更に租鉱権制度を設定するからだというお話でありますが、それはこの前の炭鉱国管法の廃止になりますときに、鉱業権等臨時措置法がなくなるから、あとの対策を講じて置かなければ困るということを我々は申したにかかわらず、政府でその点の善後措置を講ぜられずに炭管法廃止を強行されました結果であります。この点についての理由にはならぬ。責任は政府にあると私は考えるのであります。
只今第一の石炭鉱業権等臨時措置法廃止後きめた使用權はないかということですが、大体使用権は新らしくできましたもんで、相当の期間も多かつたので、あまり切れたという例は聞いておりません。ただときどき切れて困るといつた方ほうどうしたらいいかということは聞いております。私どもそれに対しては新鉱業法で租鉱権の制度ができるから、それができた場合に租鉱権として設定してもらいたいということは申しておりました。
租鉱権の問題でありますが、実はこれは正確な名前をちよつと忘れましたが、国管法が廃止になりますときに、私は心配し、指摘したのですが、従来こういう使用権の根拠法規、石炭鉱業権等臨時措置法がなくなつて使用権の根拠がなくなつた。で、実際にもう従来の斤先契約で使用権の設定せられずにいるものが幾らかあるのではないかという疑問をその当時も持つたのです。今でも多少そういう疑問が持たれます。
○説明員(讃岐喜八君) 石災鉱業権等臨時措置法による使用権というものが、現在残つてございます。と申しますのは、石炭鉱業権等臨時措置法は廃止になりましたけれども、その附則第三項の規定によりまして、本法がなくなつても、その使用権の存續する期間の間残るのだという規定がございます。その規定によりまして現在生きているのでございます。
しかし旧重要鉱物増産法及び旧石炭鉱業権等臨時措置法におきましては、鉱物の増産をはかるため、許可または決定に基いて鉱業権に使用権を設定し、鉱業権者以外の者が鉱物を掘採することを認めたのであります。
明治三十八年にできました現行法は、それを禁止しておりますが、現実にさような慣行が存在し、存在するだけの合理的な理由があるというような点、及び戰時中には鉱物を極度に増産しなければならないというような関係から、過去にありました慣行を本として、それを法律的に承認いたしまして、増産のために戰時立法といたしまして、重要鉱物増産法、或いは石炭鉱業権等臨時措置法というような形で、別に鉱業権の使用権というような形におきまして
併し旧重要鉱物増産法及び旧石炭鉱業権等臨時措置法におきましては、鉱物の増産を図るため許可又は決定に基いて鉱業権に使用権を設定し、鉱業権者以外の者が鉱物を掘採することを認めたのであります。
しかし旧重要鉱物増産法及び旧石炭鉱業権等臨時措置法におきましては、鉱物の増産をはかるため、許可または決定に基いて鉱業権に使用権を設定し、鉱業権者以外の者が鉱物を掘採することを認めたのであります。
それから又実態的に申しまして、例えばこの使用権の問題にいたしましても、従来石炭鉱業権等臨時措置法によりまして請負契約の斤先掘が使用権として認められて来たのであります。それが尚今日実態は全部切替が済んでおらん。それに石炭鉱業等臨時措置法がここで急になくなつて、そうして後鉱業法に基くことが必要であると書いてありますが、そういうことでなしにここで放り出してしまうということになれば、これは混乱が起ります。
なかんずく例えば、これは論議が許されなくて甚だ不満でありますけれども、石炭鉱業権等臨時措置法の中には、従来の炭鉱の封建的な請負契約、斤先契約を使用権に切替えるという措置がありました。
本案の内容を申し上げますと、去る昭和二十二年十二月八日、即ち第一回国会の最終日に本院を通過成立いたしました臨時石炭鉱業管理法を当該管理法の失効期日を待たずして廃止することを主たる内容とし、その外に当該管理法廃止に伴う諸方策、即ち石炭鉱業権等臨時措置法に関する経過規定及び当該管理法に基づく命令指示により生じた損失補填の請求権の措置並びに行政機構に関する関係法規の整備を規定しているのであります。
炭鉱国管法の廃止に伴いまして、経理内容の届出その他統計提示の義務が免除せられるのでありますが、その結果は経理の公開によります炭鉱の民主的な経営の要素が払拭せられるのでありましょうし、又石炭鉱業権等臨時措置法の廃止によりまして、全ての斤先掘契約或いは請負契約のようなものが、使用権に切換えられることなく、又元の斤先掘契約を復活するのでありましょうが、この斤先掘契約は封建的な関係の温床であり、或いは職業安定法違反等
国管法廃止のため、石炭鉱業権等臨時措置法が当然失効せられるについては、使用権の設定、その他鉱区の整理統合に関する法律を、当然準備せらるべきにかかわらず、これらの法律の提案さえない現状であります。大よそ法律は時代の進展に伴つて、これに即応する適切な運用をなすべきは当然である。国管法はその有効期間中これを存続せしめておいても、運用よろしきを得れば何らさしつかえないはずであります。
それから使用権の問題でございますが、これは石炭鉱業権等臨時措置法が、国管法の廃止と同時に効力を失いますと、新しい使用権の設定は、しばらくできなくなります。しかし現在存続しております使用権は、この計画自体によりましてその使用権の存続期間中はそのまま続きます。
本法案提案の理由は右に盡きるのでありますが、臨時石炭鉱業管理法の廃止に伴いまして、石炭増産のための鉱区の調整と、石炭鉱業権についての使用権の設定を目的といたしました石炭鉱業権等臨時措置法も当然に失効する性質をもつておりますので、右に関しまして所要の経過措置を定めましたほか、臨時石炭鉱業管理法施行当時の命令、指示等に基く損失補償に関しても、なおその請求権が消滅いたさないよう、必要な規定を設けたのであります
その他、石炭鉱業権等臨時措置法につきましては、鉱業権使用権等の設定、変更等に関する登録を通商産業省において一元的に行うため、又貿易公團法につきましては、他の諸公團法の規定との均衡を図るため、從來懸案となつておりました点を改正して、今後の運営に遺憾なきを期しているのであります。
その他、石炭鉱業権等臨時措置法につきましては、鉱業権使用権等の設定変更等に関する登録を通商産業省において一元的に行うため、また貿易公團法につきましては、他の諸公團法の規定と均衡をはかるため、從來懸案となつておりました点を改正して、今後の運営に遺憾なきを期しているのであります。
○入交太藏君 石炭鉱業権等臨時措置法は、御存じの通り、石炭増産に対する臨時的な措置で、増産に寄與するところ大と信じますので、本案に賛成する次第であります。
○伊藤卯四郎君 ただいま上程になりました石炭鉱業権等臨時措置法につきまして、鉱工業委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法案の主要な内容は、石炭鉱区の調整と、石炭鉱業権に関する使用権制度の設置等であります。法案の審査の内容等については、委員長報告はすべて会議録に譲ることといたします。