2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号 既存の金融商品仲介業者が銀行代理業等を兼業している場合、資金の貸付けの代理、媒介を条件として証券取引の仲介行為を行うことが禁止されております。この規定は銀行分野と証券分野の業務をあわせ行うことに伴う弊害防止のための措置でございますが、証券取引と銀行などによる融資を組み合わせた勧誘についても本規定により禁止されることになっております。 中島淳一