2019-04-02 第198回国会 衆議院 環境委員会 第4号
細かい点で恐縮ですが、法案に定める特定行為の中で、鉱物探査、海底動植物の捕獲、採取について、経産大臣、農水大臣の同意を得て定める方法と限定している規定について伺いたいと思います。 同意というのは非常に厳しい縛りですよね。立法論としては協議でもいいのではないか、私はそのように感じて、党の部会でもその点申し上げました。同意という強い縛りをつけた理由を伺いたいと思います。
細かい点で恐縮ですが、法案に定める特定行為の中で、鉱物探査、海底動植物の捕獲、採取について、経産大臣、農水大臣の同意を得て定める方法と限定している規定について伺いたいと思います。 同意というのは非常に厳しい縛りですよね。立法論としては協議でもいいのではないか、私はそのように感じて、党の部会でもその点申し上げました。同意という強い縛りをつけた理由を伺いたいと思います。
今回の法律改正で、沖合海底自然環境保全地域を指定し、科学的調査を除き、鉱物発掘、鉱物探査、海底動植物捕獲等について許可制、届出制を導入するとされております。近隣諸国による我が国の排他的経済水域での目に余る活動が連日のように報道されておりますが、これらの活動に対して今回の法改正がどのように機能するのか、伺いたいと思います。
例えば、中国、韓国などが、鉱物掘削、鉱物探査、海底動植物捕獲等の許可、届出を適切に日本に出すとは何となく思えないんですが、こういうものはちゃんと期待できるものかどうか。船舶立入検査、中止命令といった権限が導入をされておりますが、この制度を的確に周知し、実効性のある取締りができるものか。現時点の対応能力と今後の体制についての考え方を伺いたいと思います。
今回の、言ってみれば大事な改正になっております鉱物探査に係る許可制度の問題、ここへ移らせていただきたいと思います。 鉱物の探査に係る許可制度につきまして、今度、一律に許可制にするということであれば、今は無秩序というか全く自由ですから、今既に探査をやっておられる方もあると思うんですが、そういった今やっている方々というのは許可制に移る中でどういう扱いになるのか、確認をさせていただきたいと思います。
○溝口政府委員 先生の御指摘のアメリカの赤外線による鉱物探査の装置につきましては、私どもも新聞報道は見ておりますが、詳しいことは承知しておりません。ただいま事実関係を問い合わせを行っているところでございます。 しかし、このような非常に近代的な装置はココムの規制にひっかかる可能性がございます。
その次の重要鉱物探査補助でございます。この費目は実は二つ入っておりまして、普通の鉱物の試掘、採鉱、奨励という系統の経費は累年ございましたが、本年は特に砂鉄あるいは銅、あるいはほかの鉄資源等に重点を置きまして、一応二千万円計上いたしたのでございます。なお昨年度まで計上いたして参りました金鉱業対策費でございます。
それから重要鉱物探査補助、これは昨年来あります経費でございますが、ここでちょっと御注意願いますのは、備考にございますように、金の関係の探鉱補助費は本年度は廃止いたしました。