2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
少なくとも、判例の場合には、銀行が定期預金者の同意も得ずに解約してしまったというケースでありますけれども、その債権者である銀行預金者の方に明らかに期限の利益があるというような事例の場合であるわけであります。 ですから、消費貸借ではなくて消費寄託、消費貸借の規定が準用されているかという包括的な理由で私はそれが先例になるとは思わないんですが、いかがですか。
少なくとも、判例の場合には、銀行が定期預金者の同意も得ずに解約してしまったというケースでありますけれども、その債権者である銀行預金者の方に明らかに期限の利益があるというような事例の場合であるわけであります。 ですから、消費貸借ではなくて消費寄託、消費貸借の規定が準用されているかという包括的な理由で私はそれが先例になるとは思わないんですが、いかがですか。
○安岡政府委員 今回御提案申し上げております郵貯オンラインの提携の関係でございますけれども、先生御指摘のように、本当に私どもの郵貯のオンラインネットワークは国民共有の財産だ、こういう認識でございまして、それをできるだけ効率的に活用しまして、銀行預金者であれ郵貯の預金者であれ、国民利用者の利便を増進させたいということで、要求を平成六年のときからやっております。
それから、最近報道されたところでは、旧三井銀行、太陽神戸三井銀行預金者リストの流出など、今、プライバシーの保護という点からしますとゆゆしき問題が出ておりますが、これは大蔵省の方で調査をしておられると思いますが、簡単にその結果を御報告ください。
実は先日、他の委員会ですが、我が党の久保委員の質問に対して銀行局長は、平和相互銀行、「預金者保護を阻害するほどの経営内容ではないというふうに存じて」おりますと、こう答弁しておるわけです。しかし、よく読みますと、どうも後に「これがただいま精いっぱい申し上げられるところでございます。」というのがついているんですね。いかにも奥歯に物の挟まった歯切れの悪い経営内容なんです。
○野田哲君 電電公社の方に伺いたいと思うのですが、この間二月十六日でしたか、電電公社の札幌データ通信施設の関係で、主任技術員が電電公社のオンラインコンピューターを利用している北海道銀行の回線故障テストの際に、同銀行預金者数人の口座番号あるいはキャッシュカードを偽造して百何十万円かの他人の預金を盗み出すというような事件があったというふうに報道されているわけでありますが、この問題は事実はどういうことなんですか
銀行預金者を、あなたは国のために何とかかんとかといま言ったが、もしも貸し倒れが出たときには銀行預金をしておる者全体が一緒に保証し合えばいいじゃないですか。なぜ特定の個人に保証させなければならないのですか。ましてや国がやることの事業は、もしも貸し倒れが出た場合には全体で保証し合えばいいじゃないですか。
外国人にはどうしても日本人というのは弱いわけでございまして、具体的な例も私は一、二知っておりますけれども、ひとつそういうことが今後ないように、銀行預金者といえども、あるいは一般勤労者といえども、それから日本国民といえども、外国人といえども、ひとつ平等にやっていただきたいと思います。そういう資料を後日御提出いただきたいと思います。きょうじゃなくてもけっこうです。
○森(三)分科員 今、田中郵政大臣は、自分の構想とはいささか遠いものがあるというような感じの御答弁でありまして、大臣自身としてはもっと徹底したような御意見があるのかと思っているのですが、私も、これを見ましても、今御説明になったような状態ですと、一般の銀行預金者、これらと大差ないようなお取り計らいのようですが、これでは私はやはり多額の預貯金者と零細な預貯金者——郵便局を対象とした場合は普通一般大衆の零細貯金
また実際上、銀行預金者の金額別の構成状態を見ますと、一口百万円以上の個人預金者は口数においても金額においてもきわめて少いのであります。従ってそこまで一挙に全部免税するということも、実質的の効果は大して変りはないというふうに考える次第であります。 第三の問題は、今回の措置によって果して預金が増加するかどうかということであります。
これは議論になりますから言いませんが、それによって、そういう担税力のある銀行預金者に全然所得税をかけない。従って住民税の所得割もかけない、こういうふうなことによって、その心理的影響はどうなるとお考えになるか。たとえば、これからわれわれは農業課税の減免を考えていかなければならぬ。あるいは勤労者の減税も考えなければならぬ。事業税撤廃の陳情もある。
そういうことによつて一般公衆が、つまり金を預けておる銀行預金者が銀行法で保護されると同じように、そういう方面でこれを保護して行くということが、この法律のねらいである。日本の資本主義経済あるいは日本でいろいろなプロダクシヨンをやつておる性格をかえたり、政治権力の性格をかえるということは、一般の法律ではこれはおそらく絶対にできない。そこで私はこの法律のねらいはそういう点であると思う。