2021-03-24 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
鉱業権という権利が設定されないことになります。だから、苦労して地熱の貯留層を掘り当てても、権利を確保できない現状にあるんです。 今、地熱開発に適用されているのは温泉法なんです。この温泉法、小規模な温泉の適正利用のための法律です。これを何とか、無理やり地熱に利用しているという状況です。
鉱業権という権利が設定されないことになります。だから、苦労して地熱の貯留層を掘り当てても、権利を確保できない現状にあるんです。 今、地熱開発に適用されているのは温泉法なんです。この温泉法、小規模な温泉の適正利用のための法律です。これを何とか、無理やり地熱に利用しているという状況です。
○赤嶺委員 あの一帯は、一九七〇年代にほとんど鉱業権が設定されているんです。それで、原野や山林には一歩入ると遺骨が残っているんです。皆さんは、辺野古の埋立てに必要な七割を、あの地域から岩ズリをとろうとしている。どんどんどんどん遺骨を掘り起こしていくことになるじゃないですか。適切に処理するなんて、そんなの言葉だけですよ。 まだ、工事が始まるまで決まっていないということをおっしゃいました。
○林政府参考人 今の委員御指摘のような態様について、別罪で対象犯罪ということにすることは可能だと思いますが、鉱業権によらない鉱物の掘採等につきまして、あるいは鉱業法の規定に基づく対象犯罪につきましては、通常、多額の資本をもとに高度の技術及び設備を備えた上で大規模に行う必要がございます。
要するに、今いみじくも刑事局長も答弁されましたけれども、鉱業権を取得しないで鉱物を不法にとる、そのためには、大きな組織や、場合によっては機械や設備がなければこれはとれないのだというふうに言いました。個人ではやり得ない可能性の方が高いんじゃないですか。だったら、組織的犯罪集団が実際に計画する可能性、それが想定されるということが高いのではないかと思うんですけれども、いかがですか。
○林政府参考人 今委員御指摘の鉱業権によらない鉱物の掘採等の罪でございます。鉱業法百四十七条第一項に規定する罪でございますが、これは、法定の除外事由がないのに、鉱業権によらずにまだ掘採されていない鉱物を掘採するなどする罪でございます。鉱物の無許可探査等の罪は、鉱業法第百四十八条第一項に規定する罪でありまして、これは、経済産業大臣の許可を受けないで鉱物の探査等を行う罪でございます。
そこで、これは鶴保大臣にお伺いしたいと思いますが、元島民の皆さん方にとって、残されている大きな大きな課題、もちろん島が返ってくるということが大きな課題でありますが、それと同じように、漁業権、鉱業権、財産権、これらの権利回復というものが実はなされていないわけですね。
操業中の炭鉱のボタ山につきましては、鉱山保安法に基づく安全管理が義務づけられておりまして、炭鉱の閉山以降五年間までは鉱業権者が必要な安全対策を行うこととされております。その後は、各ボタの所有者による自主的な安全管理が行われていると認識をしております。 また、ボタ山の活用についてでございます。 ボタ山跡地対策を含めまして、旧産炭地域振興対策は平成十三年度末をもって終了をしております。
本法律案は、近年、国際的な資源獲得競争が激化していること等に鑑み、鉱物資源の安定的な供給確保を図るため、国内での資源開発がより適切に行われるよう、鉱業権の設定に係る許可基準の見直し、国民経済上特に重要な鉱物に係る鉱業権を最適な開発者へ付与する手続制度の創設、鉱物資源の探査に係る許可制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(海江田万里君) この特定開発者を適切に選定するための評価の基準でございますが、まず、やはりこれをあらかじめ公示をするということでございまして、この公示を受けて申請者が事業計画書を作成し、そして鉱業権の設定に応募することになろうかと思います。
次に、平成二十一年度末時点での鉱業権数は約八千百七十九件であると伺っております。全体の八割が事業未着手又は休業中であります。また、出願がなされたものの未処理のものが七万件以上累積しているということであります。 今回の法改正では、従来、不許可の事由のみであったものが、特定鉱物以外の鉱物についても経理的基礎、技術的能力等があることが許可の要因となっております。
鉱業権の設定後、六か月以内に事業に着手する義務を負うと。ただし、着手できない場合もあろうかと思いますが、その場合は事由を示して経済産業大臣の認可を受けることが必要ということでございますから、この事由が正当な事由でなければ、当然のことながらこの鉱業権というものは放棄していただくことになろうかと思います。
こうした中、我が国の鉱業に関する基本的事項を定める鉱業法は、昭和二十五年に制定されて以来、実質的な改正を経ることなく今日に至っており、鉱業権を設定する際に開発主体の適格性を確認していないなど、資源開発をめぐる国内外の新たな動きに対応できなくなってきております。
鉱業法でも、鉱業権の出願、これはまた違った事情で非常にたまっていまして、それの処理ということについては、附帯決議でも迅速にということは付されたわけであります。
○橘(慶)委員 もちろん、前回の鉱業権とは大分、審査の仕方もそうですが、あらゆる意味で違うんでしょうけれども、やはり一度発生した、期間を短縮したことによるこぶを取っていただいて、そして、今ほどあった二十七カ月を十一カ月、ぜひこれはまた鋭意お取り組みをいただきたいと思います。
その主な内容は、鉱業権の設定を受けようとする出願人に対し、新たに許可基準を設けること、鉱物の探査を行おうとする者に対する許可制度を新設すること等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る五月十日本委員会に付託され、翌十一日海江田経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、十三日に質疑を行い、二十日に外務委員会との連合審査会で質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。
実は、日本において鉱業権を取得する場合には日本法人をつくればいい、外国企業は、言ってみれば日本法人をつくればどんどん入ってこれる。逆に、日本が中国、ロシアで鉱業権を得ようとすれば、合弁企業をつくり、しかも、その株の過半数は相手の国の所有でなきゃいけない、このような差があります。
先生御案内のとおり、鉱業法の十七条がございまして、この法律で規定をしておりますのは鉱業権の付与ということでございます。鉱業権の中におきます試掘権というのは、この鉱業権の付与される対象としまして、御案内のとおり、日本国民、または日本国法人という形になっておりますので、これは物権を与えるということでございまして、主として民間の皆さん方に権利を付与する世界でございます。
現行の鉱業法第十七条でございますが、日本国民または日本国法人に対して鉱業権を付与することとされておりまして、外国企業であっても日本国法人を設立すれば鉱業権の出願が認められております。
鉱業権、出願をして設定されていない未処理と、そして設定されたものとございます。現況でございます、平成二十二年度末ということで、設定されている鉱業権は二つに分かれますが、試掘権に関しましては千七百四十八件、採掘権に関しましては六千二百八十五件、合計で八千三十三件でございます。
○海江田国務大臣 御指摘のように、現行の鉱業法第十七条「日本国民又は日本国法人」に対して鉱業権を付与するということでございまして、今回の改正でもこの点は同じでございますが、どうしてそうなったかということにつきましては、WTOルールでございますか、貿易障壁の軽減及び内外無差別原則というものがございますので、これを勘案してということでございます。
今の御質問に関しましては、いわゆる休眠鉱業権ということであろうかと思いますが、平成二十二年度末の時点の、先ほどの八千三十三件ある付与された鉱業権でございますが、そのうち六千五百二件、つまり約八割が未着手ないしは一度着手はしたけれども休業中ということでございます。
こうした中、我が国の鉱業に関する基本的事項を定める鉱業法は、昭和二十五年に制定されて以来、実質的な改正を経ることなく今日に至っており、鉱業権を設定する際に開発主体の適格性を確認していないなど、資源開発をめぐる国内外の新たな動きに対応できなくなってきております。
(1)対象事業者 大企業、中小企業、個人事業者 (2)対象設備 1建物及びその附属設備 2構築物 3機械及び装置 4船舶 5航空機 6車両及び運搬具 7工具、器具及び備品 8鉱業権、特許権等の無形固定資産 9牛、馬、果樹等 ※取得のほかリースも含む。但し、国内資産に限る。 (3)償却方法 普通償却、すでに導入されている特別償却・割増償却のほか、以下のいずれを選択することもできる。
まあ実態は、今御指摘にもありましたが、我が国の鉱業法では、先願主義に基づいて、一定の場合、公益施設を破壊する等の条件を除いて、原則として鉱業権を付与すると、こういう仕組みになっておりまして、申請者の例えば技術能力とか財政基盤等を要件としておりません。
そこで質問なんですけれども、今でも外資系のペーパーカンパニーが鉱業権の申請をしているというふうに聞いています。これはやっぱり、先願主義というんですか、それがやっぱり一つのガンになっているのかなと思いますけれども、こういうこともあってどんどん申請をしてくる。
今、大臣にも御確認いただいたとおり、あくまでも公益だということ、公益だからこそ、業者さんがとった鉱業権という権利ですけれども、これは私も驚きましたが、まさに所有権から独立して、そして所有権の制約を受けずにその権利の行使が認められるという本当に強力な権利になっています。
要は、鉱業権の許可がされる、施業案の認可がされる、保安林解除の申請がなされる、不許可ということは見当たらない。そうすると、申請すれば大体これは通っていく、こういうまさにベルトコンベヤーに乗っかっていくような、こういう道筋に今乗っているんじゃないか、こういう御不安を地元の方々が抱えていらっしゃるわけです。 なので、ぜひ、今、政権交代をして地域主権ということを掲げた。
そこで、御質問なんですけれども、この森林法が定められた昭和二十六年以降、これまで、鉱業権を有する事業者から保安林解除の申請があった場合に大臣が不許可とした、こういう事例は今までありますでしょうか。
国家の本当の存立にかかわるようなもの、鉱業権、土の下をほじくり返すとかいうのは留保がついているはずです。そういったものとえり分けていったらいいんじゃないかと思います。 それから、投資協定で、技術移転要求、現地調達要求はないようにするんだというふうに書いてあって、これが手柄のように当たり前のように書いてある。僕は、これも間違っていると思います。それは五年、十年はいいと思います。
当然、こういう石油資源等いわゆる鉱物、海底の天然資源に関しては、あるいは陸上の天然資源に関しては、鉱業権の資格ということで鉱業法の指定がありまして、第十七条には、この鉱業権の資格というのは、「日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。」というふうになっているんです。
また、その際に、同じ文化財保護法の第百十一条第一項というのがございまして、史跡等に指定するに当たりましては、「関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重する」とされていることから、所有者の同意を得た上で史跡の指定を行っているという経緯がございます。
今後試掘を実施するか否かについては、鉱業権者である、この場合ですと帝国石油の御判断によるというふうに考えております。経済産業省が鉱業権の設定を許可した際に、試掘する場合には前もってよく政府と相談するというように帝国石油に求めたと承知しておりますけれども、現時点では試掘に関する具体的計画は提出されていないというふうに承知をしております。