1980-01-24 第91回国会 参議院 決算委員会 第2号
最近、このような後進国並みの鉱業権制度を改めようという動きが通産省内でもあるやに聞いておりますが、この点について通産省は検討しているのかどうかお伺いをいたします。
最近、このような後進国並みの鉱業権制度を改めようという動きが通産省内でもあるやに聞いておりますが、この点について通産省は検討しているのかどうかお伺いをいたします。
これはたいへんむずかしい御質問でございまして、従来鉱業権というものをどういうふうにとらえていくかということは、わが国に鉱業権制度というものができて以来の、ある意味では学会の中心問題であると言ってもよろしいかと思います。
○徳本参考人 鉱業権制度をめぐって特に百八条の二以下のような規定が出てくるということは、その反対解釈として受忍義務ということが出てくるんではないかという趣旨の御質問であったと思うのですが、私は、先ほど申しますように、土地所有権と離れて夫採掘鉱物の利用として鉱業権制度をとったというときに、そういう非常に一般的な前提として、受忍義務というのはすでにそのときから出発しておったというような気がいたしております
があるかもわかりませんが、大体委員が二十五名選ばれて、そうして基本制度部会と実施調整部会の二つにして、しかも、それがそれぞれ月六回なら話がわかるのですが、年六回打合会をやって、そして総会を年に二回開いて、しかもこれは二年間やるのだ、こういうふうになると、これは基本的には改正しなければならぬという意思が全体的にあって、それから改正する項目については、ここにあげられているように先願主義の再検討とか、一鉱区一鉱業権制度
この中には、たとえば予備鉱区制度のようなあるいは試掘権制度のような、何と申しますかこれは一つの考え方と申しますか、要するにそういった鉱業権というものをどう考えるかということに関するいわば法律理論的と申しますか、あるいは技術的なものがございますが、こういうものにつきましては、むしろどういうふうに考えるかというところが大事でありますが、先願主義の問題でございますとか、一鉱区一鉱業権制度の問題でありますとか
現行鉱業法は、鉱物資源の合理的開発をはかるため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的として昭和二十五年十二月に制定されたものでありますが、その骨子となっておりますところの鉱業権制度および鉱業の実施に関する諸規定は、明治三十八年に制定された旧鉱業法の規定をほとんどそのまま踏襲したものであります。
現行鉱業法は、鉱物資源の合理的開発をはかるため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的として昭和二十五年十二月に制定されたものでありますが、その骨子となっておりますところの鉱業権制度及び鉱業の実施に関する諸規定は、明治三十八年に制定された旧鉱業法の規定をほとんどそのまま踏襲したものであります。
この点につきまして、一鉱区一鉱業権制度ということが、実際問題としていいのではなかろうかというような点も考えられます。しかし、現在の法制の建前の方が、合理的開発ということからいえばいいのではないかという面も考えられますし、こういった点も、非常に大きい問題点の一つでございます。
○高碕国務大臣 現行の鉱業法の骨子となっておりまする鉱業権制度及び監督措置の問題等は、これはずいぶん古く明治三十八年ごろきめられたものでございますので、新しい経済事情に照らし検討を要する点があるようでございまして、現在の境の実情に照らしまして、これに即応するように鉱業権の改正委員会を急速に作りまして、抜本的に検討いたしたいと存じます。
鉱業法は、鉱業に関する基本的制度を定めて、鉱物資源の合理的開発をはかることを目的として、昭和二十五年十二月に制定されたものでありまして、この現行鉱業法の骨子となっておりますところの鉱業権制度及び鉱業の実施に対する監督措置等の規定は、明治三十八年に制定された旧鉱業法の規定をほとんどそのまま踏襲したものであります。
鉱業法は、鉱業に関する基本的制度を定めて、鉱物資源の合理的開発をはかることを目的として昭和二十五年十二月に制定されたものでありまして、この現行鉱業法の骨子となっておりますところの鉱業権制度及び鉱業の実施に対する監督措置等の規定は、明治三十八年に制定された旧鉱業法の規定をほとんどそのまま踏襲したものであります。