1965-03-18 第48回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第8号
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法は、一昨年七月、鉱害賠償担保のための積み立て金制度と鉱害賠償促進のための融資制度を設ける目的をもって制定され、その実施機関として同法に基づき鉱害賠償基金が設置されているところであります。同基金は、今日までに約十億円の賠償担保金を管理するとともに、約十七億円の賠償資金の融資を行なってまいりました。
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法は、一昨年七月、鉱害賠償担保のための積み立て金制度と鉱害賠償促進のための融資制度を設ける目的をもって制定され、その実施機関として同法に基づき鉱害賠償基金が設置されているところであります。同基金は、今日までに約十億円の賠償担保金を管理するとともに、約十七億円の賠償資金の融資を行なってまいりました。
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法は、一昨年七月、鉱害賠償担保のための積み立て金制度と鉱害賠償促進のための融資制度を設ける目的をもって制定され、その実施機関として同法に基づき鉱害賠償基金が設置されているところであります。同基金は、今日までに約十億円の賠償担保金を管理するとともに、約十七億円の賠償資金の融資を行なってまいりました。