1982-03-24 第96回国会 衆議院 文教委員会 第4号
たとえばほかにも、鉱業法という法律があった場合に、鉱業法自体では、外国人は鉱業権者あるいは租鉱権者となることができないという規定が十七条あるいは八十七条であったわけです。ですけれども、二十七年十二月現在、朝鮮の方が単独四十九件、共同十六件、租鉱権一件、計六十六件、当時持たれていたわけであります。いわゆる法によって許されないのに持ち得ていたわけであります。
たとえばほかにも、鉱業法という法律があった場合に、鉱業法自体では、外国人は鉱業権者あるいは租鉱権者となることができないという規定が十七条あるいは八十七条であったわけです。ですけれども、二十七年十二月現在、朝鮮の方が単独四十九件、共同十六件、租鉱権一件、計六十六件、当時持たれていたわけであります。いわゆる法によって許されないのに持ち得ていたわけであります。
ただ、新しい時代の流れの中で鉱業法自体もどういうふうな検討をすべきかということ、いま先生が御指摘になったような点も検討すべき点の一つだと思います。
ただ一方、鉱業法自体の考え方に加えて、保安とかあるいは環境被害に対する対応策とかいうことから見て、鉱業法はどういうふうな運用がなさるべきか、あるいは鉱業法に対してもっとどういう注文をすべきかということの問題も一つだと思いますが、鉱業法だけで解決しようといたしますと確かに御指摘のように不十分な点が多々ございます。
しかしいずれにいたしましても、鉱業法だけで解決しようといたしますと、どうしても鉱業法自体の性格を少しいじりませんと、いま玉置先生のおっしゃるような点の改善はできないという感じがいたします。
したがいまして、この着手については慎重でなくてはならないと思いますが、同時に、鉱業法自体がやはり新しい時代の中でこういう点は改正したほうがいいんじゃないかという問題がこの問題以外にもございます。したがいまして、私は機会を見て鉱業法の改正ということについても、これもまた繰り返しになりますが、検討課題だというふうに考えているわけでございます。
だから、鉱業法自体はこういうふうにしておきましても、第二八会社にして、片一方は売るのだ、そういうふうなことは認めなければできないことなんですから、そういう方針で——それは特殊な事情があって必要があれば別でありますけれども、そういうことは厳重に処理をするということ、こういうことで差しつかえないと私は考えております。
というものは、いままでは資力とかあるいはまあ技術とかいうような面を持っておるかおらないかという点を適格要件にしておらなかったのでありますが、御案内のように、今度の鉱業法では、そういうような技術あるいは資力等も十分考え、あるいはまた、災害を起こしたような場合には、不適格者として鉱業権もなくしてしまうというようなところまで踏み切って、保安という、これは非常に保安が大事だからという意味で、保安の見地から鉱業法自体
鉱業法の改正審議会の中でも、鉱害を大きな柱の一本として取り上げておりますので、そのときに、今の鉱業法自体に触れる問題について十分各方面の英知を集めて、一番合理的な結論を出したい。
有効利用と保全と民生の安定、あわせて石炭鉱業の健全な発達に資するためということで、それらを通じて結局鉱害を計画的に復旧するという復旧の法律、復旧ということを前提にして国土の有効利用、保全ということから作られておりますので、今お話のようなおよそ鉱害が起これば、政府がこのうちのある部分を負担すべきであるということになりますと、これは臨鉱法といったような臨時立法でなしに鉱業の本質に触れる問題で、これこそ鉱業法自体
○樋詰政府委員 いろいろな点につきましての御質問があったわけでございますが、まず連帯責任、これがいいかどうかというようなことは、これは申し上げるまでもなく、鉱業法自体の問題にもなり、これを論じていきますと、行く行くは、現在の先願主義がいいか能力主義がいいかというところまでさかのぼらざるを得ないということになりますので、この離職者の援護を当面の主務とするこの法律、あるいは非能率炭鉱の買い上げということを
いますし、また今までのいろいろな法律を見ましても、四年、五年という期間がある間、必ずしもすぐ恒久法に切りかえるという例も少いようでございますし、特に先ほど大臣あるいは鉱山局長が申し上げておりますように、鉱業法の根本的改正というようなことについて来年度は審議会を設ける、設置法を改正して審議会を設けて本格的に乗り出そうということをいたしておりますので、その研究成果を合せて、必要があれば、あるいはこの鉱業法自体
○樋詰説明員 先ほど私が申し上げましたのは、現在の鉱業法自体が、上にある動産であるボタ山が、売られようが売られまいが、ともかく鉱害が発生したという場合には、鉱害発生時の鉱業権者であるということを前提として、鉱業権の設定あるいは譲渡ということも認めておるわけでございますので、そういう法体系を一応承知の上でやっておる限りにおいては、そちらの方が一応すでに理論的に割り切られた、こういうわけでございますが、
をさせるかということについて、何らかの規準を設けなければならないという問題が起れば、今先生の御指摘になりましたのは多分あとの方の問題、たとえば地上に建物を作る場合にどの程度強くさせるか、その費用はどういうふうにやるべきか、またイギリスなんかのように、そういう場合に三%増加分までは地上の権利者が持って、それ以上は鉱業権者が負担するんだといったような例が、ドイツあるいはイギリスのように非常に古くから鉱業が行われまして、鉱業法自体
ただ御承知のように鉱業法自体においても、同じ地区の中で異種のものならば重複して鉱業権を認める、こういう建前をとつております。
一応と申上げました根拠は、御承知の通り鉱業法で新らしく鉱業権を許可する場合、この場合にも先ほどもちよつと触れましたように鉱害の有無等いろいろ判断をいたしまして決定いたすのでございますが、その場合も鉱業法自体によりまして通産局長自体に権限が与えられておるのでございます。
○政府委員(松田道夫君) 只今提案者の遠藤先生から御説明がございましたように、現在伊東市の中で三五%ぐらいな、土地調整委員会で指定されました区域外になつておりまして、ここは現在の段階では鉱業権を許可してはいかんというふうにはさまつていないわけでございまして、現在出願中のものが数件ございますが、この出願を通産局長が処理いたします場合には、都道府県知事の意見を聞かなければならないという鉱業法自体の規定に
と申しますのは、現在の鉱業法自体が復旧原則ではありませんので、ただ鉱業法の金銭賠償の原則から言つても円滑に行けるはずだ、そのうちでは復旧される部分も相当ある、こういうような意味で申上げたわけでございます。従つて今日ありますものが全部片付いても、その後は年々起きるものが少ないから、すべてこの一般の鉱害の復旧法によるような形で復旧されて行くというふうには考えられません。
従つて放置されるのは、かりに計算上若干残るとしても、それはそのときにおいて一層さかのぼつて、鉱業法自体の問題あるいは鉱害に対する根本問題として検討する時期がそのときまでに来るのではないか。こういう意味におきまして一応の数字的な残額というものはそのままここで残しておるわけであります。
御尤もな御意見ですが、第一の鉱業権者の負担を軽減するものであつてはならないということは、鉱業法自体が改正にならなければ、鉱業法自体のあれだけの損害の負担は、当然これは鉱業権者が義務を持つてせんならんことになりますので、これは疑念はないと思うのでありますが、第二点の組織の問題は、これこそ官庁方面でよく御協議願つたら、これもそうむずかしいものではないので、結論は早く出されると私どもには考えられておるが、
それで土地收用法につきましては、政府の方でも実体的な問題の審議を進めておりますので、その分の調整と、それから鉱業法自体に基くいろいろな体系とをあわせ考えて、この設置法における全体の問題の調整をこの際はかりたい。こういうふうに考えて、せつかく研究を政府にも願つている。こういうのが大体の経過であつて、私たちの考えでもあるのでございます。この点お答え申し上げておきます。
或いは法益といいますか、鉱業権と対比せられる農業、林業その他の利益との調整というものも考えられているように考えるのでありますが、併しなおあれが出てからその後の経過を見ていると、やはり昔の鉱業法自体の考え方に、鉱業権が中心になつているのではないかと、こういうような点も考えられて、どこに新鉱業法の第一点とする、独立した、或いは指導理念と申しますか、目標がどこにあつたかということがぼやけて、と申しますか、