1950-11-28 第9回国会 参議院 通商産業委員会 第3号 法案第四十一條の関係、鉱業権登録出願中は権利が不確定であるために、讓渡の対象とならないという趣旨のようでありますが、登録の手續上からも出願中の名義変更のほうが簡便であり、先願権の取引上の注意は当事者に任すべきであります。又出願は鉱業権の既得権として財産権と見られるものであつて、鉱山開発の見地からも鉱山発見者を保護するために、現行法通り出願人の名義変更を認めるべきものと存じます。 岡部楠男