2005-06-29 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第20号
○山花委員 金融担当大臣にお伺いしたいんですけれども、金融審議会の第一部会報告というのが平成十二年の十二月二十一日に出ておりまして、「銀行業等における主要株主に関するルール整備及び新たなビジネス・モデルと規制緩和等について」「昨今、いわゆる異業種による銀行業への参入の動きが本格化するとともに、」という話で、「このような新たなビジネス・モデルが追求されるひとつの大きな理由は、金融サービスの提供者が異業種
○山花委員 金融担当大臣にお伺いしたいんですけれども、金融審議会の第一部会報告というのが平成十二年の十二月二十一日に出ておりまして、「銀行業等における主要株主に関するルール整備及び新たなビジネス・モデルと規制緩和等について」「昨今、いわゆる異業種による銀行業への参入の動きが本格化するとともに、」という話で、「このような新たなビジネス・モデルが追求されるひとつの大きな理由は、金融サービスの提供者が異業種
ただ、その際、証取法六十五条において、銀行業と証券業の間の利益相反を防止するという観点から、銀行業等の金融機関が原則として証券業を営むということを禁止しているということにかんがみて、まずは個人や一般事業会社に解禁をしたという経緯がございます。
○辻泰弘君 それで、外形標準課税についてになりますけれども、政府としては、平成十二年の二月に「銀行業等に対する東京都の外形標準課税について」ということで口頭了解をされている。閣議口頭了解をされていて、「東京都において慎重な対応を求めたい。」と、こういう文書を出しておられました。
銀行税につきましては、一定規模以上の銀行業等につきまして、東京都が、行政サービスからの受益との関係に着目をいたしまして、税負担の実質的な公平性を確保すること、また東京都の安定的な税収を確保すること、これらを目的といたしまして、地方税法第七十二条の十九という条文を根拠に、東京都独自の判断で導入をされたものであるというふうに理解をしております。
日本承継銀行は、本年三月五日の預金保険法第九十一条第一項第一号に基づく承継銀行の設立決定を受け、預金保険機構の子会社として設立され、三月十九日に銀行業等の免許を取得していたものであります。 なお、石川銀行、中部銀行の日本承継銀行からの再承継先については、関係者において引き続き早期確保に向けた努力が継続されているところであります。
日本承継銀行は、本年三月五日の預金保険法第九十一条第一項第一号に基づく承継銀行の設立決定を受け、預金保険機構の子会社として設立され、三月十九日に銀行業等の免許を取得していたものであります。 なお、石川銀行、中部銀行の日本承継銀行からの再承継先については、関係者において引き続き早期確保に向けた努力が継続されているところであります。
益税解消など現行消費税の改革、介護保険制度の見直し、次期再計算における年金改革の基本理念、基礎年金の国庫負担二分の一への引上げ、労働債権が租税債権より低位に設定されている現行法体系の見直し、三月にブッシュ政権が発動した鉄鋼セーフガードに対する最終的決断、京都議定書発効への努力、いわゆる空洞化対策と物づくり基盤の強化、地方への財源移譲と補助金の統合化・一括化、「銀行業等に対する東京都の外形標準課税について
○副大臣(若松謙維君) 東京都と関係省庁との議論のお尋ねでございますが、東京都の銀行業等に対する外形標準課税案が発表されて以来、当時の自治省からは、四十七都道府県すべてにおいて幅広い業種を対象に薄く広く負担を求める外形標準課税を導入することを検討している中で、東京都だけが独自に銀行業という特定の業種について業務粗利益を課税標準として導入することが妥当なのかどうか等、幾つかの問題点を指摘し、話し合ってまいりました
○浅尾慶一郎君 そうした話し合いを持たれた後にだと思いますが、平成十二年二月二十二日に閣議口頭了解ということで、今回の東京都の銀行業等に対する外形標準課税について閣議において口頭了解をされておられますが、その口頭了解の趣旨はどのようなものであったでしょうか。
前者は、異業種による銀行業等への参入など、我が国金融の新たな動きに対応するため、主要株主に関するルール整備を行うとともに、規制緩和等を行うものであり、後者は、社債等について、その決済の迅速化及び確実化を実現するため、効率的な振替決済制度の創設等を行うものであります。
○片山国務大臣 今左藤委員御指摘のように、東京都と大阪府が銀行業等に対する外形標準課税に踏み切られたわけでありますが、総務省の立場からいいますと、資金量が五兆円以上の銀行業をねらい撃ちにした、それだけを対象にしているという点、あるいは普通の法人事業税は所得課税でございますから、所得課税の場合の税負担との均衡がとれているかどうか、こういう問題点があるということは指摘いたしたわけでありますけれども、東京都
前者は、異業種による銀行業等への参入など、我が国金融の新たな動きに対応するため、主要株主に関するルール整備を行うとともに、規制緩和等を行うものであり、後者は、社債等について、その決済の迅速化及び確実化を実現するため、効率的な振替決済制度の創設等を行うものであります。
○政府参考人(石井隆一君) 東京都あるいは大阪府の銀行業等に対する外形標準課税の問題につきましては、先ほど大臣から御答弁ございましたように、資金量五兆円以上の大手銀行にだけ課税するとか、いろんな問題点がございます。
御案内のように、東京都においては既に本年四月一日に銀行業等に対する外形標準課税に関する条例が施行されました。また、大阪府においても同様の条例が平成十三年四月一日から施行されることとなっております。東京都と大阪府の銀行業等に対する外形標準課税については、去る二月二十二日の閣議口頭了解にあるように、資金量五兆円以上の銀行業等のみを対象としていることであります。
東京都と大阪府の銀行業等に対する外形標準課税については、委員御指摘のような状況でございます。しかし、極めて厳しい地方財政の現状等を背景とした地方分権という観点から一つの試みであると私は考えております。去る二月二十二日の閣議口頭了解にあるように幾つかの問題を持っておりますけれども、しかし、このことは大変当面の重要な課題だと、こう考えております。
それは、東京都の銀行業等に対する外形標準課税についてであります。きょうは時間も限られておりますので、単刀直入に何点か私が疑問に感じておることにお答えをいただき、いずれ機会を見て地方行政・警察委員会等々でじっくりと御指導賜りたいと思っております。 今回の新税構想は、事前に漏れるとつぶされかねないので一部のメンバーにより密室で検討を行ったとされております。小骨一本抜かせないとの報道にも接しました。
先生御承知のように、法人事業税は法人税の所得の計算上損金に算入されるということでございますので、今回の東京都案によります増収見込み額年間一千百億円程度というのは、その分だけ銀行業等の所得課税の課税ベースを縮小させるということとともに、東京都案の増収見込み額が銀行業等の所得を上回る場合は欠損金として五年間繰越控除されて将来の課税所得を縮小させる効果があるということでございます。
かというて、今回の東京都の実施されるのは銀行業等という特定の事業、しかも一定の金額で切るという、ある種特殊な形をとっておられる。 大臣の地元も中小企業の町だというふうに思います。
さらに、この閣議口頭了解、紙を見ておりますと、ちょっと気になるのは、一点から五点まであるわけなんですけれども、例えば一を読むと、「銀行業等という特定の業種のみに対して外形標準課税を新たに導入すること、資金量五兆円以上の銀行業等に対象を限定することに合理的理由があるか疑問がある。」と書いてあるのですね。つまり、疑問があると。これは二番目もそうなんです。
いわゆる銀行業界という特定の業種のみに対して外形標準課税を新たに導入すること、資金量五兆円以上の銀行業等に対象を限定することに合理的理由があるか疑問がある、いわゆる特定の業種に絞り込むことに疑問がある、こういうことですね。 それから、先ほど申し上げましたけれども、地方税法の七十二条の二十二の九項ですね、いわゆる「負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。」
まず、越智大臣にお聞きしたいと思いますが、今回の石原構想に対しまして、大臣としてのいろいろな御見解も今まで述べておられたようですが、きょう閣議口頭了解された「銀行業等に対する東京都の外形標準課税について」という閣議了解の紙以上に何かもし御意見がありましたら、おっしゃっていただきたいと思います。
○小渕内閣総理大臣 東京都で検討されている銀行業等に対する外形標準課税の導入は、地方税法を根拠に条例に基づいて行うと承知をいたしております。この場合、国との協議等を要しないこととされております。