2006-12-07 第165回国会 衆議院 総務委員会 第8号
日本の将来のことを考え、昭和五十五年から恩給欠格者にも国の恩典を与えて下さいと、全国的運動を起してやつと、外地含めて三年以上の者に内閣総理大臣の書状と銀盃と記念品、外地含めて一年以上、内閣総理大臣の書状と銀盃、内地一年以上の者に内閣総理大臣の書状のみの、まことに憐れな恩典ではありますが、辛抱して来ました。
日本の将来のことを考え、昭和五十五年から恩給欠格者にも国の恩典を与えて下さいと、全国的運動を起してやつと、外地含めて三年以上の者に内閣総理大臣の書状と銀盃と記念品、外地含めて一年以上、内閣総理大臣の書状と銀盃、内地一年以上の者に内閣総理大臣の書状のみの、まことに憐れな恩典ではありますが、辛抱して来ました。
○井上説明員 今審議官が御説明しましたのは、申請をいただいた後に書状、銀盃が届く前にお亡くなりになった場合には、そのものをお受け取りいただくということでございます。
ちょっとお聞きしますと、書状、銀盃が贈られて、それを受け取った方々がさらに新規事業の決定通知を受け取られた、そのときには既にその方はお亡くなりになっておる、こういう状態が起きますし、この前も、あるお年寄りとお会いしましたら、私たちは書状、銀盃をもらったら二、三日うちに死ぬかもしれぬ、できるだけ早くしてもらわないと、せっかくの事業としてやるなら、いつまでも待つ身はつらい、こうおっしゃっておったわけですけれども
○井上説明員 新規慰藉事業の場合には、先ほど御説明しましたように、書状と銀盃をお贈りした方々の中から基金の方で高齢の順に御連絡をしているわけでございます。そのときに、書状、銀盃の贈呈後相当期間たっている、それで御本人が亡くなられたという場合には、これは贈呈の対象から外させていただいております。
なお、後継者に経営移譲したというために離農給付金の対象にならない方に対しましては、その経営移譲が六十五歳までに行なわれました場合には、名前はなかなかもっともらしい名前になっておりますが、老齢経営主経営移譲促進事業という名前でございますけれども、農林大臣から感謝状と銀盃を贈呈するというようなことを四十七年から実施しているような次第でございます。
退職報償の問題につきましては、いずれも一号銀盃、すなわち二寸の銀盃が出されることになる、こういうふうに考えております。 以上でございます。
○説明員(上川澄君) 算定の基礎は、消防団員でおおむね十五年以上動続した者が一身上の都合で退職する場合には、おおむね二寸程度の銀盃を贈ることにいたしております。さらに二十五年以上勤続をして退職した者には三寸の銀盃を差し上げることにいたしております。
すなわち満九十歳を越える者には金盃と賜金として一時金十万円を、また満八十歳を越えます者には銀盃と賜金として一時金五万円を授与いたします。この栄典の一つ一つの理由は、時間が長くなりますから省略いたします。 団体の表彰、死亡者の表彰及び記章については法案第十一、十二、十三条の規定するところに準じてよろしいと思います。