2009-06-25 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第24号
○大久保勉君 続きまして、発議者に質問したいんですが、金融機関及び企業が保有する優先株、優先出資証券を銀行等保有株式取得機構が購入可能になりますが、所有後六か月以上経過した優先株、優先出資証券がその購入対象であると聞いております。 私は、むしろ施行時以前に所有していた優先株、優先出資証券に限定すべきじゃないかと思います。
○大久保勉君 続きまして、発議者に質問したいんですが、金融機関及び企業が保有する優先株、優先出資証券を銀行等保有株式取得機構が購入可能になりますが、所有後六か月以上経過した優先株、優先出資証券がその購入対象であると聞いております。 私は、むしろ施行時以前に所有していた優先株、優先出資証券に限定すべきじゃないかと思います。
○大久保勉君 続きまして、銀行等保有株式取得機構に関して質問したいと思います。 資料の二ページを御覧ください。こちらが、日本銀行、預金保険機構、取得機構の株式の保有残高及び含み損益であります。 さらに、三ページは、こういった株式に関して、実は今、株主総会の季節でありまして、過去に議決権をどのように行使したかということで資料を出してもらいました。
一 本法律案は、本年三月の銀行等保有株式取得機構による買取りの再開のための法律案の審議に際し、当委員会が付した附帯決議の趣旨を踏まえ、その後の企業の資金繰り悪化などに対処するための金融システムの安定に向けた追加的措置として講じられるものであることを重く受け止め、買取りの実施に当たっては的確な効果を発現できるよう最大限の努力をすること。
○国務大臣(与謝野馨君) 銀行等保有株式取得機構は、銀行等が保有する株式が自らの健全性に影響を与え、過度の信用収縮につながることを防止し、市場外での株式処分の受皿となることを目的として設立されたものでございます。
去る三月四日に銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律が成立をいたしまして、三月十二日から銀行等保有株式取得機構による株式の買取りが再開をされたところでございます。機構の五月末時点での買取り実績でございますが、累計で四百五十三億円となってございます。
銀行等保有株式取得機構による株式買取りにつきましては、先般、法律改正案を提出し、衆議院、参議院で御審議いただき、可決、成立され、本年三月より既に施行されているところであり、この機会に改めて御礼を申し上げたいと思います。
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等保有株式取得機構のさらなる機能強化を図るため、同機構の買い取り対象に、銀行等の保有するETF、J—REIT、優先株式及び優先出資証券並びに事業法人の保有する銀行等の優先株式及び優先出資証券を追加するものであります。
一 銀行等保有株式取得機構によるETF(上場投資信託)及びJ—REIT(上場不動産投資信託)の買取りに当たっては、国民負担を生じさせないよう、慎重な審査を行うこと。
そこで、私どもとしては、現在の保有水準もさることながら、やはりこれを処分するという受け皿をつくっておいた方がいいだろうということで、銀行等保有株式取得機構というものが、まだ存在はして業務はしていないという状況でしたので、この業務の再開を先般の議員立法によりまして果たした、こういうことでございます。
まず、平成十四年二月から平成十八年九月末までの期間におきましての銀行等保有株式取得機構が買い取った株式の累積総額でございますが、一兆五千八百六十八億円、これは二十年三月末の簿価ベースでございますが、こういった実績でございます。
そもそも銀行等保有株式取得機構は、当時、我が国の銀行が相当程度の株式を保有しており、株価の変動が銀行の財務面の健全性に影響を与えて、ひいては銀行に対する信認や金融システムの安定性に影響を与えかねないとのことから、銀行の株式保有を制限して適正な規模に縮減していくとの規制を導入した際に、銀行等の株式の処分が円滑に進められるよう、市場売却を補完するセーフティーネットとして平成十四年に設立をされたわけであります
○石井(啓)委員 では、日本銀行さんにお伺いしますけれども、日本銀行においても、金融システムの安定化という観点から、従来から銀行から株を取得されていたわけですけれども、今回、この銀行等保有株式取得機構と同様に買い取り資産を拡大するお考えはないのか、確認をいたしたいと思います。
銀行等保有株式取得機構による株式買い取りにつきましては、先般、議員提案の法律改正案を提出し、衆参両院で御審議をいただき、可決成立し、本年三月より既に施行されているところであります。この機会に改めて厚く御礼を申し上げます。
銀行等保有株式取得機構による株式の買い取りについてでございますが、改正法の成立を受けまして、三月の十二日から業務を再開いたしております。これに伴い、機構におきましては、その業務の透明性を高める観点から、月次の株式買い取り実績について、翌月の最初の営業日に公表することとしております。
そして、また別なテーマに移るわけでございますけれども、さっき資本増強の話をさせていただきましたけれども、一方で、銀行が持っている持ち合い株あるいは取引先が持っている持ち合い株、こういうものをリスクを軽減するために買い取っていきましょうということで、政府としては銀行等保有株式取得機構というものを設けているわけでございますけれども、三月末の段階で取得実績が四百十五億円というふうに伺っております。
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による株式の買取り等の業務の期限の延長を行うとともに、銀行等以外の会社からの株式の買取りに関する制度の新設等の措置を講じようとするものであります。
なお、銀行等株式保有制限法改正案については、世界的な金融資本市場の混乱が続く中、我が国金融システムの安定性を確保するために基本的に賛成でありますが、政府及び銀行等保有株式取得機構に対しては、買取り資産の拡大について必要な検討と迅速かつ的確な対応を強く求めます。 以上、政府提出の財政運営特例法案に反対、野党三党提出の財政運営特例及び対策実施制限法に賛成する理由を申し述べました。
本改正案により、銀行等保有株式取得機構が株式の買取り等を再開し、銀行等以外の会社からの株式の買取りに関する制度を新設することは市場における株式変動リスクを減らすとともに、銀行、企業の財務内容の健全性の確保、過度の信用収縮の防止につながるものであり、賛成するものであります。 次に、野党提出の平成二十年度財政運営特例及び対策実施制限法案について申し上げます。
一 世界的な金融資本市場の混乱が続く中、我が国の金融システムの安定性を確保することは、政治が果たすべき重大な使命であるとの認識の下、今般、銀行等保有株式取得機構による株式買取りの再開という臨時的措置を決定したことを重く受け止め、的確な効果を発現できるよう最大限の努力をすること。
このような観点から、銀行等保有株式取得機構の活用及び機能強化を図るため、本法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、現行法上、平成十八年九月末までとされていた銀行等保有株式取得機構による株式買取りについて、平成二十四年三月末まで延長することにより、機構の株式買取りを再開することとしております。
補正予算には、マネーゲームに狂奔して損失を抱えた金融機関を、公的資金を使って救済するための政府保証枠を十二兆円に拡大し、銀行等保有株式取得機構の市中借り入れの政府保証枠も二十兆円に拡大しています。 さらに、コマーシャルペーパーを買い取る仕組みをつくり、そのために二兆円もの政府保証枠まで設けているのであります。
○佐々木(憲)委員 先日、一月九日の当委員会で私は、銀行等保有株式取得機構の買い取り実績について数字をお聞きいたしました。特に銀行、メガバンクと事業会社のそれぞれの実績をお聞きしたわけです。また、売却実績の内訳、市場売却、自己株取得、証券会社、それぞれのルートを通じて幾ら売却されてきたか、この実績について、前回では答弁がなかったわけであります。 きょうは、改めてお答えをいただきたいと思います。
銀行等保有株式取得機構の買い取り実績についてでございますが、累計では一兆五千八百六十八億円となっておりますが、このうち、会員である金融機関からの買い取りが一兆五千七百七十六億円、事業法人からの買い取りが九十二億円となっております。また、会員からの買い取りのうち、主要行からの買い取りは一兆五千四百十八億円となっております。
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、現行法上、平成十八年九月末までとされていた銀行等保有株式取得機構による株式買い取りについて、平成二十四年三月末まで延長するとともに、銀行等と相互に株式を保有している事業法人からの株式の買い取りについて、新たに事業法人から先行して当該銀行株式を同機構に売却
きょうのお話は、財源の話としては、財投特会の金利変動準備金を活用する、そして金融の話としては、銀行等保有株式取得機構を再活用するという趣旨の話だというふうに思います。
このような考え方に基づきまして、昨年十二月十九日の経済対策閣僚会議において決定をされました生活防衛のための緊急対策におきまして、銀行等保有株式取得機構の市中からの借り入れに係る政府保証枠を二十兆円とすることが盛り込まれたところでございます。
このような観点から、銀行等保有株式取得機構の活用及び機能強化を図るため、本法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、現行法上、平成十八年九月末までとされていた銀行等保有株式取得機構による株式買い取りについて、平成二十四年三月末まで延長することにより、機構の株式買い取りを再開することとしております。
また、銀行等保有株式取得機構の活用、強化のため、同機構の市中借入れに係る政府保証枠を二十兆円といたします。さらに、日本政策金融公庫の危機対応制度を活用してまいります。 以上に述べました対策と、八月に取りまとめた安心実現のための緊急総合対策をあわせて、財政面で十二兆円程度、金融面で六十三兆円程度、合計七十五兆円程度の措置を講ずることになります。
また、銀行等保有株式取得機構の活用、強化のため、同機構の市中借り入れに係る政府保証枠を二十兆円といたします。さらに、日本政策金融公庫の危機対応制度を活用してまいります。 以上に述べました対策と八月に取りまとめた安心実現のための緊急総合対策をあわせて、財政面で十二兆円程度、金融面で六十三兆円程度、合計七十五兆円程度の措置を講じることになります。
○内藤政府参考人 私どもが所管しております銀行等保有株式取得機構の保有株式の状況でございますが、直近、これは平成二十年の九月末現在の数字でございますが、同機構が保有する株式は、簿価総額が四千五百六十一億円、時価総額が四千五百四十六億円ということでございますので、十四億円の含み損ということになっております。
緊急市場安定化策という、また、政府の方からそのような策の策定に向けた方向性が別途打ち出されているとおりでありますが、その中の一つに銀行等保有株式取得機構の再開なども触れられているわけであります。先般、日銀も銀行保有株の買い取りについては検討を始めるというような方向性を打ち出されたとおりでありますが、この銀行等保有株式の取得について少しお伺いをしたいと思います。