2019-05-30 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
そういうスコアリング融資を、このジェイスコアは、ジェイスコアというのはみずほ銀行とソフトバンクが折半で出資した合弁会社ですけれども、銀行関連会社ですね。
そういうスコアリング融資を、このジェイスコアは、ジェイスコアというのはみずほ銀行とソフトバンクが折半で出資した合弁会社ですけれども、銀行関連会社ですね。
それから、民営化法では、先ほどの古屋委員長の御説明でもあったように、ゆうちょ、かんぽがずっと関連銀行、関連保険会社であるという前提には立っておりません。ゆうちょ、かんぽではない別の金融機関や保険会社になる可能性もこれは認めているわけですね。 そうなりますと、コンビニと提携しようとするゆうちょ、かんぽ、片や別の金融機関との競合になるわけですよ。
法案については既にもうレベルの高い質疑がされておりますので、私の方は銀行関連でまたカードローン問題を取り上げさせていただきたいというふうに思います。 決算委員会とこの前の財政金融委員会、今回で三回目でありますが、この間、麻生大臣の御指示、金融庁の努力もあって、マスコミで報道されているように各銀行とも多重債務を増やさない方向での取組が始まっております。いいことだというふうに思っております。
関連銀行、関連保険会社が日本郵便株式会社に業務委託する際に支払う手数料に係る消費税の非課税措置の創設と書いてある。いつですか、これ。どれだけたっています、もう、これ書かれて。一年近く多分やっているはずなのに、何も進捗していないなんてあり得ないですよ。今まで一年間進まなかったものが、じゃ、残り半年で進むと言えますか。部長、明確に答えてください。そんないいかげんなことは許さない、これは。どうぞ。
一方で、金融のユニバーサルサービスの提供の責務を果たす上で支障がないと日本郵政が判断した結果、金融二社が関連銀行、関連保険会社でなくなる場合には、他の銀行、生命保険会社が関連銀行、関連保険会社として日本郵便に業務を委託することが前提となるものであり、金融ユニバーサルサービスの確保は別の形で担保されることになるものであります。
したがいまして、先ほど赤澤委員から別の委員に対する答弁でありましたように、郵便貯金銀行とか郵便保険会社以外の銀行とか保険会社が関連銀行、関連会社となるようなケースであるとか、あるいは日本郵政の出資を受けた関連会社がゆうちょ銀行、郵便保険会社の新たな株式となるようなケースであれば、三分の一を超えて処分をしたとしてもユニバーサルサービスを確保できるというようなケースも、これは想定であって具体的にどの会社
具体的なお尋ねは、金融ユニバの確保に支障がないように、金融二社の全ての株式を処分することがあり得るのかということだと思うんですが、私どもは、将来的には、郵便貯金銀行、郵便保険会社以外の銀行、保険会社を関連銀行、関連保険会社とするような場合でありますとか、あるいは郵便貯金銀行、郵便保険会社の新たな株主が日本郵政の出資を受けた関連会社である場合など、金融ユニバの責務を果たす上で支障がないと日本郵政が判断
今のその三社が、間に日本郵便が入って金融二社が下につくような形に株式の持ち方によっては変更できますし、また逆に、民間の金融機関というふうに、本当に全額売却をして、地域に密着したほかの金融機関と連携をとりながら、関連銀行、関連保険会社として生きていくという道もあると思います。
改革法との違いということでありますが、今回の案では、日本郵政株式会社に対して関連銀行、関連保険会社の株式の三分の一の保有を義務づけることによる担保の仕組みではなく、改革法ではそれを義務づけたわけでありますので、これではなくて、金融二社の株式については全部を処分することを目指し、両社の経営状況、ユニバーサルサービス責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとし、この規定の趣旨に沿
第二に、関連銀行、関連保険会社の業務に関する重要政策事項を調査審議する等のため、内閣府に郵政改革推進委員会を置くこととし、その運営等について定めております。 第三に、日本郵政株式会社等の合併に係る実施計画及び合併後の日本郵政株式会社の業務等について定めております。
○自見国務大臣 関連銀行、関連保険会社は、一般の銀行及び生命保険会社と同じ規制の枠内で事業を行うわけでございますが、事業範囲等については、業法の規制に加えて上乗せ規制が課されるなど、一般会社としての経営の自主性と、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性のバランスを考慮した制度設計としております。
しかし、今回の郵政改革においては、関連銀行、関連保険会社は、他の民間銀行、生命保険会社と同じ規制、業法ですね、銀行法あるいは生命保険業法でございますが、そういった一般の業法それから税制等を受けることに加えて、金融のユニバーサルサービスの一翼を担いながら、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性に配慮し、限度額等の上乗せ規制が課されることになります。
それから、具体的な上乗せ規制としては、限度額については、法施行後の関連銀行、関連保険会社について、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性等を勘案し、預入金額及び保険金額等の限度額を政令で恒久的に設けることとしています。
第二に、関連銀行、関連保険会社の業務に関する重要政策事項を調査審議する等のため、内閣府に郵政改革推進委員会を置くこととし、その運営等について定めております。 第三に、日本郵政株式会社等の合併に係る実施計画及び合併後の日本郵政株式会社の業務等について定めております。
株式の問題についてもう一点伺いたいんですけれども、株式の売却時期の明記がない、政府の関与がいつまで、どの程度残るかわからない、こういう状況の中で関連銀行、関連保険会社が行う新規事業について認可制から届け出制に変更する。そして、今度はある意味容易に事業拡大ができる道を開いた。これはどういうことなのか、この点について亀井大臣にお伺いしたい。
したがって、法律の中には、関連銀行、関連保険会社という考え方を持ち込ませていただいておりまして、これは改革法の第八章六十四条以降と第九章の六十七条以降に規定をしております。
これはおさらいでありますが、平成十七年の閣議決定で、政策投資銀行関連部分ということで紙をおつけいたしておりますが、アのマジックで引いたところで、「政策金融として行う必要がなくなっているため、撤退する。」というふうになっているんですね。
ある銀行関連の苦情処理に関しましても、結局中立なのかと。どうも銀行の意向に従って紛争処理をしようとしていると。証券に関しても全く同じで、証券会社が不正を行った若しくは不適切な商品を販売したと。相談したとしましても、なかなかかゆいところに手が届かないという状況です。だから、本当に自分たちのためになるのかという不満は非常にあります。
御指摘のような、期越えの短期の貸し出しであるとか、あるいは子会社向けの貸し出しであるとか、あるいは銀行関連会社への貸し出し、そういうことを除外するということをメッセージとして出してきているということでございます。
また、昨年十一月に破綻いたしました足利銀行関連につきましては、速やかに相談窓口を設けるなど、同行と取引のある中小企業者等に対し、きめ細やかな対応を図っているところでございまして、およそ三カ月間の取り扱いにもかかわらず、同行関連のセーフティー保証の承諾実績は、千百二十八億円の規模となっております。
また、関係省庁間で連絡会議をつくっておりますけれども、株主を含め中小企業等に対するセーフティーネット貸し付け・保証等を講じるとともに、足利銀行の株主や借り手等のための相談窓口としては、例えば、これは足利銀行において相談窓口を設置する、県において相談窓口を設置する、政府系金融機関及び栃木県ほか四県の信用保証協会においてこの足利銀行関連の特別相談窓口を設置する、さらに、関係する行政機関による相談窓口、これは
銀行持ち株会社として銀行若しくは銀行関連会社の経営管理という定款の目的が果たせなくなってきた、そして子会社の四つでは先行き行き着かなくなると、こういうことから別途判断して会社更生法になった次第でございます。
これは、私が今回の法案の提出に関しましていただきました衆議院の調査局の財務金融調査室でおつくりいただいた資料の中に、例えば、平成十三年の五月から六月、国際協力銀行に関して政府系金融機関に対する主務官庁の検査が実施されたという記載がございますが、私がよく伺いますと、これは旧財務省関係の輸出入銀行関連の方のチェックだけでございます。
○峰崎直樹君 相当、そこに入れなかった例えば大手行があるとしたら相当厳しいなというふうに思いますが、ペイオフ関連の問題は、これはもうある意味では来年、普通預金は多分来年からでございますから、いずれにせよ大変大きな衝撃を与えるだろうと思いますが、この点についてまた引き続き議論したいと思いますが、ちょっと事件物といいますか、お聞きしておきたい点ございますので、例の朝銀ですね、朝鮮銀行関連で警察の捜査が入