1980-11-14 第93回国会 衆議院 商工委員会 第6号
この制度は五十四年度末までということであったわけですけれども、ただいま先生御指摘ございましたように、九十八億程度の使用残を残しておりましたものですから、幸い鉱況がよくなったために使い残したということになったわけでございますが、実は臨時という枠内でございましたけれども、本年度いっぱい期限を延ばしていただいている、五十五年度末までの間に使えばいいということになっているというのが現状でございます。
この制度は五十四年度末までということであったわけですけれども、ただいま先生御指摘ございましたように、九十八億程度の使用残を残しておりましたものですから、幸い鉱況がよくなったために使い残したということになったわけでございますが、実は臨時という枠内でございましたけれども、本年度いっぱい期限を延ばしていただいている、五十五年度末までの間に使えばいいということになっているというのが現状でございます。
○政府委員(橋本利一君) この坑井の掘削義務につきましては、先ほど石油部長からお答えいたしましたように、義務として法律的に課する以上、やはりその鉱区の鉱況、あるいは技術的に可能性を判断するための水深、こういった物理的な判断から決められたものというふうに承知いたしております。
その後再開をはかったわけでございますが、鉱況は思わしくなかったわけでございます。そういう事情で住友金属鉱山の助力を仰ぎまして、徐々にその傘下に入ったわけでございます。昭和三十七年に休山をいたしまして亜砒酸の製錬もこのときに中止をされておるわけでございます。
この投資は人為的なものではなかなか避けられないような危険を負担しておるのでありまして、同じ巨額の資本を必要とする発電事業あるいは運輸業、こういつたものはもちろん大きな投資を必要といたしまするが、これは設備の管理をうまくやつていたしますれば、大体安定した収益をこれからあげることができるのでありますが、鉱業に限つては、全然予測できないようないろいろな、たとえば鉱況がだんだん悪化する、あるいは水害、落盤、
若し予測に反し、鉱況不振の場合はたとえ権利は永久権でありましても、内容の空虚な権利でありまするが故に、権利者は当然これを放棄いたしまするから、この面からの弊害は考慮の要はないと思います。
金属鉱業のごとく鉱況の変化の多いものについて、地下埋蔵鉱量をその事業開始のときに把握することは不可能であります。又鉱物は一定有限のものであり、必ず掘り盡されるものでありますので、自然的に有期限となるのであります。
ことに金属鉱業のごとく鉱況の変化の多いものについて、鉱区の金鉱量を事業開始当時把握することは不可能でありまして、採鉱に並行して探鉱を行い、鉱量を確保して行くものであります。従つて予想より鉱量が少くて二、三年で放棄する場合もあります。また鉱物は一定有限のものでありまして、必ず採掘し盡されるものでありますので、このことより、法律的に無期限といたしましても、自然的に有期限となるのであります。
もし予測に反し鉱況不振の場合は、たとい権利は永久権であつても、内容の空虚な権利でありますがゆえに、権利者は当然これを放棄いたしますから、この面からの弊害は考慮の要はないと思います。
けれども、鉱山の経営というものは、初めから鉱区内の全鉱量を対象として操業するものではなく、事業の進むにつれて、予測しない鉱床が発見されることもありますし、また予想より鉱量が少い場合もあるのでありまして、鉱況いかんによつて、あるいはまた経済事情のいかんによりまして、採掘権を短期間に放棄することも起り得るし、また別子銅山のごとく、二百年も三百年も継続する場合もありますので、存続期間を初めから三十年と限定
鉱況によつては二年乃至三年で放棄する場合もあり、二・三百年も継続することもある。従つてその存続期間を無期限とし企業者の自由に委すべきで、存続期間を設けることは期間の更新に官庁・業界相互の手続の煩瑣と将来採掘権残存期間の迫つたものについては担保価値を減じ融資等も不利になる。更に、企業価値が無くなつたならば放棄するのであるから永久権とはならないということであります。