2006-02-03 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号
〇五年の三月末に厚生労働省は、鉱山保安施行規則の改正に合わせて屋外作業場における作業環境の管理に関するガイドラインというのを出されています。そこでは、個人サンプラーといいまして、個々の労働者が装着できる試料採取機器で粉じんの濃度などを測定するといった測定方法、あるいはその結果の評価、改善措置を通達するという点で重要な前進があったと評価をできるものだと思います。
〇五年の三月末に厚生労働省は、鉱山保安施行規則の改正に合わせて屋外作業場における作業環境の管理に関するガイドラインというのを出されています。そこでは、個人サンプラーといいまして、個々の労働者が装着できる試料採取機器で粉じんの濃度などを測定するといった測定方法、あるいはその結果の評価、改善措置を通達するという点で重要な前進があったと評価をできるものだと思います。
十六、韓国で現在作成中と言われる石油鉱山保安施行規則の進捗状況を示す資料。 十七、韓国の海洋汚染防止法。 十八、中国及び北朝鮮の日韓大陸だな協定に対する抗議声明。 十九、日韓の大陸だなについて、この三年間に行われた事務者会議の論議の経過及びその内容。 二十、共同開発区域で石油事故が起こった場合の予測調査。(行っていればで結構です。)
この鉱山保安法につきましては、これの施行規則として鉱山保安施行規則というものが商工部令で決まっておるわけでございますけれども、これは主として炭鉱その他陸上で採掘する鉱山に適用されることを前提としてつくったものでございますので、現在、石油鉱山保安施行規則というものの制定を準備中でございまして、これは国会にかける必要のない商工部令ということでございますので、近いうちに制定できるのじゃなかろうか。
この鉱山保安法のもとに、鉱山保安施行規則というものが一九六九年七月の商工部令ということで存在しておりましたが、これは主として陸上の炭鉱を対象にするということで、海底石油の開発に必ずしもそぐわない面もあるということで、石油鉱山保安施行規則というものを現在作成中でございまして、これは商工部令として近く制定するということでございます。