2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○国務大臣(麻生太郎君) 大門先生の御指摘のこの銀行税とか金融取引税の話ですけれども、今、星野の方から説明をいたしましたけれども、リーマン・ショックのときの話で、銀行の不良資産やら何やらかにやらというのがちょっと外に出ていた数字とは全く違った。ところが、我が方は、リーマン・ブラザーズのサブプライムローンに引っかかった人の数が少なかった。
○国務大臣(麻生太郎君) 大門先生の御指摘のこの銀行税とか金融取引税の話ですけれども、今、星野の方から説明をいたしましたけれども、リーマン・ショックのときの話で、銀行の不良資産やら何やらかにやらというのがちょっと外に出ていた数字とは全く違った。ところが、我が方は、リーマン・ブラザーズのサブプライムローンに引っかかった人の数が少なかった。
この点で注目されるのがヨーロッパで、こういう投機的な金融取引とか金融機関の投機に関する課税制度が導入されてまいりまして、三年前のこの委員会でも詳しく取り上げさせていただいた問題でありますけれど、その後の経過も含めて質問したいと思いますが、まず資料を配付いたしまして、二枚目の資料ですけれども、これ、イギリスやドイツ、フランスが導入しているいわゆる銀行税でありますけれど、星野さん、簡単で結構です、概略をちょっと
欧州主要国、今先生御指摘ございましたイギリス、ドイツ、フランス、二〇一一年にこういう制度が導入されておりますけれども、リーマン・ショックを契機といたしまして、国際的に金融危機に伴うコスト負担等に関する議論が提起される中で、そのための方策としていわゆる銀行税が導入されたものと認識をしております。
それで、イギリスにおいては、これは四年前、二〇一四年だったと思いますが、日本の国債の格付というものを下げたりしたので、ダブルAからシングルAになんかしたというようなことがあって、最近の、債券の現先取引の残高が銀行税の課税対象となったことというのが大きな理由で、イギリスの金融機関が取引を縮小するという傾向にあったという環境が変化を生じさせているんだと思いますので、私どもとしては、これはたしかムーディーズ
○大門実紀史君 では、最後に、方向としてでもちろん今の段階では結構なんですけれども、財務大臣、麻生さんとして銀行税についていかがお考えですか。
東京都であの銀行税が議論がありましたけれども、我が党はあれは賛成いたしました。なぜなら、銀行という業種は、普通の企業とは違って引当金を積むいろんな仕組みがあって、そのまま利益が普通の企業のように表に出てこないと。したがって、利益が上がっているのに税金の負担が低いという問題がありますので、銀行税については必要だというふうに判断したことがありました。
○大門実紀史君 私は、もう一つは、政府税調の法人課税ディスカッショングループで、税制第三課長さんが、わざわざですね、わざわざまたイギリスの例を引いて、法人税改革との関連で銀行税の改正も行われていると。
減価償却制度を見直して税収を足しましたけれども、実はそれだけでは足りませんでしたので、このときイギリスは銀行税を導入しております。銀行税を導入して、何とプラス〇・〇五%、小さな世界でありますけれどもプラスにしています。企業分野からの増減税は、トータル増税という形で、法人税の実効税率を下げたわけであります。 さらに言いますと、古典的な例でありますが、レーガン税制改革。
そしてまた、イギリス・キャメロン政権におきましても、法人税を引き下げる、一方で銀行税等々の創設を行っておりますが、ここでもネットでは課税負担の軽減ということになっていると考えております。
また、先生のお話の中で、そういったことであれば銀行税を取ったらどうかということもあったわけでございますけれども、これはきちっと、租税というものはやはり公平性ということも大事でございますから、その点もしっかり視点に入れながら考えていく必要があるのではないかというふうに私は思っております。
そういう意味で、私はさっきも銀行税というのを提唱したのは、なかなか消費税を今すぐやれるという環境じゃないのは私も重々承知しています。だとしたら、世界で戦う企業、法人税とかをさわるんじゃなくて、国内である程度もうけている内需型の公益企業から浅く広く税を取る仕組みをもっと考えろと言っているんですよ。
そして銀行税も払っているんですよ。私は、日本もしっかりそうすべきだと思う。 きょう、お手元に資料を配付しましたけれども、平たく言えば、銀行は最近税金を払っていない。バブル崩壊後、リーマン・ショック後、公的資金を受けて、そして増資をして、マーケットの値段を下げて、そして返しましたよって、こんなばかな理屈はないんですよ、本当は。
銀行税については、これは確かにイギリスとかドイツとかフランスとか取り入れていますけれども、金融危機に備えてのいわゆる税になっていますね。だから、その性格とか沿革なんかもちょっと勉強させていただきたいとは思います。
○片山国務大臣 私は、石原さんの銀行税は厳しく批判した一人ですよ。それから、この前の固定資産税、都市計画税の一律減免も厳しく批判した方ですよ。 今回、東京都にこれだけの需要があって、都議会が支持し、都民が支持するんなら、あとは中身なんですね、中身。どういう都の銀行をおつくりになるのか。
これ、ですけれども、銀行税は狭く深くなんですよ。だから、外形標準の理念からいってちょっとおかしいんじゃないかと。それから、普通の所得に掛ける場合に比べて税額の均衡が取れているのかどうかと。この二点を中心に、当時の自治省は、総務省の前ですけれども、慎重にということを言いまして、大臣と知事との会談もあったんですが、物別れになっている。
これをやらないから、例えば東京都は銀行税をやり、神奈川県は繰越しに税を掛けることをやり、大阪も銀行税は作ったんですよ。ただ、訴訟の関係がありまして、大阪の方はちょっと執行を見合わせておりますけれどもね。 だから、これをほっておくと、ばらばらばらばら全国都道府県で外形標準課税化が進行するんですよ。そうなると、やっぱり税というのは余りばらばらだと困るんですね。
そして、御承知のように、さきの高裁においても、都の銀行税は無効であると、こういうような裁判の判決が出たわけでございますけれども、このことについて、大臣、どういうように評価しておられるか、お願いいたします。
このあらわれが東京都の銀行税ですよね。銀行税は七十二条の十九をちゃんと使った上で、合法的にやられた。この問題は、特定の業種であるとかいろいろ問題がありました。でも、この七十二条の十九でやれば、今も一億以下の企業に対してはやってできない話じゃないですね。もちろん、これはなかなかやらないと思いますよ、こんなことは、地方では。
もう大分前のことになりますから、大分記憶から離れていると思うんでございますけれども、東京都が銀行税の導入に踏み切ったときには、地方自治、自主財源を確保するという観点からプラスに評価する意見もございましたし、ちょっとやり過ぎだというマイナスの評価もあったわけでございます。
○安住委員 長野県の田中知事が脱ダム宣言、それから石原都知事が銀行税の話を出して、これは非常に話題になりました。しかし、逆に言うと、この程度のことが話題になるぐらい、地方は自分から何かをしようというふうに今までしてこなかったということじゃないですか。
そのために、先日二審でも東京都の敗訴の判決が出ましたけれども、銀行税というような、いろいろその課税のあり方には問題があるかもしれませんけれども、地方自治体が独自の立場で自主的な課税を行っていこうとした試み、そうした試み自体は私は評価すべきだと思います。
東京は銀行税を持ち出している。ですから、それぞれの立場でいろいろな考え方があるのは私は結構だと思うんです。 ただ、大増税になるという前提のもの、特に人頭税的なかけ方については、これは徴税の、要するに費用の問題、費用対効果の問題があるのかもしれませんけれども、私どもとしては、これは反対なんですよね、小さい、弱いところいじめになりますから。
東京都は、大銀行、メガバンク、石原さん、銀行税でやられたから、これはそのかたき討ちみたいに思っているんじゃないですか、格付するというんです、地方自治体が銀行の。これ、都道府県が今度信用金庫や信用組合の格付なんか勝手にやったらどうなりますか。東京都は、格付すると言っているんですよ、メガバンクを。
地方の外形標準課税につきましては、仕組み方の問題でございまして、外形標準がいいか悪いかということを抽象的に論ずるというわけにはいかないんだろうと思いますが、ただ、たった一つだけ事実なのは、東京都の銀行税のような、ああいう理解不能な悪税よりはまともじゃないかというふうに考えております。
銀行税でもそうなんであります。 議会がなかなか、東京都議会も余りチェック機能がありませんから、チェックされておりませんので、変な税が次々出てきますけれども、それならば、今度は司法の場でチェックすべきであります。
そして、地方が課税権を確保する、ぜひそういう方向に持っていかれるべきだと思いますが、これについての御見解と、また、昨今、東京や大阪の銀行税の問題とかホテル税の問題、いわゆる自主課税というのがいろいろと国との間にそごを来しております。これについてどう思われるか、このことをまず伺いたいと思います。
それから、銀行税とかが東京と大阪で出ていますけれども、課税自主権の行使としていろいろな税が出てくるのはいいと思うんです。それは創意工夫で出てきたらいいと思うんですが、やはり中には変なものも出てくる可能性があります、それぞればらばらでやりますから。
それから、今回の銀行税、これは銀行との大きな利害がありましたね。大変大きな税金ですよ。こういう税金のときだって活躍の場はないわけじゃありません。 そういう面では、やはり議員さんがみずから律して、やらない。
次は、またいよいよ片山試案についてのお話に移りますが、今回、片山試案では、地方交付税の原資は確保ということでございますが、この地方交付税の抜本的な改革をいろいろとやってはおられますが、もっと思い切った改革が必要ではないかなというのは、交付税が景気動向の影響を受けやすい国税五税に連動しているのが問題であって、景気がよいと自治体は支出をふやしてしまう、これが今回の銀行税の根っこにあるんじゃないかなというふうに
さて、外形標準課税については当委員会でもいろいろと議論が出ておりますが、東京都の銀行税につきましては、やはり私は、地方の独自課税といった点では大変一石を投じていると思っております。
○片山国務大臣 東京都の銀行税は、この地方税法の七十二条の十九がストレートにイメージした税じゃないんですね。外形標準課税というのは、同じことを何度も繰り返しますけれども、広く薄く公平になんですね。広く薄く公平になんです。ところが、東京都の銀行税は、そう言ったらいささか問題があるかもしれませんが、広くないんですね。大変狭いんです。限定的なんですね。極端な言い方をすれば、ややねらい撃ちなんですよ。
東京都の銀行税問題というのは、これは御案内のとおり、新しい税金ではございませんで、地方税法の七十二条の十九で、地方自治体が独自の判断でもって、事業の状況に応じて、外形標準を適用して構わないという条項の発動なわけですね。この七十二条の十九というのは発動されたことがないものですので、どういう場合にこれを発動できるのかということがわかるような判決を下してもらいたいというのが私の期待でございました。
そこで、最近、東京都の銀行税問題ですね。私は、この銀行税問題そのものについて先生にどうだということをお聞きするということよりも、自治体の課税自主権の確立に関して一つの問題提起をしたのではないかというふうに思います。
東京都のいわゆる銀行税については、包括的な外形標準課税に関する議論の中で解決を図るべきであると考えております。 郵政法案の与党との協議と成立の見通しについては、与党審査において法案の内容についての了承を得ないまま国会に提出という異例の方法を取ったところでありますが、本通常国会において議論を尽くし、関係四法案が成立するよう御審議をお願いしたいと考えております。
○国務大臣(片山虎之助君) 今、魚住委員からお話しのように、一昨日、いわゆる東京都の銀行税、これについての一審判決が出まして、端的に言うと銀行側の勝訴ですよね、都側の敗訴でございまして。 判決を詳細に勉強いたしたわけじゃありませんけれども、結論はともかく、論理については、私、個人的には納得できないところがあるんですね。
今日は、恩給法の審議に入る前に、おとといですか、御質問、この委員会で質問あったと思いますが、銀行税の関係で判決が出ました。
僕が聞きたいところですが、余り時間もありませんから、それで先に進みますけれども、何より困ることが、個人も企業も、あるいは今回の東京都の銀行税の例でも、あるいはほかのところでもみんなそうですけれども、何か自分ばかりが損をしているという感じがいわゆるタックスペイヤーの中にみなぎっているという国だと思うんです、私は。 ですから、増税なんて話になった途端に大騒ぎになる。
さて、東京都が導入を決めました外形標準課税なんですけれども、東京地裁で、これは銀行税は地方税法の七十二条十九項に違反をしているという判決が出されましたけれども、率直にこの判決に対して大臣はどのようにお考えになりますか。
○政府参考人(瀧野欣彌君) 今回の東京都の銀行税の関係についてお答えいたしたいと思います。 東京都の銀行税につきましては、ただいま財務大臣からもお話がございましたが、私ども、平成十二年二月に閣議にも口頭了解という形でまとめていただいたのでございますけれども、幾つか最初から問題点があるなというふうに考えておったところでございます。