1977-10-08 第82回国会 参議院 本会議 第4号
日銀当局によりますと、ことしに入ってからの三回にわたる貸出金利の引き下げにより、資本金一千万円以上の企業十七万社の受ける利益は年間二兆円、銀行預金利子の低下によってこうむる損失は八千億円、差し引き一兆二千億円の利益となるというのであります。
日銀当局によりますと、ことしに入ってからの三回にわたる貸出金利の引き下げにより、資本金一千万円以上の企業十七万社の受ける利益は年間二兆円、銀行預金利子の低下によってこうむる損失は八千億円、差し引き一兆二千億円の利益となるというのであります。
○木村禧八郎君 それは、大蔵大臣は、貨幣価値の低落のほうが銀行預金利子より多くならぬようにすると言いますけれども、実際になっているんです。それをどうするのですか。
一年間の銀行預金利子の約四倍強ということになるのですね。これはちょっと今日、銀行の定期利子の四倍も上がるんだということは、これはたいへんなことですよね。年間の国民所得の伸び率の二倍になっておりますね。これはおたくの統計ですから、間違っておればおたくが間違っておるんだ。昭和三十年を一〇〇とすれば、これも日本不動産研究所の調査ですが、住宅地が十四倍から十五倍になっておる。
これは別に得をしたとかなんとかいうことではなくて、かりに私どもが政府から出資を受けました金にいたしましても、それを支払う時期までは当然銀行に預金をいたすわけでございまして、銀行預金利子というふうなものもやはり公団の雑収入に入ってくるわけでございます。これは入札制度というものがある以上は当然の帰結であろう、こういうふうに考えております。
このままでほうっておけば、来年度は五・八%あるいは六%になりはせぬかという心配を私は持つので、そこで、そうなればお話しのとおり銀行預金利子よりも高くなりますからして、そうなれば預金も減るし、それがまたいろいろ他の物価に影響するし、輸出にも影響するということを考えますので、どうしてもこの際は五%、われわれは、理想とすれば三%にしたいのですけれども、いま三%にするといっても絶対できないことですから、せめて
銀行預金利子のほうが分離課税だから、株屋さんのほうからもあれをやってくれ、同じにやってくれと言われたのです。だから税制調査会の答申どおりに、資産課税についてはこれは分離課税はやめるべきですよ。所得税法三十七条二〇%の課税で総合する、ここに返えるべきですよ。そしてよく大蔵大臣は新聞記者にサルカニ減税論と、サルカニのおむすびとカキの種、それは一体どういうことですか、非常に興味があるのです。
銀行預金利子についても、株式配当についても減税している。これをやめれば、優に百億は財源出てきます。利子課税の分離課税をやめてごらんなさい、すぐ出てきます。なぜこれをおやりにならないのですか。 具体的に二つの点について、どうしても本年度は間に合わなければ、来年度でしようがないです。前の予算委員会でも、来年度とは言われておらないのですよ。
そういうものは銀行預金してありますから、銀行預金利子というふうなものもあるわけでございます。それから、あまりたいしたことじゃございませんけれども、数字だけから申しますと、たとえばわれわれが固定資産を持っておる、それを不要になったから売る、帳簿価額からふえてくるというような特例的なものもありまして、収入全体から申しますとそういうものも多少含んでおると、こういうことでございます。
逓信委員会における質疑のおもなるものを申し上げますと、郵便貯金事業の経営状態、郵便貯金の種類別増減が事業経営に及ぼす影響、郵便貯金利子と銀行預金利子との比較、五十万円の算定の根拠等でありますが、その詳細は、会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
それは、項目としては租税特別措置の問題でありますが、その中で、たまたま銀行預金利子の課税の問題については割り切れなかったという点を一応あげられました。私は、そのお言葉は、一番割り切れなかったものとしてあげられるのに適切なものであろうと思って拝聴いたしておりましたが、さらにこの問題を、一年やむを得ず適用期限を延長したということを言われました。
現在政府はすでに銀行預金利子の引き下げ等々を行ないました。そうすると今後預託する利子から上がってくるもの、あるいはもろもろの関係が大きく予算に影響するのじゃないかと思われますが、政府の利子引き下げとこの余裕金の運用等々についてどういうように響くか、ちょっと気になりますから、この点についてどういうようになるかということを説明して下さい。
で、銀行預金利子その他商業上の利子は、この三〇%の利子の中に入るのであります。 その次の第二点は、すでにこれは、配当所得につきまして、投資誘因措置といたしまして実現しておりますところの規定と同じような考え方の規定でございますが、重要な産業上の事業につきましては、利子につきまして六五%のパキスタンの所得税を免除する。
そういたしますると、銀行預金利子で生活される方々は、東京におきましては七百円の住民税を納めればあとは税金を納めなくてもよくなっておりました。株の配当利子によって生活をされる方々もそうでございました。ところが、それが給与所得者になりますというと、三十一万何がしかの税金をお払いになります。ところが、中小企業者の事業税をお払いになります方々は三十六万何がしの税金をお払いになっております。
○相澤重明君 次いで銀行預金利子の資料、これも出していただきたい。
○奧村委員 それではまず臨時措置としては、租税特別措置法の諸種の規定でありますが、たとえば銀行預金利子などに対する課税、あるいは株式の譲渡所得に対する課税、こういうものは、すべて金融の正常化のために特に臨時的にとられた措置であるが、これは廃止せられる御意思であるかどうか。
不振の原因としては銀行預金利子の課税免除、農村の貯金が系統金融機関に流れたことなどが考えられるが、郵政省としても宣伝周知方法等について改善、反省すべき余地があると思う。三十一年度においては九百九十億円の増加を目標として、その達成に努力するとの答弁がありました。
これは銀行預金利子を無税にした等の影響その他のいろいろな影響があるでありましょうが、大蔵省の発表の数字によります限り、資金運用部資金すなわち郵便貯金の量が計画よりもはるかに下回っている。
たとえば法人税についても建前が変ってくるし、それから預金課税についても、銀行預金のあれについても、まあいい悪いは別として、一応政府の方は今のあれは、銀行預金利子課税は全部なくすという建前ですね。そういう建前と、今度株式配当に対する課税、これについては均衡が問題になってきますね。今度はその均衡関係がどうなってくるか、また違ってきますよ。ですから建前が非常に違ってくるのですよ。
女子につきましては以上申しましたような計算をいたしました結果、本人の掛けた保険料を少し上廻りまして、大体保険料率に直しまして千分の二十に相当しますものに銀行預金利子を加えた程度のものを返せるというのが、別表第三に挙げております数字でございます。
つまり普通の銀行預金利子というものは、今日ではもちろん非常に低いものであります。それから普通に生産事業を営んでおる場合の純利益率というものが一割を越える場合は非常に少いと見てよろしいと思います。今日大企業で非常に高率の配当をしておる場合においても、実際の利回りというものは、もちろんそう高いものではない。