2009-02-10 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
しかし、私、過去の銀行がどういう行動を取ってきたのかということで、変額保険の問題とかフリーローンの問題とか、私、つい先日も銀行被害の人たちの集まりに出たことがありますけれども、いまだに百万人前後の方々が、この銀行の過去のあのバブルのときに相続税対策ですよということでフリーローンを提起して、いまだに実は誠実な対応をしてもらえないままに今日来ている、そういう事例はたくさんあるんですよ。
しかし、私、過去の銀行がどういう行動を取ってきたのかということで、変額保険の問題とかフリーローンの問題とか、私、つい先日も銀行被害の人たちの集まりに出たことがありますけれども、いまだに百万人前後の方々が、この銀行の過去のあのバブルのときに相続税対策ですよということでフリーローンを提起して、いまだに実は誠実な対応をしてもらえないままに今日来ている、そういう事例はたくさんあるんですよ。
こういうことで、今被害を受けている銀行被害者というのが物すごくいるんです。物すごいんですよ。子供が学生で、名前をちょっと書いて判こを押してくれ、お母さんが押しちゃったと。そのとき家の資産が五億ぐらいあったけれども、しかしどんどんどんどん債務が膨らんで何十億になった、そういうケースもあるんです。
銀行被害者の方が少ない情報に基づいて反証しなきゃいかぬわけですよ。あなたは、昭和三十九年の判例を守るのか、あるいは被害者の方の救済、国民の救済を考えるのか、どっちが大事だと思われていますか、答えてください。
まず、バブルの末期に売り出されました融資一体型の変額保険などで苦しんでおられる銀行被害者の方百万人、竹中大臣、バブル期の負の遺産で今も苦しんでいる国民が数多くおみえになる、政府としてこうした観点からバブルの検証をしっかりなさるべきだと思いますけれども、いかがでございましょうか。
○前田委員 それができないから銀行被害者の方が苦しんでいるんですよ。これはまた法務委員会で時間をとってやらせていただきます。 こんな状況で、銀行被害者の方が何も救済されない。このままでは、三月三十一日付の金融審議会第二部会の答申で三年以内に銀行窓口における保険商品販売の全面解禁の方針が出されている、こんなものは受け付けられませんよ。
本日の会議に付した案件 ○銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の 一部を改正する法律案(衆議院提出) ○貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ 、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく 通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件 ) ○銀行被害者救済
第二三四号銀行被害者救済に関する請願外四百二十九件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることといたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
銀行被害を生み出した原因として、銀行に対する法規制を放置してきた行政の責任、やはりこういう問題もあると思いますが、大臣は、行政に責任は全くないというふうにお考えなのか。この点、どのようにお考えでしょうか。
大臣にお聞きしますけれども、個人向け融資がずっと拡大していく、それと銀行被害が急増していくというこの関係は、やはり密接な関係があると私は思うんですが、いかがでしょう。
それに、こういう銀行被害者と呼ばれる人々が全国で百万人いると言われております。私のところに毎日たくさん相談に来られるんですよ。それで、多くの人たちが言うには、今の裁判を皆さん初めて実際に体験してみると、貸し手である銀行の言い分ばかり聞いて、借り手の立場はほとんど聞いてもらえない、無視されちゃう。
大幡基夫君紹介)(第八四九号) 四五 同(土井たか子君紹介)(第八五〇号) 四六 同(中川智子君紹介)(第八九三号) 四七 同(藤村修君紹介)(第八九四号) 四八 消費税率引き上げ反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第八九二号) 四九 同(瀬古由起子君紹介)(第九六九号) 五〇 旧正田邸を公有財産として保存管理することに関する請願(松原仁君紹介)(第九二八号) 五一 銀行被害者救済
第三九〇号外一件) ○国民本位の減税による景気回復、国民に大増税 をもたらす小泉税制改革の中止に関する請願( 第五五三号外二〇件) ○消費税率引上げ反対に関する請願(第六二八号 外二件) ○消費税率引上げ反対と早期の景気対策に関する 請願(第六二九号外二件) ○消費税の増税反対に関する請願(第六三〇号) ○消費税の大増税反対、税率の三%への引下げに 関する請願(第七一八号外二〇件) ○銀行被害者救済
瀬古由起子君紹介)(第八四八号) 消費税の増税反対に関する請願(大幡基夫君紹介)(第八四九号) 同(土井たか子君紹介)(第八五〇号) 同(中川智子君紹介)(第八九三号) 同(藤村修君紹介)(第八九四号) 消費税率引き上げ反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第八九二号) 同(瀬古由起子君紹介)(第九六九号) 旧正田邸を公有財産として保存管理することに関する請願(松原仁君紹介)(第九二八号) 銀行被害者救済
そういう意味では、私は、若干この法案の趣旨には外れるかもしれませんけれども、今不良債権の処理の現場で、一番にひどい、つらい思いをしているのは個人債務者の側でございますので、そのことについて意見を述べさせていただきまして、こういう銀行被害者の存在について認識していただきまして、被害者が存在するのであれば、ぜひ国会としてはこの救済に手助けをしていただくということで、法案の御準備もしていただきたいということでお
そのほかの銀行も若干ありますが、今後ぜひ決算期に見ていただかなければいけませんけれども、富士銀行が何でこんなことになっているのかなと思ってみますと、銀行被害者の会というのがありまして、そこでいろいろ問題が指摘されるのは、富士銀行が結構多いのですね。まさに、信用保証協会から借りさせて、そしてもとの融資を引き揚げた、そういうことも出ていました。
兵藤さんや井上さんは、その人たちと富士銀行被害者の会というのをつくりまして、競売の取り下げと話し合いを求め、本店、支店に出向いて交渉してまいりました。しかし、銀行の対応は、競売取り下げは行わない、任意売却であれば応じる、こういうことでありました。これでは、自宅がなくなるということに変わりはないわけであります。
銀行の押しつけ融資による銀行被害者は、全国で百万人に上ると言われており、今日大きな社会問題となっております。その一方で、ノンバンクや大手ゼネコンなどには無担保の乱脈融資を行い、不良債権の山をつくってきました。その取り立てもせず、そうした不良債権を今回税金で処理する道をつくるなど、到底許すわけにはまいりません。
銀行の行為を、法律じゃなくて通達で規制するという現行法の仕組み、銀行被害がそれによって随分生まれてきた。今の法形式では、違反があっても、それは行政処分の対象にはなるけれども、しかし司法上の効果は全然及ばないということになっていますよね。だから、消費者センターの相談員の方なんかにも聞きますと、銀行被害は相談を受けても解決が大変難しい、銀行が約款と契約書を盾に非を認めないで、裁判に持ち込む。
消費者の銀行被害、銀行の、特にバブル期における過剰融資、押しつけ融資といってもいい、そのような融資が横行した。それについての消費者、個人債務者の被害が続出をし、それが司法の場においても六百何件という、変額保険あるいは不動産共同投資、この変額保険だけでも六百件を上回る訴訟が起きている。
近ごろ、金融関係に対する苦情が非常に起きておりまして、銀行被害一一〇番なんというようなものもできて、かなりこの運動は広がっておるようでありますが、大蔵省としてこの点についてはどのように把握をしていらっしゃるか、まずお聞きをしたいと思います。