1988-01-28 第112回国会 参議院 本会議 第3号
そういう具体的な方法といたしまして、円建ての銀行引受手形であるとか、あるいは政府の短期証券等の短期金融市場の整備をする、一般に金利の自由化はもとよりでございますけれども、そういうことを進めていく必要がございまして、かなりそれは進捗しつつございます。
そういう具体的な方法といたしまして、円建ての銀行引受手形であるとか、あるいは政府の短期証券等の短期金融市場の整備をする、一般に金利の自由化はもとよりでございますけれども、そういうことを進めていく必要がございまして、かなりそれは進捗しつつございます。
したがいまして、あくまでこの制度の考え方の裏には、その手形は十分な信用力、担保力があるという前提で考えているわけでございまして、そういう観点からいいますと、確かに商業手形は取引の裏づけがございますし、銀行引受手形は銀行の信用力があるということでございます。
○平澤説明員 大口融資規制の場合の割引手形の取り扱いについて御説明申し上げますと、今、委員がおっしゃいましたように、割引手形は通例商業手形あるいは銀行引受手形等になるわけでございます。そういたしますと、その手形の裏には通例実際の商取引があるということ、あるいは銀行の信用力があるということでございます。
その他、印紙税につきまして、円建て銀行引受手形に対する負担軽減措置を講ずるほか、登録免許税につきまして、土地に関する所有権の移転登記等に対する負担を一・五倍とすることとしております。 第五に、申告水準の維持、向上を図るため、各種加算税の割合を引き上げることとするほか、所要の措置を講ずることとしております。
その他、印紙税につきまして、円建て銀行引受手形に対する負担軽減措置を講ずるほか、登録免許税につきまして、土地に関する所有権の移転登記等に対する負担を一・五倍とすることといたしております。 第五に、申告水準の維持、向上を図るため、各種加算税の割合を引き上げることとするほか、所要の措置を講ずることとしております。
その他、印紙税につきまして、円建て銀行引受手形に対する負担軽減措置を講ずるほか、登録免許税につきまして、土地に関する所有権の移転登記等に対する負担を一・五倍とすることとしております。 第五に、申告水準の維持、向上を図るため、各種加算税の割合を引き上げることとするほか、所要の措置を講ずることとしております。
その他、印紙税につきまして、円建て銀行引受手形に対する負担軽減措置を講ずるほか、登録免許税につきまして、土地に関する所有権の移転登記等に対する負担を一・五倍とすることとしております。 第五に、申告水準の維持向上を図るため、各種加算税の割合を引き上げることとするほか、所要の措置を講ずることとしております。
円建てバンクアクセプタンス、銀行引受手形も一億円、そういうものをにらみまして、一億円ということにいたしましたが、これは金利自由化の進展その他を見まして今後見直してまいりたいと考えております。
国債だけで百三十三兆円という大きなバランスでございまして、これは流通市場もしっかりできておりますけれども、まだ短期の市場の方は、どちらかと申しますと、先進国としてはまだ未発達の状態にございまして、殊に非居住者がここに入っていけるという意味ではまだまだ時間がかかると思いまして、そういう意味で少なくとも、例えば去年から行われておりますような銀行引受手形の市場を創設するとか、あるいはまた、今緒についております
特に短期国債については、これも申し上げましたように、現在の短期金融市場でほかの商品、つまり現先とかあるいはCDとか政府の短期証券とか、あるいは今月から商品になって出ましたBAですね、銀行引受手形、こういったようなものと並んで、その間に金利裁定が盛んに活発に行われるといったような短期金融市場の中の一つとして短期国債が発行されますと、大変そういった機能が期待されるというふうに思います。
こうした観点から通商産業省といたしましては、貿易、金融の円建て化を進めるために円建て銀行引受手形市場、いわゆる円建てBA市場と申しますが、これの早期創設を提言していたところでありますが、この市場は新年度に入ってから早い時期に発足の運びとなると承知をいたしております。
○参考人(前川春雄君) 短期の金融市場の育成をしてまいります上におきまして、取引される金融資産、いろいろのものがあろうと思いますが、BAにつきましても、いわゆる銀行引受手形につきましても、当然短期の金融市場において取引される優良なる金融資産であろうというふうに思っております。したがいまして、私どもBAの創設に反対しておるわけではございません。
「日本銀行ハ銀行券発行高二対シ同額ノ保証ヲ保有スルコトヲ要ス」、それでその中から、一応第二項に一号から六号まで掲げてございますが、商業手形、銀行引受手形その他の手形、それから手形を担保とする貸し付け、それから国債、それから商業手形、銀行引受手形その他の手形等の債券の売買によるというような債券、それから外国為替、それから地金銀でございます。
(ロ)流動性資産としては、現金、預け金、コール・ローン、買入手形、金融機関貸付金、銀行引受手形並びに国債、地方債、公社公団債、金融債、担保付社債及び株式等の有価証券が挙げられる。」こういうふうになっていますね。それでいいですか。
保証はたとえば商業手形、銀行引受手形その他の手形、国債、外国為替、地金銀、これがこの日銀法に適合してバランスがとれているかどうかということを確かめて、資料として御提出をいただきたいと思うのですが、お答えをいただきたいと思います。
○有吉説明員 私、ただいま手もとに八千三百億の項目ごとの細目の資料を持ち合せておりませんが、最高限度を御参考までに申し上げますと、「商業手形、銀行引受手形其ノ他ノ手形」これが一千億、それから「手形、国債其ノ他ノ有価証券、地金銀又ハ商品ヲ担保トスル貸付」これは一般貸付でございますが、これが四千六百億、日本銀行法「第二十条第五号ノ其ノ他ノ債券」これが三百億、三十二条四項の規定によります主務大臣の認可を受
又銀行引受手形の割引もその枠から外すこと。又或いは地方公共団体に対する貸付金もその枠から外すというような各種の例外を置きまして、成るべく実情に即するようにいたしたいということと、経過規定を三年程度置きまして、これ又現在の金融梗塞ということを、この法律案を施行することによつて激化することのないようにいたしたいという説明がございました。
それから銀行が引受ける手形もあるわけでございまして、これは支拂が完全なものでございますので、それの銀行引受手形の割引、これもこの制限から外して行く、それから勿論地方公共団体に対する貸出も、課税権を持つております建前から完全に安全なものでありますので、これも制限から外す。それから国債及び地方債を担保にした貸出、これも十分流動性を持つておるということで制限から外すことになつております。
それからもう一つ御指摘の電信爲替でございますが、若干問題はあろうかと存ずるのでございますけれども、日本銀行法の第二十條の商業手形、銀行引受手形、その他の手形債券の賣買、その他の手形という中の一種として電信爲替よりも廣い意味で賣買すると考えたのであります。尚その前の二十條の四号の内國爲替とございますが、これは大体送金業務を意味するものと解釈しております。
○佐多政府委員 日本銀行券發行保證限度の決定方針をどうするかという御質問でございますが、日本銀行の發行保證の充當限度を定めます輪廓は、日本銀行法第三十二條第五項の規定によりまして、主務大臣の認可を受けた保證價額によるものといたしまして、第一、商業手形、銀行引受手形、その他の手形。二、一般貸付金及び政府貸上金。三、國債。四、法第二十條第五號の規定により主務大臣の認可を受けた債券。