1977-03-04 第80回国会 衆議院 商工委員会 第4号
なお、大陸だなにおきます外交上の今後のあり方とか、さらにまた採掘につきましての鉱業権でありますとか等々の問題は、本日は、先生の御質問に対しまして、外務当局におきましても、あるいは鉱業法関係の政府委員もみんな参っておりますので、詳細なことは政府委員から御説明を申し上げたい、かように存ずる次第でございます。
なお、大陸だなにおきます外交上の今後のあり方とか、さらにまた採掘につきましての鉱業権でありますとか等々の問題は、本日は、先生の御質問に対しまして、外務当局におきましても、あるいは鉱業法関係の政府委員もみんな参っておりますので、詳細なことは政府委員から御説明を申し上げたい、かように存ずる次第でございます。
○堤説明員 最も重要なポイントはわが国の鉱業法関係の改正であると了解しております。すなわち大陸だなの範囲というのが確定するわけでございまして、その範囲においてはわが国が主権的権利を行使して鉱区設定等ができるわけであります。
○藤田(高)委員 抽象的な表現の言い回しとしては、この無過失賠償責任制度というものを普遍的に、民法の特例法としてつくるということがかりにむずかしいとしても、いわば原子力関係あるいは独禁法関係、あるいは労働基準法関係その他鉱業法関係といったような形で、すでに無過失賠償責任制を明らかにする単独法がありますが、たとえば今日、大気汚染の元凶といわれておる火力であるとかガスであるとか、あるいは重化学工業関係の
第二は、異議の裁定についてでありますが、昭和四十年当委員会に係属いたしたものは、鉱業法関係の二件、海岸法及び河川法関係各一件、計四件であります。そのうち、河川法関係の一件は、昭和四十年新河川法の施行に伴ない新たに係属したものであります。
大体いままでの考え方を見ますと、民法学者は大体土地所有権を強く考えるほうに片寄り、鉱業法関係の学者の方々は鉱業権を強く考えるというように傾いているように思われるのですが、これはそれぞれの法律の性質上あるいは当然のことかもしれません。ただその考え方には非常にいろいろのこまかい差がありまして、その中間的な考え方もあり得るわけであります。
次に、所有権の点でありますが、この所有権の点は非常にいろいろむずかしい問題があるようでありまして、実は私も鉱業法関係を特に専門に研究したというわけではありませんから、あるいは行き届かない点もあると存じますが、所有権の関係につきましては、まず捨石ですから、捨石それ自体としては動産のわけでございますね。
○多賀谷委員 私は、いやしくも職務をもって、だれでも立ち入り検査ができないのに、そういう権限を持って入って、しかも国費を使って入っていく者が、その職務に関して知り得たことを、相手方の鉱業法関係の官庁に連絡する義務がないなどということは、許されぬと思う。当然それは何か明記すべきだ。
これは一般原則でございます、そこで供託金を取り戻す手続を決定しなければならぬのはそれ以外の場合であるべきだ、こういう観点から、これは私どもの所管と申しますよりも、むしろ鉱業法関係あるいは法務省の関係になるのでございますが、各省協議を進めまして到達いたしました結論は、鉱業権者が無資力または所在不明の場合に、残った鉱害賠償をやるためにそれの配分の方法をきめる、さような趣旨で書いてございます。
世界各国全部を通じましての事情はつまびらかでございませんが、大体欧米を通じましていわゆる一流の国にはもちろんのこと、たとえばスペインとかポルトガルとかあるいは南米のペルーとかボリビアとか、そういったような小さな国々に至るまで、このウラン、トリウムその他の鉱物の探査開発の問題につきましては非常に積極的な熱意を示しておりまして、探査の助成あるいは開発に対するいろいろな補助、またただいまの鉱業法関係のことにつきましても
○澁江政府委員 ただいま鉱業法関係の中央土地調整委員会の関係の問題、それに関連しまして收用法における中央審査会的なものを置く必要はないか、あるいはそれについての考えはどうか、こういうお尋ねのように拝聴いたしました。実はただいま提案者からお話になりましたように、これは従来の土地収用法を踏襲いたしたもので、なぜそういう踏襲の形をとつたかにつきまして若干御説明いたしたいと存じます。
ここに鉱業法関係の参考資料としまして、各種資源の埋蔵量だとかも、いろいろなものを頂いたのでありますが、これはただ單なる数字的な埋蔵量の調査でありますが、これを産業経済と結び付けるためには、もう少し高い観点から、これの国家的な利用というような点を調べて、私は総合的な一つの計画を是非共この鉱業法の審議の中で承わつて置きたいと、こういう工合に考えておるのであります。
鉱業法関係につきましては、昨日来いろいろの御意見の開陳がございまして、私準備して参りましたが、ほとんど出盡した形になつておりますので、時間の関係上重複を避けまして、採石法案につきまして、二、三所見を申し述べさせていただきたいと存じます。 今回政府におかれまして、かねてからの要望にこたえて採石法が制定される運びに至りました。
その内容でございまするが、実はこの施行法は、普通の法律でございますれば、本法に合せまして附則のところに施行に関しまする規定をいろいろ入れるわけでございまするが、何分にも鉱業法関係の旧法と新法との関係で、條文が多くなりまして、数にいたしまして六十箇條ほどに相なりますために、附則に書くのはあまりにだらだらといたしまするし、形式を別にかえまして、関連法ではございまするが、單行法のような形式をとりましたわけでございます
○吉田法晴君 次は第二十五条ですが、二十五条に、消費については都道府県知事の許可を受けなければならん、但しとして例外で許可は受けなくてもいいものがあるのですが、その中に「鳥獣の捕獲若しくは駆除云々」という文句がありまして、その次に二十五条とそれから十七条とを比べて見ます場合に、鉱業法関係の、一定の数量以下の場合というものがないのであります。