1971-07-24 第66回国会 参議院 公害対策特別委員会 第2号
一つは、「鉱山監督行政が行なわれているのに、企業だけに無過失賠償責任を負わすのは疑問がある」、これが第一点であります。イ病原告側の訴状の中で、やはり根拠法規は鉱業法百九条でございますので、これはあくまで無過失賠償責任ということが非常に大切な骨組みになっておるわけです。
一つは、「鉱山監督行政が行なわれているのに、企業だけに無過失賠償責任を負わすのは疑問がある」、これが第一点であります。イ病原告側の訴状の中で、やはり根拠法規は鉱業法百九条でございますので、これはあくまで無過失賠償責任ということが非常に大切な骨組みになっておるわけです。
経団連もこのほど、鉱山監督行政が行なわれているのに企業だけに無過失賠償責任を負わすことに強い不満を示している談話を発表しております。 そこでお聞きしたいのですが、通産省としてはカドミウムの公害防止について、こんなことを三井金属の社長が言っているのだけれども、一体三井金属を指導したことがあるかどうか、この点について第一に聞きたい。
問題は検査のやり方である、今後炭鉱の検査は抜き打ちにやることを徹底する、いまのような各炭鉱の巡回日程をきめてやっているのは演習と同じことだ、こんなものは効果がない、こういう談話を発表して、氏みずからが、いかに通産省の鉱山監督行政が演習のまねごとのようなことをしてそのために事故が繰り返されているかということを告白している。どうしました、その後一体この談話は裏づけされておるかどうか。
こういう点からいって、いろいろな法体系はでき上がっても、鉱山監督行政自体に、先ほど監督行政のもっと質的な、あるいは待遇等の改善ということを含めた強化ということが言われておりましたけれども、そういう面についてどうも足らぬように感じますが、鉱山の監督行政について先生はどう見ていらっしゃるか、これについてひとつ所見をお伺いしたいと思います。
そういたしますと、どうしてもこれだけ日本が、労働者保護が足りなかったということだけは否定できないのではないか、これに対して戦後になっても一向、どうも目に見えた手を打ってこなかったというのが日本の鉱山監督行政ではないかと思うのです。
あるいは通産省における鉱山監督行政の一元化等もございません。そういう面におきましては、労働災害の面におきまして解決すべき問題がきわめて多いにもかかわらず、こういう法律によりましてあたかもこの問題を回避しているがごときことは、私どもといたしましては納得のできないところであります。
従って、これは国の責任において、鉱山監督行政という中からそのくらいの費用を出してそういう地図を整備するということがまず必要だろうと思う。 それから今次官が言われました採掘の基準といいますか、あぶなくない限度で採掘するにはどういう基準が必要なんだというような面からの掘さく事業そのものに対する公安の面からの一つの規制、こういうものがやはり含まれなければならないと思います。
第二に、鉱山監督行政については、鉱山の特殊性と人命の尊重に重点を置いて今後検討を要するものと思うのでありますが、さしあたって現制度下においての通産、労働両省の密接な連繋による保安行政強化については、即時断行すべきものと思うのであります。
そういう点について、あなたの方で商工の省鉱山監督行政としておやりにならなければならぬ点が多々あろうと思うのであります。そういう点についてあなたが御存じないのか。