1950-03-17 第7回国会 参議院 法務委員会 第15号 一方銀行株式取引員等の証明によつて、印鑑の照合等が省略できれば尚期間を短縮できようと思います。根本的には株式の書換手数料等をなくして株主の書換請求を容易にし、又既存小株券の併合を促進して大株券とすることが近道であろうと思います。 (四)株式の買取請求権は認めないこと。理由は、合併や買收が円滑に進められるのは、現行商法の特徴だろうと思われます。 山本淳一