1948-02-06 第2回国会 参議院 文化委員会 第2号
三、行事内容 (イ)、國を擧げての子供祝福の日として官廰、公署、學校、銀行、會社、工場、事業場等一切從來の祝祭日ごとく休日とする。 (ロ)、旗日として國旗を揚掲するが、ただ國旗だけでなく、特に子供祝福のペンデント(統旗)を定めて、これをその竿頭に附けることにしたい。 (ハ)、子供日の歌を作る。(歌詞、作曲に公募する) (ニ)、記念郵便切手を發賣する。
三、行事内容 (イ)、國を擧げての子供祝福の日として官廰、公署、學校、銀行、會社、工場、事業場等一切從來の祝祭日ごとく休日とする。 (ロ)、旗日として國旗を揚掲するが、ただ國旗だけでなく、特に子供祝福のペンデント(統旗)を定めて、これをその竿頭に附けることにしたい。 (ハ)、子供日の歌を作る。(歌詞、作曲に公募する) (ニ)、記念郵便切手を發賣する。
從つて警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署、公共職業安定所、專売局出張所、岐阜縣關國民保健所、岐阜縣金属試験所、郵便局四局、縣立高等女学校、工業学校、汽車、電車、バス各驛、岐阜縣利器工業組合、岐阜縣工業施設組合その他の地方的各種連合組合事務所、各種銀行、會社等、數多官公私の施設が當町に集中設置せられているのは、まことにゆえなしとしないのであります。
この省令によりますと、大體連合軍の要務に從事する者とかあるは補導所、養成所の入所者とか、あるいは入院患者とか、養老院の被收容者、こういう四つのものを具體的に示しておりますけれども、實情をいろいろお聽きしますと、將來日本を背負つて立つような學生の住居を安全にするとか、あるいはほんとに日本再建のために從事する銀行會社の人の住居の安全をはかるというような意味から、この法令が出ましたあと、主務大臣の定める省令
一般國民の中で大きな銀行、會社等に勤めておる人々を考えれば、ある場合にはただいまの御説明のような差別がありますけれども、それは普遍的のものではない。銀行會社等に勤めておつてもその水準に達しない者もあるのであります。いわんや組合を組織しておらない、單獨であつて、困つてはおるけれども運動を起し得ない、ただ惱みに惱んでおる國民が、いかに多いかということをまつたく忘れておられる御議論だと思うのであります。
かようなわけで、從來は會計檢査院はそれだけの小さい陳容、一口に言いますと三百名足らずの陳容で一般會計一千億、特別會計二、三千億というような會計、その上に特殊銀行會社、あるいは補助團體が多數あるのでありますが、それらを檢査することは、ほんとうはそれで十分檢査ができるのかと仰せになりますと、できないと言つてお答えする以外ないと思う。
併しながら郵便事業の今日までの經驗から見ましても、又一般の民間の銀行會社その他の取引については民法の無能力者保護の規定の儘で支障なく運用されておる點から考えましても、特に民營事業と郵便事業とを區別することは適當でないと考えまして、この規定も削除することにいたした次第でございます。
先ほどの政府委員の御説明を聽きますと、銀行、會社等がその業務について信書を送達する場合にはこの法律には該當しないということでしたが、この點についていま一度御答辯を願います。
或いは地方におきましては銀行、會社、役場、學校その他少くとも働ける如何なる場所へでも使つて貰いたいということになりまして、多くの俸給生溶者の待遇というものを低下させる直接の原因になつております。
たとえば、會社のセールスマンをやりますとか、いろいろ進駐軍へ行つて働きますとか、あるいは銀行會社の臨時的な援助をいたしますとか、現在學徒援護會と申しまする文部省の外部團體で、學生のこういう面倒をみております。