2001-10-26 第153回国会 衆議院 経済産業委員会 第1号
二枚目は、この十四カ所の、現在金属鉱山として稼働しているものの所在地ですとか鉱山名、鉱種名、これを抜粋したものでございます。 なぜこの資料を持ってきたかといいますと、資料からわかることは、既に採掘を停止している鉱山が圧倒的に多いということです。稼働中ないし探鉱中のところはごく少数ですね。稼働中が十四カ所、探鉱中のものが十五カ所ということでございます。
二枚目は、この十四カ所の、現在金属鉱山として稼働しているものの所在地ですとか鉱山名、鉱種名、これを抜粋したものでございます。 なぜこの資料を持ってきたかといいますと、資料からわかることは、既に採掘を停止している鉱山が圧倒的に多いということです。稼働中ないし探鉱中のところはごく少数ですね。稼働中が十四カ所、探鉱中のものが十五カ所ということでございます。
これは鉱種名は金、銀、銅、亜鉛、タングステン、モリブデン、一番最後に小さな字でトリウム、ウランと書いてありますね。青谷町でも同じようなんですね、珪石と長石、それから硫化鉄。今あるところに全部、青谷町の場合は五十九年一月五日、青谷町、東郷町は六十一年十二月八日、みんな動燃ですよね。そして六十三年十一月二十八日、三朝町。最近とみにこの鉱業権の設定をされておる。
話がそれてたいへん恐縮でございますが、鉱業法に載る鉱種名というものは、こういうような学問的でないものがほかにもございます。たとえば硫化鉄鉱というようなものは確かに鉄と硫黄のコンパウンドである、化合物であるということは言えますけれども、学問的には黄鉄鉱、磁硫鉄鉱、こういうようなものであるべきです。しかし鉱業法では硫化鉄鉱、こういうような鉱種名がございます。
第二番目は、昭和三十一年二月一日、ウラン鉱並びにトリウム鉱が法定鉱物として追加せられた際、他の金銀銅等の鉱物の出願に対して、ウラン鉱の鉱種名追加をすることは受け付けないというふうな方針で各通産局を指導しているというが、その通達を見せてくれと言ったら、見せると言って、半月たってもまだ出てこない。これを至急見せてもらいたい。
○森(誓)政府委員 他の鉱物を先に出願しておきまして、それで後にウランの鉱種名の追加を、出願がまだ処理される前に出願したという場合には、これは出願としての効果はないものだと考えております。従って、もし間違って受け付けられたとすれば、これは間違った扱いであるというふうにわれわれは今考えております。
○森(誓)政府委員 この問題につきましては、一応出願中の鉱種名の変更は、これは特にウラン鉱に関係しているものでございますが、それは受け付けないようにということでやっておるのでありますが、もし間違って受け付けたところがありとしましても、これは別にその出願の効果には影響はないので、受付をされなかったものと、受付をされたものと、どちらもあとになって利益、不利益の差が生ずることはないのであります。
○齋藤委員 全国的に聞いてみますと、その鉱種名変更を受け付けた鉱山局もある。それから却下したところもある。たとえていえば、金、銀、銅、鉄でもって出願しておった試掘権に対して、二月一日に鉱種名の変更、追加鉱物の山峡をして、これを受け付けたところもある。却下したところもある。この責任は一体どうなるのですか。
しかしそれは、現にそこですでにウラン鉱、トリウム鉱を掘っておる者、現在掘っておる者、あるいはその掘るために何らか特別な権利を前に獲得しておる者についてだけまあ先願主義に対する例外を認めておりますけれども、ただいま御指摘のございましたように、すでにほかの鉱物名で鉱業権を取得しておって、その同じ鉱床中にウラン鉱、トリウム鉱があるということがだんだんわかってきたというような場合には、先ほども申しましたように、鉱種名
十六条以下は条文がたくさん出て来るわけなんですが、鉱業の出願、砂鉱の出願、許可の通知、鉱種名の更正、訂正の出願というふうに出て参りますが、ずつと同じような趣旨が四十二条までに亘るわけでありまするが、ここに出ておりますことは、新法と旧法との鉱業権の出願なり、設定なりに至りまする、或いはそれに関連する認可その他のことがございますが、そういうものが、現行法の手續と新法との手續なり、それから手續に関する要件
その際に、鉱物でありながら鉱業法のほうの鉱種名に挙げられていない鉱物については、先ほども私申しましたように、所有権の内容として、積極的に所有権者の内容を成しているのではないので、その支配権は国が一時鉱業法によつて処置する扱いを放棄していると申しますか、一時眠らせているという、その反射的な効果として、土地所有者が、その所有権の内容を行使しても誰にも叱られないという関係に相成つている。
現行法によりますと、第二条か第三条に、鉱物は国有とするということが書かれてございますし、その次の条文に具体的な鉱種名が挙げてございます。併し挙げてないものについても国有なんだ。国有という言葉は正確な表現ではないが、その鉱物に対して国が支配権を持つているというようなことでありますから、その解釈は牽強附会とは毛頭考えておりません。各国も同じような方針でできている建前だと了承いたしております。
それから次は改正案におきましては、現行砂鉱法を廃止いたしまして、新たに砂鉱を鉱種名として追加しておりますが、砂鉱とその他の鉱物の区別は單に鉱床による区別でありまして、その判別は非常に困難な場合もあるのであります。そこでむしろ鉱脈鉱床も沖積鉱床も同一地域内にあるものについては同一人に採掘せしめる方が便利であると思うのであります。
これは砂鉱とその他の鉱種の区別、鉱床による区別であるが、鉱床賦存の情況より、鉱種名を変じ、鉱業権を異にする必要はないのであつて、鉱脈、鉱床と沖積鉱床とは容易に判断し難い場合があるため、北海道でも紛議を起した例もあるので、両者操業支障を来たすのみならず、合理的開発もできないこともあるので、同一人に掘採せしめるのが妥当ではないかという意図から出たものと存じます。