ大臣にお尋ねをしたいと思います。 政府提出法案の信頼ということに大きな影響を及ぼしたそれぞれの事案だったと思います。
まず、ストーカー等規制法の質疑に先立ちまして、同じく参議院先議であります銃刀法の改正案の参考資料に誤りがあった件につきまして一言申し上げたいと思います。 今回の誤りにつきましては、新旧対照条文の傍線の引き忘れと参考資料の誤りでございました。しかしながら、警察関連の法案といいますのは、国民の権利、自由、これを制限するようないわゆる規制法が多くございます。
銃刀法を改正をし、クロスボウの所持を禁止し、許可制とします。 ネット通販トラブルの増加を踏まえ、デジタルプラットフォーム企業に対し、違法商品、危険商品の出品停止を求めます。SNSの誹謗中傷について、発信者情報の開示命令などの裁判手続を整備し、被害者の迅速な救済につなげます。 国民の皆さんの希望を実現したい。そうした思いで我が国の長年の課題に答えを出してまいります。
銃刀法を改正し、クロスボウの所持を禁止し、許可制とします。 ネット通販トラブルの増加を踏まえ、デジタルプラットフォーム企業に対し、違法商品、危険商品の出品停止を求めます。SNSの誹謗中傷について、発信者情報の開示命令などの裁判手続を整備し、被害者の迅速な救済につなげます。 国民の皆さんの希望を実現したい。そうした思いで、我が国の長年の課題に答えを出してまいります。
お尋ねの事案について申し上げますと、捜査機関からのこの第六十二条通報において、捜査の対象である犯罪事実は、警察官を被害者とする殺人未遂、公務執行妨害及び銃刀法違反であり、これらの犯罪事実について逮捕、勾留されているという内容になっておりまして、この資料に基づいて作成をしたものでございます。 ただ、委員御指摘の点は、判決を前提として御指摘をしているかと思います。
だって、これ、今政務官から説明があったとおり、これ、結局は公務執行妨害と銃刀法違反で起訴されて、公務執行妨害は無罪になっているんですよ。銃刀法違反のみで有罪になった。それは、この資料を作成して公表する時点では、当然ですけど明らかになっているし、入管庁は把握していたはずです。
さらに、駐留軍等労働者警備員による拳銃等の所持は、銃砲刀剣類所持取締法、いわゆる銃刀法第三条第一項第一号に基づく、法令に基づき職務のために所持する場合、これに該当いたしまして、同法上も問題ないものと解されていると承知しております。
銃刀法などの法令違反に該当するものも年間五十件ということですから、ほぼ毎週一件見付かっているというところの計算であります。 このゲート式の金属探知機の価格は約百万円だと聞いております。
このナイフ等の中にははさみやペーパーナイフなども含まれておりまして、銃刀法などの法令違反に該当するものの発見数は五十件余りでございます。
銃刀法も猟銃の所持について厳しい法律になっていますが、警察官職務執行法は、拳銃の使用については厳しい制限を設けているものの、年齢制限については明記していません。 先般、滋賀県で未成年の警察官が同僚を銃殺するという事件がありました。拳銃の使用規定は厳しいのでしょうが、年齢制限についてなぜ明記していないのかという点に疑問を持ちました。考慮が必要なのではないでしょうか。
○松浪委員 例えば、現状でも次二年ほどで義務化をされる殺人罪、裁判員制度に適用される事案で、銃刀法違反で逮捕した被疑者を調べていると、こいつが実は殺人の疑いが濃厚になってきて、結果的に殺人犯だったというような、これは一の事例ですけれども、この銃刀法違反が、警察によると、拳銃の発射とかだったら最初から恐らく可視化はするけれども、ただの銃刀法違反だったら恐らく可視化はしないんだろうなというような現場の相場観
なかなか日本の銃刀法は大変で、自衛官でも散弾銃を取っても十年たたないとライフルも持てないというぐらい、大変厳しい法律の中にあるんです。銃の値段というのが、普通のアサルトライフルなんというのは各国では数万円かかるというんですけれども、これは別に通告していないですけれども、もし御存じであれば、役所でいいので、八九式のアサルトライフルが今幾らぐらいするか御存じですか。 いいです、質問しません。
本来は、可視化について、現行の裁判員裁判対象制度で可視化が行われるときに、今も、銃刀法違反などであれば可視化はかからないけれども、これが殺人を犯していたとなると途中で可視化がかかってくるというふうな形を考えれば、よく法務省の方から二百七十七全てにかけるのかなんという話がありましたけれども、運用においては、今申し上げましたように、これから、トライアルでやっております今申し上げた殺人罪のような例で、途中
そして、銃を所持していることが確認された場合には、銃刀法がございますので、その規定によりましてその銃の提出を命じると。そして、それに従わない場合には、刑事訴訟法の規定に基づきまして差押えをするなどの措置をとることになると考えております。
この場合も、持ち込む以前の武器を所持した段階で、銃刀法違反や凶器準備集合罪、これで取り締まることができるわけです。 総理、総理が挙げたケース、素手でハイジャックしようとすることでもない限り、現行法で取り締まることができるんじゃないですか。
銃刀法におけます技能講習は、現に猟銃を所持し、その更新を受けようとする者等に対し、所持している猟銃の種類に応じて、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び射撃技能に関する講習を受けさせることにより、猟銃の基本的な操作の不徹底や射撃技能の低下に伴う事故の防止を図るものでございます。
銃刀法にかかわることですので、確認いたします。 猟銃免許にかかわる講習の意義と、過去もこのように延長してきたわけですが、免除しても構わないとしてきた理由について述べてください。
私たちの国は、先ほど御説明があったように銃刀法で所持が原則禁止されるという国であって、それは当然、その国民性みたいなものに基づいて法ができているわけであります。 ただ、誤解のないように申し上げたいんですが、私の友人にも米軍基地で働いている、その警備を担ってくれている友達がいます。彼らは誇りを持って仕事をしておりますし、日々体の鍛錬などもしております。
例えば、ピストルを売ってはいけないというのは銃刀法であります。薬を売るに当たってのルールを決めているのは薬事法であります。それぞれの法律があって、当然それはリアルの店舗であろうとネットであろうと規制が掛かってくるわけでございます。
そのときに、平成五年に銃刀法を改正しまして、やくざが拳銃と実包を持って出頭してきたときはその刑を免除するという規定を作ったんですよ、平成五年に。これを現場は悪用しました。 どういうことを悪用したかというと、やくざと取引して、おまえ拳銃出せと、警察ではチャカと言います、チャカ出せと。それで、ふだんいろいろエスとして、スパイ、協力者として使っているやくざに働きかけて出させるわけですね。
少し時間がたっていまして、質問の順番をちょっと変えまして、河野国家公安委員長においでいただきましたのでお尋ねをしたいと思うんですけれども、今朝の原田参考人の意見陳述と私の質疑の中で、北海道警が銃刀法違反事件を暴力団と言わば結託をして自らつくり出してきた、その中で違法なおとり捜査も行われてきた、そうした事件について詳細な参考人の言わば証言を私伺いました。
○国務大臣(河野太郎君) お尋ねの事件につきましては、平成九年十一月、元被告人である外国人男性を銃刀法違反の被疑者として逮捕したものであり、その後、平成十七年七月、国賠訴訟が提起され、札幌地裁において、捜査員の偽証等により起訴猶予や他の判決の可能性が奪われたとして、平成二十五年四月、元被告人に対する五十万円の支払を被告北海道に命じる判決が確定をいたしました。