2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
今ここで私自身の見解といいますか、それを申し上げるとすると、貸し金庫については、確かに委員御指摘のとおり、重要なものが入っている可能性もあるわけですが、金融機関から見ても、そもそも何が入っているのかというのはわからないわけですし、あけるまでは確かめるすべもないという状況があって、それから、実際に差押えが行われている件数というような点から考えても、恐らくは、銀行預金等に比べるとそれは必ずしも多いものではないということがあって
今ここで私自身の見解といいますか、それを申し上げるとすると、貸し金庫については、確かに委員御指摘のとおり、重要なものが入っている可能性もあるわけですが、金融機関から見ても、そもそも何が入っているのかというのはわからないわけですし、あけるまでは確かめるすべもないという状況があって、それから、実際に差押えが行われている件数というような点から考えても、恐らくは、銀行預金等に比べるとそれは必ずしも多いものではないということがあって
これは極端にやはり銀行預金等に依存しているわけで、もっと言わば株とか債券を買っていただいて資産を有効活用していただくと、本人の財産も有効に活用できるし、また新しい企業に資金が流れるというような面もあるわけで、これは金融市場の一層の効率化あるいは規制の緩和というのが必要なんではないだろうか。
法案によると、運営の対象を国債などの有価証券、銀行預金等としているが、国民からの貴重な預り金をどのようにして安全確実に運用するのか、お伺いをいたします。 といいますのは、銀行預金といいましても、もう来年の四月からはペイオフにつきましては完全に解禁されるわけでありますし、国債につきましても、例えば十年という長期間を考えますと、下落のリスクということを考える必要もあろうかと思います。
恐らく日本は、これから急速に銀行預金等から株式等にシフトしていくであろうと読んでおります。今ちょうど変わり目であろうというふうに理解しています。 それから、アメリカと日本のベンチャービジネスの違いといいますか、私が一番感じておりますのは、まずアメリカは、いろいろなアイデアを持ってきて、自分がこうやりたいので、このビジネスプランでやりたいから金を出してくれということがあります。
また、本法律に基づいて金融業者が発行する社債については、社債と銀行預金等との違いを正しく認識した上で投資者が購入できるように、その趣旨の周知・徹底を図ること。 一 多重債務問題が深刻化している現状にかんがみ、金融業者に対し、与信審査の一層の厳格化、過剰貸付の禁止、貸出金利の引下げ等について適切な指導・監督・要請を行うとともに、暴力的取立てなどの悪質な行為は厳重に取り締まること。
ただ、個人の、あるいは家計と言った方がいいと思いますが、家計のベースでどこにまず最初に金が行くかというところについては、先生おっしゃるように、非常にいわゆる間接金融、銀行預金等に行っている。それは、前からそこの問題点は指摘されておりまして、やはり証券市場に個人が投資をするように何とかいい方法がないかということが長年議論になっておりました。
問題は、今御指摘の民間の問題でございまして、個人の生命保険、銀行預金等の民間債務でございまして、これは民間のものでございますのでいわゆる確定債務という中には含まれないわけでございます。
○政府委員(西村吉正君) まず預金保険でございますが、預金保険法は昭和四十六年四月に施行されたところでございますが、これは当時における銀行預金等の支払い手段としての地位の増大等にかんがみまして、金融機関が破綻した場合に預金者等の保護を図るため、預金等の払い戻しにつきまして保険を行う制度を確立いたしまして、もって信用秩序の維持に資することを目的としたものでございます。
それで、具体的に、私ども日東あられ株式会社から預金管理状況報告、先生が御指摘なさった報告書によりますと、保全措置としては、労使のこれは半数が労働者で構成される保全委員会を設置するとともに、同委員会は年四回開催すること、それから社内預金の全額に相当する額について銀行預金等を保有する措置を講ずるという報告書が私どもの方に参っております。
しかし、今後世上言われているような買い物を在宅で全部やる、あるいは在宅で学習をやる、ホームスタディーとか、あるいはホームショッピングとか、あるいは銀行預金等々ホームバンキングというような形は技術的には幾らでも実用化できるという見通しはありますけれども、果たして国民が全部生活の中に取り入れるかどうか、それは個々の家庭の好みであろうと思います。
五十八年五月に、簡易保険積立金の運用範囲が、外国債、銀行預金等が追加されたわけでありますけれども、現在の積立金の運用範囲は、民間生命保険はもちろんのことでありますが、国家公務員の共済組合と比較しても、なおその運用範囲が著しく狭く、また、余裕金は資金運用部へ低利で預託するほか運用することはできないということで、運用における利回り面で、民間生命保険との間に非常な格差が生じているということであります。
○奥田政府委員 ただいまおっしゃいましたとおり、昨年の五月に簡易保険・郵便年金の積立金の運用に関する法律の改正をしていただきまして、新たに簡易保険の積立金の運用範囲に外国債あるいは銀行預金等が加えられたところでございます。
そういったことで、相対的に預貯金がやや不利な、いわゆる金利選好という立場から見ればやや不利な関係にあるというふうに私どもは理解しておるわけでございますが、しかし従来の傾向から見ますと、郵貯はやや残高対比で見ますと、他の預貯金、特に銀行預金等に比べればやや高い伸びを示してきた、こういうこともございますので、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、安定的な伸びということで今後も伸びていただきたい、このように
もう少し時間をいただけば、高率源泉徴収をやって還付するこのやり方は、一律に高い税率で源泉徴収をかける、そうしておいて利子非課税制度というものにかえて、銀行預金等の利子または郵貯の利子のうち、貯蓄者ごとに一定金額以下の人については免税にするということですから、これを確定申告を通じて精算、還付するという考え方がございました。
(9) 地方公共団体が、事業主体となって実施している国庫補助事業の中には、年度末までに工事が完了せず、年度経過後も相当期間未完成のままであるのに、法令の定める予算の繰越手続をとることなく、年度内に完了したこととして、補助金の交付を受けているものが数多くあり、かつまた、これらの補助金を、別途銀行預金等として長期間保管するなどの事態が指摘されていることは、遺憾である。
(9) 地方公共団体が、事業主体となって実施している国庫補助事業の中には、年度末までに工事が完了せず、年度経過後も相当期間未完成のままであるのに、法令の定める予算の繰越手続をとることなく、年度内に完了したこととして、補助金の交付を受けているものが数多くあり、かつまた、これらの補助金を、別途銀行預金等として長期間保管するなどの事態が指摘されていることは、遺憾である。
地方公共団体が国の補助金を受けて行っている公共事業の中には、工事が年度内に完了していなかったり、あるいは着工さえもしていないのに完了したこととして、国庫補助金の交付を受け、その金を別途銀行預金等にして長期間保管していた事例がありましたが、こうしたことは補助金適正化法など関係法令に違反するだけでなく、補助金の効率的使用の面からも許すことができません。
したがいまして、今回、年金の積立金の運用範囲をそういった意味で外国債、金銭信託、銀行預金等の範囲に拡大いたしまして多角的な運用をしていくということにいたしたわけでございます。
一気にというわけにいかないけれど、徐々にやはり需要に応じて枠をふやしていくといういまのお考えですと、これは一方では銀行預金等とぶつかってきますから、やはり一般の市中銀行の方にも何か窓販のような制度を設けて、そしてそういうところも証券の消化をできるようにしないと、ちょっと片手落ちになるんじゃないかという気もするんですが、いかがなものですか、これは。
いま郵便局のいわゆる郵便貯金をめぐって、マル優関係その他でいろいろと話題になっておるわけでありますが、大蔵省はこのことをよく御存じであると思いますが、いわゆる銀行預金等におけるこの種の問題について、実情はどうなっているのか、ひとつお聞かせをいただきたいと思います。