2015-07-31 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
さらに、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、これによってスト規制が行われているんですけれども、ここでは、電気事業労働者だけではなくて、石炭鉱業労働者のスト権も規制の対象になっている。ただ、日本においてはもう石炭鉱業労働者というのはほとんどいないんですよ。
さらに、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、これによってスト規制が行われているんですけれども、ここでは、電気事業労働者だけではなくて、石炭鉱業労働者のスト権も規制の対象になっている。ただ、日本においてはもう石炭鉱業労働者というのはほとんどいないんですよ。
○伍藤説明員 現在の石炭鉱業年金基金法の趣旨は、先ほども先生御紹介ございましたように、特殊な労働環境を有する石炭鉱業労働者の早期退職という側面もございますので、こういう長い老後生活を所得保障の面から支えていくということででき上がった法律でございまして、私どもは、第一義的には現在の法律の趣旨でございます給付の改善、年金給付をより手厚くしていくという面で内容の充実を図っていくべきではないかと考えております
その上、再就職の困難な石炭鉱業労働者が生活や雇用の不安定にさらされ、また、石炭産業にのみ依存している産炭地域の荒廃を招くなど、多くの問題をはらんでおります。 一方、国内炭の炭価は、海外炭の三倍と競争力を失っており、将来を考えてみてもそのコストダウンの見込みは期待できず、その縮小などはやむを得ないものと思われます。 その際、我が党としては次のような項目を要望してまいりました。
○増田政府委員 ただいまお話のございました鉱業労働者の年金制度でございますが、鉱山にとって必要な労働力を安定的に確保することが必要でございますし、また、鉱山労働者の福祉向上を図っていくことが鉱業対策として一つの重要な柱になっておるわけでございます。
○宮田委員 次に質問いたしますのは、鉱業労働者の年金制度の創設についてであります。 厚生年金に上積みをいたします鉱業労働者年金制度の創設の必要性につきましては、私どもかねてから主張してきた問題でございますが、当委員会におきましても、第六十七国会の鉱業政策の確立に関する決議、さらに第七十一国会でも本法の一部改正案の際の附帯決議で政府に実施を求めてきたところでございます。
しかしながら、この電気事業労働者とか石炭鉱業労働者というのはスト権を剥奪してがんじがらめに手をうしろに縛っておいて、ただ団結権は認めておる。交渉権はある。あったにしても、手をうしろにしばっておいておってそれで対等の立場でやりなさいと言ったって、それはあなた、対等の立場と言えましょうか。
特に鉱業労働者の年金制度や中小鉱山の退職金の共済制度等をつくるとともに、労働経済分野における近代化、進歩におくれないようにするための産業基盤の強化が望まれます。そのためには、資源産業に対する特殊な政策的なあと押しがあっても決しておかしくないというふうに考えます。
私はそういう意味において、その措置を今度の場合、鉱業労働者年金、おそらくこれは石炭労働者と同じように、ひとつ厚生年金プラスアルファのようなそういう制度をつくってくれという意味だろうと思いますし、また中小炭鉱が、結局鉱山の場合は炭鉱でも何でも同じでありますけれども、とことんまで行って、やめるときには退職金も払えない、非常に悲惨な状態になる。その結果地域社会へも迷惑をかける。
四、労働対策 鉱山における労働力の確保を図るため、鉱業労働者年金制度の創設を検討するとともに、中小鉱山の退職金共済制度の確立を図ること。 右決議する。 なお、提案理由の説明につきましては、先ほど来参考人からの御意見また質疑の中で明らかになっておりますので、この際省略をさしていただきたいと思います。 委員各位の御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明にかえます。(拍手)
同じ地下労働者であり、厚生年金上も同じ取り扱いを受けておるのでありますから、当然メタルの場合においても鉱業労働者年金というものが付加されてしかるべきではないか。それは、質のいい労働力の安定的な確保という問題からいっても必要であろうかと思うわけです。一般的な政策としては、通産省自体がこれらに対する認識を持つということが出発でなければならないと思うわけです。
今後の石炭対策のあり方につきましては、昨年十一月の石炭鉱業審議会の中間答申の趣旨に沿って石炭鉱業労働者の労働条件と福祉の向上を促進することによって、労働力の確保とその雇用の安定をはかってまいる所存であります。
今後の石炭対策のあり方につきましては、御承知のとおり、本年四月以来石炭鉱業審議会において鋭意御審議をいただき、昨日答申を得ましたので、労働省といたしましては、同審議会の答申の線に沿って石炭鉱業労働者の雇用安定対策、炭鉱離職者対策、産炭地域における雇用安定対策等を積極的に推進してまいる考えでございます。
それに関連をいたしまして雇用対策等になりますと、現実にいま日本の金属鉱業労働者の若年労働力不足、さらに技術者のあり方等から見まして、現に職業訓練問題等に取り組もうという段階になっておりますけれども、こういうことになりますと、若干ニュアンスが実は変わってまいっております。
四、金鉱業労働者の賃金その他の労働条件の向上、生活環境の改善を図り、労働力を確保すること。 右決議する。 以上でございます。
○鈴木国務大臣 石炭鉱業労務者のために特別年金制度を創設する問題につきましては、昨年十二月の石炭鉱業調査団の答申にもございまして、政府といたしましては、石炭鉱業労働者の老後の生活の保障、また安定的な雇用の確保、こういうような観点から、労働省、通産省と連絡をとりながら検討を進めておるわけであります。
しかし、一切地上鉱業労働者と同じ処遇を受ける、こういうことなのですか。この点はいかがでしょう。
関連をして一つお伺いをしておきたいのですけれども、今回の石炭離職者に対する対策あるいは金属鉱業労働者に対する特別措置、こういうものになぜ特別措置をとらなければならないのかということに共通しているのは、国の一つの政策の結果としてこういう現象が現われた、だから国として特別な措置をとっていく、こういうことになっておると私は理解をします。
それから第三に、私たちにとって印象的だったのは、向こうは完全雇用の国で、ほんとうに働く意思があり、転換する意思があるとするなれば、割合石炭鉱業労働者もスムーズに転換ができるはずであります。
このような二回にわたる首切り反対闘争の経験から、私たちは積極的探鉱活動によって新資源を確保し、拡大生産の方向に進まない限り、われわれの労働条件の安定向上はあり得ないし、また私企業として石油鉱業が存在する限り、積極的探鉱活動は期待できないことを痛感し、石油鉱業の国営ないし国家管理が行われて初めて石油鉱業労働者の安定があり得るという結論に達しました。
しかしこの問題はバランスの問題であるから、私どもは、石炭鉱業労働者が失業しないように、愛知さんに十分お話しするけれども、しかし根本問題は、その背後にもはや水爆が電力エネルギーとして登場しつつあるということに対して、全炭鉱労働者は決心を固めねばならぬということを率直に申しました。
この報告を聞いた者は、まことに日本はけつこうな国だと思つているに違いないと思うのですが、しかし事実はこれと相遠いものがあつて——相遠いというよりはむしろ逆でありまして、国際労働機構に再加入を許された後に、例の労働関係調整法を改悪したり——これはわれわれの立場から見れば明らかに改悪ですが、先般の電気産業及び石炭鉱業労働者に対する組合活動の自由の拘束をやつたというような、少くとも今まで与えておつた自由を
賃金の問題について具体的に申上げますると、鉱業労働者の現金收入が二十五年の四月に、八千三百六十三円であつたものが、その後漸増いたしまして一万一千六十九円になつております。而もこれを二十五年の四月に比較いたしますと、三二%の増收を確保しておるわけでございますけれども、金山の労働者はその間びた一銭も値上げをされておらないのであります。
が離れていようと、施設がどうなつていようと一体であり、而も同じ企業体の中でやつておることでありますから、これ程までに法案を一元的に行おうというならば、私は思切つてそこまでやられるべきであるというふうに考えますが、そういつたような総括的な考え方であなたが個別に分析して、これはこうあるべきだ、あれはあああらねばならんという考え方を推進められることも分りますけれども、それよりも全部を総括して鉱業権者、鉱業労働者