1985-03-29 第102回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
三井三池の有明鉱事故のその後の捜査状況についてでありますが、先日の新聞では、当時の有明鉱の鉱長など幹部が事情聴取をされたというふうに報じられておりました。その後どうなっておりましょうか。九大の方に依頼をしておった鑑定がその後出されたかどうか、出されておればその内容についてもあわせて御説明を願いたいと思います。
三井三池の有明鉱事故のその後の捜査状況についてでありますが、先日の新聞では、当時の有明鉱の鉱長など幹部が事情聴取をされたというふうに報じられておりました。その後どうなっておりましょうか。九大の方に依頼をしておった鑑定がその後出されたかどうか、出されておればその内容についてもあわせて御説明を願いたいと思います。
そして通気図を見まして通気系統を確認して、鉱長室の副長に急行したわけです。すぐに行ったわけではございません。急行しまして、そして副長、これは副保安技術管理者ですが、これに火災発生を連絡しました。それが十三時五十分から七分ぐらいかかっております。
この点がどうしてこのように係長から副鉱長、副鉱長から鉱長、そしてそれが指令されるまでの間非常に戸惑っておるし、さらにまた、先ほど指摘があっておりましたように、直ちに指令権なり権限をそこにいる人がどう持つかということにかかわってくると私は思うのですけれども、そうした問題等々あわせ、さらにまた問題になっております点を見ますと、当該の組合に全然連絡が、先ほどの陳述等にもありましたけれども、火災が発生しても
御報告の内容では、指令室にいた係員が鉱長室へ行って、鉱長がたまたま外出中だった、副長がまた指令室に何人か戻ってこられまして、外出中の鉱長に連絡をとって初めて避難命令が出せる、そういう仕組みが、保安計画ではきちっとその現場におる人が責任を持って指令が出せるようになっているということでございますが、実際そういう大事な場合にやはりそれが機動的にいかない。まずその辺に何か釈然としないものを感ずるわけです。
その間、会社側の報告によりますと、指令センターでいわば火災発生箇所より以深の坑内状況を把握するための問い合わせを行っておったということ、それから副長及び鉱長へ連絡をとったということがその間にあったようでございます。 これが果たして適切であったかどうか。
この中間報告では、報告を受けて鉱長が副長に連絡し、副長がまた集中管理センターに集まって、何人か呼んでそこでいろいろ検討した結果初めて避難命令を出した、こういう形になっているわけですね。
ところが、これには応答がなかったということで、緊急事態ではないかという判断をいたしまして、直ちに鉱長、たまたま外出しておりました鉱長に連絡をとりまして、誘導無線によりまして十四時五分ごろ退避命令を発したというふうに、これまでの調査ではなっております。
○石井政府委員 先ほど申し上げましたように、管理者の指定した者として指令室におりました者が、現実には鉱長に連絡をとりまして、鉱長の指示に基づいて退避命令が出たというプロセスを私ども承知いたしておりますので、最終的には鉱長の指示ではなかろうかと思います。
○小山参考人 組関係に対する命令系統につきましては、ただいま説明がございましたので、ダブルチェックという制度を生かしまして、鉱長あるいは副長と組関係の責任者あるいは特に組関係の担当の首席係員、こういうものを現場に派遣をしながらチェックをしておるというのが一つの事象でありますし、あるいは保安の組織の中で組も当然中にに入っておりますから、私どもが組合として選任をいたしております保安監督補佐員、保安委員会委員
いま所長さんが保安統轄者で、技術次長さんが保安管理者、そして鉱の鉱長さんは副保安管理者であるわけです。三川の出炭規模というのは、太平洋炭礦がその次、一坑口から出る出炭量は一年間に二百五十万トンです。そうしますと太平洋には、一つの坑口ですから、保安管理者がおって、副管理者はさらに下におる、そして保安監督室がある、こういう機構体系になっておるわけです。
○岡田(利)委員 起業掘進のような場合には、これは鉱長がおり係長がおり、案外系統は把握が容易だと思うのですよ。ただ、撤退作業だとか運搬というものは一々組の係員がついて管理しているはずはないのであって、そういう意味では、いわゆる作業と保安の関係の管轄権といいますか指示権といいますか、こういう面はやはりもう一段と工夫する必要があるのだろう、こういう私の意見だけを述べておきたいと思います。
たとえば今度、事故が起きた幌内炭鉱、各企業の鉱長やその他が入っているわけです。点検日程はいつからいつまでで、現場に何時間入ったか、これをちょっと教えてください。
こういう状態の場合に、保安管理者が会社の責任者である、鉱長である、あるいは次長であるということになると、やはり問題が起こりますよ。こういう点からいって、煩瑣になって大変だというお話だけれども、人命尊重のためには煩瑣になったっていいじゃありませんか。そういう点は、人命を尊重するという立場から御検討をいただきたい。
これは三井の子会社ですけれども、山野鉱業と、それから四人の鉱長や保安の責任者等について罰金刑が下されましたけれども、それに対して控訴がなされております。
直ちに鉱長以下十名が入坑して状況を調査したところ、排気連絡坑道より火と煙が第一人道坑に流出しており、火勢が相当に強い状況であったのを認めました。当時、坑内には五百二十九名が入坑していたので、保安統括者等は、直ちに入坑者に一斉指令装置によって避難するよう指示するとともに、消火に着手したのであります。
今回も、鉱長あるいは課長が陣頭指揮をとりまして、第一の遮断等は私自身も陣頭指揮をとってやりました。それから二番目という問題からして、やはり当然課長クラスはブレーキ役としてこまかい陣頭指揮をとるべきだったと、いますでにおそい反省かもしれませんが、十分反省いたしておりますし、先生御指摘のとおり、今後はこの旨を第一とした保安教育の徹底をはかってまいりたいと思っております。
直ちに、鉱長以下十名が入坑して状況を調査したところ、排気連絡坑道より火と煙が第一人道坑に流出しており、火勢が相当に強い状況にあったのを認めました。 当時、坑内には五百二十九名が入坑していたので、保安統括者は直ちに、入坑者に一斉指令装置によって避難するよう指示するとともに、消火に着手したのであります。
違いますが、しかし、赤間炭鉱を例に引きますと、これは、一年前に隣の歌志内にあります空知炭鉱と坑道をつなぎ合わせて、会社が一本になって、鉱業所も一つになり、一つの鉱業所のもとに空知炭鉱と赤間炭鉱がそれぞれ鉱業所の事務所を置き、鉱長を置いて、両分してやっている。
ですから、はっきり申しますけれども、大体こういう災害を起こした場合における企業で、炭鉱の社長さんか鉱長さんか、これを厳罰に処する必要があると思う。そういうことはやはり何らないんですよ。政府としてはそういう点、保安行政を根本的になさる場合に、こういう資本家というものを厳罰に処する、厳重に処罰するというような姿勢で対処されるかどうか、御答弁願いたいと思う。
そこで鉱長室すわり込みというような異常な事態を招いたのでありますが、その発端がこの二名の逮捕ということから出てまいった。これが原因でありますし、この点で問題があるように私は考えるのであります。この間のこの二名の逮捕というものをやらなければならなかったものであるかどうか、この間の事情を説明していただきたいと思います。
ただし、かような十七名あるいは十九名というようなたくさんの罹災者を出しました災害につきましては、経営者の責任という点を強く追及いたしまして、茂尻におきましては統轄者、あるいは歌志内におきましては鉱長である技術管理者というものの自発的な退職——保安法上は解任ということができるのでございますけれども、山側から自発的に退くということを了承し、保安局といたしましても強い姿勢で臨んでおります。
しかし、とりあえずまあこういったことにつきましての社会的責任というものを会社側に求め、鉱長代理に当たる人、これが直接のここの組織上の責任者でございますので、その人の解任というふうなことを会社のほうでも考えておるようでございますので、今回の場合は、司法的な責任はさらに今後進めるとしまして、そういった社会的責任のもとに再度こういったことが起きないような措置を会社側に対しまして厳重に申し渡し、今後原因の究明
それから今回の事故が従来のいわゆる技術経験からいきますれば、それをかなり上回るような事故ではございますが、やはり事故を起こしたということに対する社会的責任というものは免れないというふうなことから、その直接的な責任の問題は別といたしまして、会社側に対して社会的な責任を要請しておりましたところ、会社のほうも自発的にこの歌志内炭鉱の鉱長を解任するというふうな考え方を出してまいりましたので、今回の場合におきましては
危険の多い採炭現場でアセチレンガスを使って溶接作業などをする場合に、湿度、消化施設、炭じん量など、こまかい点検をした上で鉱長の許可が要ると、そうきまっておるわけですけれども、この日の作業は三川鉱長の許可が出ていたというのですね。だからよけい心配なのですよ。
あるいは一、二、三交代の現場であって、経営者は一番方に出勤をする、もちろん保安管理者あるいは鉱長は一人でありますから、当然一番方が出れば帰るわけです。そうすると、二番方、三番方にも相当の人間が入っているわけですから、通報が来た場合に、その自宅に通報しなければ対策が立てられない。措置ができない。指令ができないという、こういう事態が平和であったとするならば、これはゆゆしき問題だと思うのです。
去る三十五年の災害発生以来、特に保安を重視しており、保安管理の経験者でなければ鉱長には登用しないことを社内の規則で定めている。現に約一週間前にも各鉱業所長を東京に招集して、保安重点にやるべきことを指示したばかりである。保安には今後とも一そう努力するつもりである。 最後に、労働組合代表者からは次の要望が述べられました。 (一)、鉱山保安監督行政を強化すること。
その保安統括者というのは鉱業所の所長とか鉱長とかいうことですが、鉱業権者そのものは保安統括者にはならないのですか。そういう「省令の定めるところ」というのはどういう基準で保安統括者を定めるのか、それをひとつ御説明願いたい。
それから、解任をされた場合には当然鉱業所長等はやめなければならぬ、こういうことになれば、たとえば滝井義高が個人で鉱山を経営しておるということになれば、滝井義高が鉱長であり経営者であり統括者になるわけです。そうすると、滝井義高が解任を命ぜられたときには、鉱業権は取り消すのかどうかということが問題になるわけです。その場合は滝井義高の鉱業権を取り消すことにならなければ意味がないわけです。
○井上参考人 私は、先ほど申しましたように三菱から出ておりまして、私の会社のことだけしか具体的にと言われますとわかりませんので申し上げられませんが、現在保安の法的な責任を持っております保安管理者、これはその山の鉱長と申しますか、いわゆる生産の責任を持っておる者が保安の最高責任者ということにしております。私の会社で申し上げますと、山の最高の経営の責任者が鉱業代理人ですが、鉱業所長といっております。
各鉱には鉱長以下兼務の保安担当者がおったわけですが、ほかに保安監督員というのが従来から七名程度おったようであります。こういうことから見ますと、会社はどんどん石炭を掘るのだ、従来の八千トンから一万五千トン、二万トン、二万五千トン、こういうことでどんどん生産に関するハッパがかけられます。