1988-03-16 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
この中身にちょっと入っていきますが、例えば鉱業用坑道等の特別償却という項目がございます。これの六十一年度の適用件数、減収額試算はお幾らだったのでしょうか。
この中身にちょっと入っていきますが、例えば鉱業用坑道等の特別償却という項目がございます。これの六十一年度の適用件数、減収額試算はお幾らだったのでしょうか。
四十九条が鉱業用坑道等の特別償却。五十条が林業の、造林費の特別償却でございます。第五十一条が中小企業構造改善計画をもちます特定の構造改善組合の取得資産の特別償却でございます。もう一つございます。第五十二条がこれは鉱工業技術研究組合と申しまして、共同試験研究いたしますときの参加企業の支出金でございます。それの特別償却でございます。
鉱業用坑道等の特別償却は四十九条。その他造林費の特別償却の特例並びに特殊の外貨借り入れ金の利子の税率の軽減等について期限の到来するものにつきましては、さらに二年間これを延長することにいたしております。 以上、簡単でございますが、租税特別措置法の御説明を終わります。
租税特別措置法の四十九条に、鉱業用坑道等の特別償却という制度がございまして、その中におきまして「坑内において堀さくされる坑道」とか、「坑内において施設される軌条、動力線、排水管その他の機械及び装置」とか、あるいは「坑内において使用される車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品」等につきまして、特別償却制度を適用することになっております。
そのかわりに、税制において、探鉱用の機械設備等に対する特殊償却の措置をとるということと、鉱山の鉱業用坑道等の特別償却措置をとる、そのほかいろいろの税制によって探鉱の促進をはかろうというような措置もとりましたし、石炭鉱業につきましては、これは合理化資金を開発銀行に相当の大きいワクを設けて推進をはかるというように、地下資源の開発については、本年度の予算は、予算においても財政措置においても、相当昨年度よりは
さらに、探鉱用機械設備等、鉱業用坑道等及び造林費の特別償却制度については、これらの産業等の性格等に顧み、その適用期間を約三年間延長することといたしているのであります。 第四は、価格変動準備金制度の改正であります。
それから、探鉱用機械設備等と鉱業用坑道等の特別償却の制度がございます。これは来年の末をもって期限が到来することになっておりまして、その減収額は平年度十億ということに相なっておるのでございます。これはまあ現在の状態からいたしまして、そのまま存続するよりほかないのではないかと考えております。 その次の合理化機械と重要機械の特別償却、これは平年度減収額が百億になっております。
○木内四郎君 ちょっと一言主税局長に伺いたいのですが、この租税特別措置法の「鉱業用坑道等の特別償却」というのは今度新らしく入れられたのですね、新らしい制度でしよう。
これは先ほど個人につきましては省略させていただきました三年重要機械の特別償却、それから今回新しく提案いたしておりますところの探鉱用機械等の特別償却、これはあるいは鉱業用坑道等の特別償却、造林用資産の特別償却とか新しい制度が相当盛り込まれておりますので、若干の説明をいたします。