2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
少し斜めになるビアカップとか、私も行ったときに、ちょうど銀婚式間近だったので、ペアグラスをちょっと買おうかというような流れになったんですけれども、大変いいものだと。 あと、すずでアイスクリームのスプーンをつくっていて、熱伝導がいいので、どんなかたいアイスでも、やるとやわらかく食べられるという大変ヒットしているものをつくっている。
少し斜めになるビアカップとか、私も行ったときに、ちょうど銀婚式間近だったので、ペアグラスをちょっと買おうかというような流れになったんですけれども、大変いいものだと。 あと、すずでアイスクリームのスプーンをつくっていて、熱伝導がいいので、どんなかたいアイスでも、やるとやわらかく食べられるという大変ヒットしているものをつくっている。
去年僕は、六十五歳ぐらいの金婚式だか銀婚式をやるという御夫婦で、奥さんががんの末期だったんですけれども、その方がハワイの教会で銀婚式だか金婚式をやられるのを立会人をさせられたんですけれども、がんだってできる。それから、認知症の人たちだって旅行に行ける。
○野末陳平君 そのほかに私の知る限りで、廃止された中にも入っていましたが、清掃休暇とか銀婚式休暇とか更年期障害休暇とか授業参観休暇もあるわけですね。これはどういう内容でしょうかね。
銀婚式休暇というのは銀婚式を迎えた職員に休暇を与えている、これは団体数は全国で三団体でございます。更年期障害休暇というのは、いわゆる更年期に障害があるということなんでしょう。その日に、そのときに休暇を与える。これも全国で三団体でございます。清掃休暇というのは、関西の団体に多いようでございますけれども、十四団体において一斉に清掃するときにその休暇を与えている。
○太田淳夫君 皇室のいろんな御活動につきまして、やはりもっと国民の皆さん方にも知ってもらう必要があろうかと思いますし、かつては菊のカーテンとか言って閉ざされたような存在のようにも思えたわけでございますが、そういうことのないように宮内庁としては広報活動に力を入れていただきたいと思いますし、また力を入れてみえると思うんですが、最近、皇太子と同妃殿下の銀婚式のインタビューが報道されていましたね。
○太田淳夫君 天皇陛下も御高齢であられますし、皇太子殿下も銀婚式を迎えられたわけです。満五十歳を超えられていますが、そのためかどうかあれですが、一部には天皇の生前退位ということも考えてはどうかという声もあるわけですけれども、宮内庁としてはこれはどのように考えてみえますか。検討されたことがございますか。
特に、夏季休暇あるいは誕生日のための特別休暇、銀婚式が回ってきた人には、その日は有給休暇であるとか、免許証の更新が三年に一遍ですか来れば休暇にするとか、そういう休暇についてもたくさんあるようでございます。 こういう休暇について、長官、いかがですか。これはやはり適法なんでしょうか。
もう一つの問題として、さっきの答弁にもございました諸休暇の問題について、間接的な賃金を含んだ諸休暇、さっき言いましたように授業参観日休暇とか銀婚式休暇とか、清掃休暇とか祭礼休暇、これは新聞報道なんでございますけれども、事実これを有給で休んでおるということが一つですね。 もう一つの問題は、直接の手当を払っております諸手当ですね。受付嬢が受付手当をもらう。
そこで前々の大臣でございましたか、大臣が、これは市町村とか道有林とか、いわゆる公有林に、これは丸谷町長さんが森林について、特に結婚のときに銀婚式か何かを目標にして五町歩ずつ山を植えられたと、そして長期的に楽しみなものにする、山について非常に関心があることは前から承知しておりますし、そういったような町村長さんとか、道とかいうようなところに分割経営をさした方が根本的にはいいという議論があるのもまさにそのためでございます
二十年で長年連れ添ったというのがいいのか、まあ二十五年という、一つの銀婚式というのがありますけどね、その点はいかがですか。
もちろんその期間につきまして絶対的な基準があるわけではございませんけれども、まあ通常、常識的に言いまして、一つには、たとえば銀婚式というような年限であれば一応長年連れ添ったという感じが出るわけでございますから、当初はそういう二十五年という数字をとりました。
まあ常識的に銀婚式がどうとかこうとかおっしゃっておりましたけれども、やはり実態を調べて、そしてその上で他の法律の関連領域のめども調べる、これが当否を判断する一つの目安ではないかと思うのですよ。 それから、夫婦が同居しておりましたときに、妻の側にはその居住用資産について全く権利がないかどうか、婚姻期間のいかんにかかわらずですよ。婚姻をして同居すると、同居、協力、扶助の義務がある。
この妻の二十年の問題につきましても、前回の委員会でもここで取り上げられておりますけれども、先日の局長さんのお話を聞きますと、糟糠の妻というのは銀婚式マイナス五年くらいじゃなかろうかというようなお話が出てもおりましたけれども、これはどうですか。先日そういうふうなお話があったわけでありますが、二十年にしたというもう少し確固たる意味づけというものはないのですか。
銀婚式までは簡単にいくが、なかなか金婚式までいく人は少ないので、皇室においても前例がなかったなどと新聞は報じておりますが、前例はあったんでしょうか、いままでになかったのでしょうか、瓜生さんどうですか。
二十五年ということになると、憲法が生まれて四分の一世紀、これは人間の結婚でいうならば銀婚式。国会でも二十五年たてば永年勤続表彰を受ける。大体二十五年ということになれば、被選挙権を与えて、一人前だということになるわけです。
またいま二十五年、銀婚式にならなければ、こういう状態になっております婚姻期間、これももう小し短縮したらいかがなものであろう、こういうふうに考えておるのですが、これも近く税制調査会から御答申をいただくことになっておりますので、その御答申をまちまして最後の決定をいたしたい、かように考えております。
この額につきまして実はもう少し限度額を引き上げるという問題、それから結婚後二十五年を経過しておる、要するに銀婚式というようなあれですが、これの期間を短縮するというような問題について、その方向で検討をされておるかどうか。この点につきましてもう一度お伺いしたい。
大臣、銀婚式を迎える妻のパーセンテージというものは一体どれぐらいでございましょうか。一年間にどれほど銀婚式を迎える夫婦というようなものがあるのでございましょうか、ちょっと概数でけっこうですからお尋ねいたします。
やはり妻の立場は銀婚式以外はだめだなんというのはいかにも冷たいので、ひとつその期間を十五年にしたいということ。 それからもう一つは、いま二百万円では、実は家は建たないのです、御承知のように。
今回新たに設けられることになりました銀婚式お祝い減税ともいうべき二百万円を含めて、標準的な相続、すなわち、配偶者以下相続人五人の場合における課税最低限は、現行の五百万円から一躍一千万円に引き上げられることとなるわけであります。
中でも贈与税減税としての銀婚式減税の二百万円を含めまして、標準的な相続についての課税最低限を現行五百万円から一躍一千万円に引き上げておるわけであります。銀婚式に近い人がだいぶおるので、こういう点は抽出して見ますればありがたいかもしれませんが、全体との均衡とか、優先順序という点からいきまして、これは少し飛躍し過ぎておると思うのであります。
これはアメリカでハーバード大学でしたか、どこでしたかが、卒業生に——大体二十五、六で卒業するのでしよう、ちようど銀婚式をあげるような年齢、すなわち五十くらいになつた医者に、二十五年間なつてから、あなたは現在の職業に満足しておりますかというアンケートを出した。そのうちの大多数がこういう答弁であつたのです。自分は経済的には満足しておりません。