2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
この間の不祥事等で株価は大きく毀損し、日本郵政がゆうちょ銀行株式の約三兆円の減損損失を余儀なくされてきました。 日本郵政の株式売却は復興財源に寄与することとなっており、あと一回の売却をもって約四兆円の復興財源を確保する予定になっておりますが、今後の売却の見通しについて財務省の具体的な考え方をお聞かせください。
この間の不祥事等で株価は大きく毀損し、日本郵政がゆうちょ銀行株式の約三兆円の減損損失を余儀なくされてきました。 日本郵政の株式売却は復興財源に寄与することとなっており、あと一回の売却をもって約四兆円の復興財源を確保する予定になっておりますが、今後の売却の見通しについて財務省の具体的な考え方をお聞かせください。
また、早期健全化勘定において経理する新生銀行株式の処分につきましては、個別銀行の資本政策や金融資本市場の状況に関わる事項でもあり、その見通しを申し上げることは困難でありますが、新生銀行は経営健全化計画を策定し、公的資金の返済に向けて取り組んでおり、金融庁として、同行の取組を促してまいりたいと考えております。
○国務大臣(石田真敏君) 昨年十二月の郵政民営化委員会の意見書では、ゆうちょ銀行の預入限度額の今後の見直しにつきまして、日本郵政が保有するゆうちょ銀行株式の売却と要求事項が付されているところでありまして、総務省としては、預入限度額の今後の見直しにつきましては、郵政民営化委員会の要求事項に係る日本郵政グループの取組状況を注視しつつ、更なる利用者利便の向上の必要性について、日本郵政グループの要望を聞きながら
現在、早期健全化法に基づく業務につきましては、新生銀行株式の管理業務でありますとか、金融機能強化法の震災特例の損失負担に係る業務といった業務が継続しているところでございます。 当該剰余金は預金保険機構において適切に管理されておりますけれども、こういった早期健全化法上の規定に基づきまして現在国庫納付はできないということでございます。
現在はまだ新生銀行株式分が残っております。業務を継続しておりますので、当該利益剰余金は預金保険機構において適切に管理しているものであります。 他方、委員御指摘のございました差額〇・五兆円程度が、機械的に試算する場合に今後発生し得る損失ではないかという御指摘がございます。
金利が上昇すれば国債利払い費の増加で国家財政には大きな負担増となるわけですが、その上、政府によるゆうちょ銀行株式の実質的な保有が続いている間は、預金保険機構の枠組みを超えて、政府が公的資金の注入の形で税金を投入することが容易に想定されます。
質疑を終了し、順次採決の結果、関税定率法等改正案は全会一致をもって、銀行株式保有制限法改正案及び保険業法等改正案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、関税定率法等改正案及び銀行株式保有制限法改正案に対し附帯決議が付されております。
各法案についてはもう既に議論もございましたし、繰り返しませんが、関税の方は問題ないと思いますけれども、銀行株式保有制限、保険業法なんですが、これはもう何年も前から議論をしてきているわけですけれども、それぞれの業界の責任について不明確、不十分であるという議論をしてきましたが、同じ議論になると思いますし、平行線だと思いますので繰り返しませんが、その点は指摘しておきたいというふうに思います。
次に、中小企業金融円滑化法改正案、銀行株式等保有制限法改正案及び企業再生支援機構法改正案について申し上げます。 まず、中小企業金融円滑化法改正案は、中小企業金融円滑化法の期限を平成二十五年三月三十一日まで延長するものであります。
まずは、銀行株式制限法に関して質問したいと思います。 まず、政府保証枠が二十兆円ということでありますが、この根拠を金融庁の方に聞きたいと思います。若しくは参考人。
本法案では、事業会社から先行して銀行株式を機構に売却できるようにするなど、買い取りの仕組み、規制緩和が盛り込まれています。これは、銀行株を維持する対策であり、本法第一条が規定する銀行等の業務の健全な運営を確保するという目的からも大きく外れるものであります。
○田中委員長 質疑を終局したその後に、財投特会繰り入れ法案に対する修正案及び銀行株式保有制限法案についての内閣の意見を聴取し、中川大臣が今意見を述べたところでございます。 その後を受けて、佐々木憲昭君に討論の指名をしたのでございます。(発言する者あり)動議の採決はいたしました。もう二回も動議の採決はいたしました。
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、現行法上、平成十八年九月末までとされていた銀行等保有株式取得機構による株式買い取りについて、平成二十四年三月末まで延長するとともに、銀行等と相互に株式を保有している事業法人からの株式の買い取りについて、新たに事業法人から先行して当該銀行株式を同機構に売却
続いて、銀行株式保有制限法の改正案の方につきまして質問をさせていただきます。 今回、機構が株の買い取りを再開されるわけでありますが、補正予算で設けられました政府保証枠は二十兆円でございます。従来の政府保証枠は二兆円でございまして、非常に大きな額が今回設定をされておりますけれども、その算定根拠について、これは金融庁の方に確認をいたしたいと思います。
株式処分につきましては、株式処分の円滑な推進並びに国民の財産であります政策投資銀行株式の処分収入の適正な確保を図る必要があるとともに、もう一つは、行革推進法や行革推進本部において決定されました制度設計におけます完全民営化後も投融資機能の根幹を維持する旨の規定や、また行革推進法を可決したときに参議院の附帯決議がございますけれども、そこで同機能を維持するために安定性のある株主構成とするとされた趣旨を踏まえる
まだ調査中ではございますけれども、例えば、銀行株式等一定の金融商品を特定した上で制限するケースとか、短期の株券売買等、取引手法に着目して制限するケースとかがございます。具体的な方法について、特定のスタンダードがあるといった状況にはございません。
したがいまして、今御指摘の、郵便貯金銀行株式や郵便保険会社株式を郵便貯金銀行、郵便保険会社に売却することにつきましては、両者により株式が所有され、持ち株会社の議決権がなくなるということになれば、処分に該当するものでございます。
○竹中国務大臣 銀行法等々については、また金融担当大臣からあるかもしれませんですけれども、銀行法での何%まで持てるか、持つかどうかはもちろん判断でございますが、法律の枠組みについてのお尋ねだと思いますので、銀行法によりますると、これは他社による銀行株式の取得、これは五%以下の議決権保有に関しては規制はございません。五%超二〇%未満の議決権保有に関しましては、これは届け出制でございます。
これに対しまして、これまでどれくらいの利益が出ているかという点でございますけれども、パートナーズ社は千二百十億円を投資いたしまして新生銀行株式約二十七・二億株を取得したわけですが、これは実はその後の株式併合で半分の十三・六億株になっておりますけれども、その後の売却状況を見てみますと、二回ほど売り出しというのをやってございます。
○鳥羽政府参考人 御質問の新生銀行株式の譲渡益に関する課税でございますけれども、これは個別にわたる事柄でございますので、守秘義務の関係上、お答えすることは差し控えさせていただきます。
私は、国内並びに海外市場で新生銀行株式の売り出しを行うことは投資家に不測の損害を与える危険性がある、旧長銀の不法行為の損害を預金保険機構が国民の税金を使って補償することは許されないとの観点から、質問を繰り返してきたわけでございます。
○小林(憲)委員 それでは、預金保険機構の松田理事長にお伺いをいたしますが、今回の巨額賠償訴訟は、投資家の新生銀行株式投資者判断に大きな影響があります。
○小林(憲)委員 私は、いろいろな方向から、五月二十日の売り出しというのを、これは確実だなと思っているわけですけれども、五月二十日に予定されていると言われている新生銀行株式の第二回売り出し計画について、なぜ五月二十日でなければいけないのか、国民に納得できる合理的な説明がそのときには必要になりますよ。