2002-03-28 第154回国会 参議院 総務委員会 第7号
それから、恩欠者につきましては、御承知のとおり法律ができまして、その法律に基づき設立されました平和祈念事業特別基金、認可法人でございますけれども、そこにおいて慰藉の念を示すために内閣総理大臣の書状と銀杯等の贈呈が行われていると、こういうことでございますんで、これまたひとつ御理解を賜りたいと思います。
それから、恩欠者につきましては、御承知のとおり法律ができまして、その法律に基づき設立されました平和祈念事業特別基金、認可法人でございますけれども、そこにおいて慰藉の念を示すために内閣総理大臣の書状と銀杯等の贈呈が行われていると、こういうことでございますんで、これまたひとつ御理解を賜りたいと思います。
いわゆる恩給欠格者の方々への慰藉事業は、危険な戦務に従事したにもかかわらず年金たる恩給を受給できない方々、御本人です、御本人を慰藉するために書状、銀杯等の慰労品を贈呈するというのが本旨でございます。
それで、一つの大きな柱は、恩給欠格者の方々に対しても、御労苦を後世に伝えるための資料の収集とか調査研究とかあるいは展示会だとか、つまりそういう御労苦を後世につなぐ事業をひとつやっていくということと、その御労苦に対して御苦労さまでしたという慰藉の念を示す書状あるいは銀杯等の贈呈を行っているわけでございまして、私どもとすればこの基金事業を適切に今後とも運営してまいりたいというふうに思っているわけでございます
さらに、平成二年から恩給欠格者に対して総理大臣の書状だとか銀杯等が贈られる平和祈念事業が発足したわけですけれども、これも看護婦は対象から外されているというようなことでございます。
ただ、これも先生御指摘のとおり、基金の事業は運用益で行うところでございまして、現在、恩給欠格者に対する書状、銀杯等の贈呈事業がその基金果実による事業の大半を占めざるを得ないというのが現状でございます。
こういう人たちのひとつ救済を、まあ救済といいましょうか、そういう人に銀杯等をお与え願えるということの御配慮をひとつお願いしたいと思います。 それから、恩欠の方でございますが、恩欠は約百八万人の方がおられるということでございます。
だからこういう文書が次々に出てくるのですが、そこで、今の書状、銀杯等に手を挙げた方はどのくらいおられますか、簡単に答えてください。
この恩欠の方に対する書状、銀杯等の贈呈についても資格要件があるわけでありまして、長年戦争の犠牲による労苦について苦労なさっている方は御不満をお持ちであります。この特別基金法の目的は、法条に従えば、関係者の戦争犠牲による労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対して慰藉の念を示すということなのであります。この趣旨がシベリア強制抑留者以外には極めて不十分である。
テーマを変えまして、平和祈念事業特別基金等に関する法律の根拠に基づいてなされております恩給欠格者に対する銀杯等の贈呈事業、この関係でお伺いをしたいというふうに思います。 新規事業なども始まりまして、改めてこの事業の意義、概要、そして現在、将来をどう見通しておられるか、お伺いをいたします。
平和祈念事業特別基金において既に六十三年度から戦後強制抑留者に対する慰労品及び慰労金のこういった贈呈事業を開始するとともに、昨年度から新たに外地勤務の経験を有する恩給欠格者、こういう人たちに対しても書状及び銀杯等を贈呈する事業を行っているわけですが、そこで、事業別にこの対象者数それから応募者数、贈呈者数、さらには進捗率がどのようになっているのか、この辺もお答えをいただきたいと思います。
平和祈念事業特別基金におきましては、個別的な措置という形で、一定の資格のある方に、例えば恩給欠格者につきましては書状、銀杯等の事業も行っているわけでございますが、それ以外にといいますか、本来業務と申しますか、大変御苦労いただいた皆様方の労苦につきまして後世に伝えていく、そして二度とそういう戦争を引き起こしてはいかぬという、そういう思いを込めたようないろいろな事業をやっているわけでございます。
推計的にいたしますと、二百五十三万人のうち約百八万人ぐらいがこの資格要件を持っておられる方じゃないかというふうに推計しておるわけでございますが、昨年度から事業を始めまして、実際の事業は去年の九月から受け付けを始めてございまして、昨年度の贈呈対象者といたしましては、三万四千人に対しまして書状、銀杯等の贈呈をさせていただいたというところでございます。
それがいわゆる基金の特別事業として、いろいろ慰藉の事業をやり、一人十万円の慰藉料も支給し、また銀杯等の贈呈もやる、こういうことになったわけでございますが、この抑留の方々に対する慰藉の事業というものは、まず感謝状、銀杯については法律は要りませんね、やれば行政措置でできると思いますが、間違いありませんか。
○国務大臣(塚原俊郎君) 日本の国威を宣揚し、国際的に栄誉を受けられた方、たとえば湯川博士、朝永博士あるいはオリンピックの受賞者等に対しまして、それぞれ総理大臣賞あるいは銀杯等の授与が行なわれておることが今日まであるわけでございます。
ただ、さきにお話が出ました銀杯等も、実はこれも退職報償制度というふうに呼んでおるのでございます。そして銀杯のほうが十五年という線で区切ってあるから、こちらも十五年で区切った。