1990-11-20 第119回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
○土居説明員 今お話がありました例えば採掘図、坑内実測図等につきましては、鉱業法の法体系上、鉱業権者、採掘権者等に対しまして、あくまでも鉱業監督上の観点からその提出の義務が課せられているということでございまして、なかなか目的外使用ということが難しいということから原則非公開の取り扱いをしているところでございます。
○土居説明員 今お話がありました例えば採掘図、坑内実測図等につきましては、鉱業法の法体系上、鉱業権者、採掘権者等に対しまして、あくまでも鉱業監督上の観点からその提出の義務が課せられているということでございまして、なかなか目的外使用ということが難しいということから原則非公開の取り扱いをしているところでございます。
さらに施業案を認可いたしました後におきましても、定期的に鉱業監督を行う、また問題が発生しないように指導をいたしておるところでございます。
御答申をいただきまして、われわれ通産省としてもそういう努力を重ねてきておるわけでございますが、ただ一つの考え方としましては、確かに国がそういう歴史的の経過にかんがみまして、国庫によって全額負担するという考え方もあるいは起きることもあり得るわけでございますが、やはり地元民の健康に対する、あるいは安全に対する責務というものはある程度地方自治体というものが担わされておるわけでございますので、それと従来鉱業監督
それから、次が鉱業法の改正につきましての御質問でございますが、実は鉱業法の改正につきましては、昭和四十年に、特に他権益との調整あるいは鉱業監督の強化等につきまして、鉱業法の一部を改正する法律案を国会に提出したわけでございますけれども、当時の事情でその成立を見なかったわけでございます。
その意味で施業案全体を公開する、あるいはその鉱業権の設定の許可をしました行政官庁が、その鉱業監督上必要として聴取するところの施業案を、国の機関という立場で、そのままの形で公表するということは、その内容がだれに知られても差しつかえないものである、それが営業上の秘密として秘匿したいというような要素が何もないというようなものでございましたら、これはかまわないと思いますけれども、そのような要素がある限りにおいては
この施業案はもともと通商産業局長による鉱業監督という見地から作成されたものでございまして、その内容をすべて一般に公開することにつきましては、いろいろ財産権の問題にも関係がございますので、これは一応公開はいたしませんで、後にございまする百八十七条の規定によりまして、そうした問題が起こりましたときには、通商産業局長も十分に説明いたしまするし、また第三項の規定によりまして、通商産業局長から鉱業権者あるいは
また、今国会に鉱業法の一部を改正する法律案を提案する方針でありますが、今回の改正は、鉱業監督面を通じての鉱山保安の確保を主要目的の一つとしているのであります。
また、今国会に鉱業法の一部を改正する法律案を提案する方針でありますが、今回の改正は、鉱業監督面を通じての鉱山保安の確保を主要目的の一つとしているのであります。
そういう経済的な必要に応じて発生したものであるならば、それを厳重に法律で縛って、斤先掘りを租鉱権者というはっきりした対象にいたしまして、鉱業権者と連帯責任を負わせるということにした方が、鉱業監督上得策ではないかということで設けられたわけであります。
そういうふうに考えまして、毎年鉱業監督の人員の増加ということについてもお願いするわけでございますが、非常に人員関係がむずかしいということで、あるいはスクーター等を買っていただいたり、いろいろなことをいたしまして、できるだけ少ない人間で、現在のままの人間でも機動力を十分に発揮して実地検査ができるようにということに努力いたしております。
○井手委員 これは大臣にもお聞き願いたいと思いますが、鉱業監督に関する予算が非常に少いことは私も認めておるわけであります。この点は当局にも同情いたしておりまするし、また協力もいたしたいと考えます。今のような鉱山監督に関する予算あるいは旅費ではとても十分な監督はできないわけです。この点は十分わかる。しかし今私の申しました坑内実測図は予算とはさほど関係はないものであります。
この坑内実測図というものは、施業案とともに鉱業監督上一番大事なものである。その坑内実測図というものが規定通りに備えつけてなかったり、あるいは毎年二月末に前年の十二月末現在のものの写しを通産局長に提出する、これは非常に大事なことですが、その大事な手続が励行されないと私は承わっておるのであります。当局でさえすでに七、八割より出ていないという答弁である。これはゆゆしい問題だと思うのです。
○樋詰説明員 当局としましては極力法規通りの励行を期待し、またできるだけのことはやってきたつもりでございますが、ただいま御指摘のように必ずしも鉱業監督の十分でなかった点がありますことははなはだ申しわけないと思っております。
しかし何分にも予算、人員等の制約がございまして、現場を押えるという場合にも、ただ行ってみたら逃げられたといったようなこともございますので、たとえば鉱業監督関係の予算といったようなものも、三十三年度の約四倍のものを三十四年度には要求いたしております。
○樋詰説明員 現在の予算は鉱業監督に要する費用が大体中央に十万円、地方に九十八万七十円、本年度はいただいたわけでございます。しかしこれは非常にわれわれといたしまして不満足な金でございますし、また人員的にも不足いたしておりますので、三十四年度は金の面におきまして四倍の三百九十万円地方に、それから中央の十万円は、これはただ事務費でございますので、そのままにいたしております。
また福岡通産局は、昨年十一月の東中鶴、籾井、本年三月の小倉、四月の嘉穂、五月の江口、六月の本添田等の炭坑に相次いで起った災害事故は、ほとんどは鉱業法の規定を守らず、盗侵掘等を行なった他の業者の被害を受けたものでありまして、旧坑の検討を怠り、あるいはその図面が不正確であったものと考えられるので、今後は特に古洞図、坑内実側図の整備を促進するとともに、鉱業監督の強化をはかるため、十分な予算と人員を確保する
○村田説明員 当委員会におきまして、御決議いただきまして、そのときすでに予算がある程度固まってきたときでありまして、私どもの方としましては、前年度におきます七十万円の鉱業監督の予算にわずかふやしてもらいまして、百十万円にいたしたわけであります。百十万円の中で、この古洞の調査のために十三万円を充てる。これは、従来なかったものを古洞調査のために特に別に十三万円を大蔵省から取ったわけであります。
○村田(恒)政府委員 ただいま官房長から申し上げましたように、本年度は鉱業監督の旅費もだいぶふえましたので、お話のように坑内の実測図あるいは鉱区連絡図、こういうものを整備するようにいたします。
今後、保安行政の強化と相待ちまして、鉱業監督の面の強化をいたしまして、この種の災害の絶滅を期したい、こう考えております。 御質問の盗侵掘の問題でございますが、これは従来の解釈によりますと、ただいま保安局長が申し上げたようなことになるのでありますが、施業案の監督の面から、どの程度のことができるかということを申し上げてみたいと思います。
そこで、先ほど申し上げました鉱業監督の予算を、本年度が約七十万円でありますが、明年度はそれを約二百万円に増加いたしまして、係員を全部炭鉱の現場に回らせまして、坑内の現場を見せてもらって、それを全部整理していく。さらに旧払い跡の古洞の所在確認のためにも、情報収集その他のためにも現場に出張させる、こういう旅費その他の所要の予算を計上しております。
○村田説明員 現在の石炭事務所の実情につきまして、非常に御理解のあるお言葉をいただいて、ありがたいのでありますが、仰せの通り、現在のところ、亜炭を含めまして、鉱業監督の方の人員は四十二名、年間の予算はわずかに七十万二千円で、十分な監督ができないような状況になっておりまして、まことに申しわけないのでございますが、先ほど申し上げましたように、三十三年度におきましては、施業案の審査、坑内の実測図の審査、施業案違反
さらに保安監督を強化すると同時に、鉱業法に基きます鉱業監督というものを徹底していくということが、先ほどの古洞の所在を発見する等、これらの点について最も重要だと思われます。
○山本經勝君 そうしますと、つまり現在の法的なあれからいいますと、施業案通りにやっておらなければ鉱業を行なってはならぬという明確な禁止規定がある、その禁止規定を実際に強く実施に移さして行くためには、つまり鉱業監督といわれる一般的な監督官をもっと強力に出せばできると、こういう解釈なんですか。