2003-06-27 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号
現行法は、機構の買い取り対象として、持ち合い解消に伴い事業法人が放出する銀行株等も認めております。ただし、事業会社から買い取る銀行株式の価額は、銀行から買い取る事業会社株の価額の二分の一を上限としている。 上限を設けた理由について提案者にお聞きしますけれども、昨年の改正案の審議の中でこれはどう説明していたんですか。
現行法は、機構の買い取り対象として、持ち合い解消に伴い事業法人が放出する銀行株等も認めております。ただし、事業会社から買い取る銀行株式の価額は、銀行から買い取る事業会社株の価額の二分の一を上限としている。 上限を設けた理由について提案者にお聞きしますけれども、昨年の改正案の審議の中でこれはどう説明していたんですか。
ところが、銀行株等の下落によって二兆円を超える損失が生じ、利益がすべて吹き飛んだのであります。小泉内閣の経済失政が引き起こした株価下落が生保会社を追い込んでいるのは、だれの目にも明らかであります。 本法案は、こうした小泉内閣の経済失政のツケを何の責任もない契約者に押しつけるものにほかならず、到底容認できるものではありません。
私どもの立場上、具体的にどの銘柄について審査をしているということは控えさせていただきたいと思いますけれども、先生御指摘になりましたような最近の銀行株等の一部の銘柄が特異な値動きをしている、あるいは不自然な、不自然といいますか、かなり大幅な変動をしているということは十分承知をしておりまして、そういったことも念頭に置きまして、あるいは視野に入れまして先ほど申し上げましたような方針のもとに対応しているということでございます