2000-03-06 第147回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
もし法期限内に処理できない場合、例えば断続的に復旧申し出等がございまして、鉱害認定が行われるために、工事内容の確定はどうされていくかというような具体的な問題等を含めまして、今言われた経過措置、対応、どうなっていくかということは、先ほど、十四年度以降も継続してやっていくということを言われましたが、このことで確認をしてよろしいですか。
もし法期限内に処理できない場合、例えば断続的に復旧申し出等がございまして、鉱害認定が行われるために、工事内容の確定はどうされていくかというような具体的な問題等を含めまして、今言われた経過措置、対応、どうなっていくかということは、先ほど、十四年度以降も継続してやっていくということを言われましたが、このことで確認をしてよろしいですか。
ただ、では、この努力をやった結果といたしまして、完全にこの期間内に終わるかどうかということになりますと、一つは被害者の同意の問題とか、そもそもの鉱害認定の問題、あるいは農地の場合の効用回復期間が三年あるというようなことを考えますと、完全に終わるということは難しいという事態になるかもわかりません。
一つは、現在の鉱害認定件数、家屋二千五百件。それから未認定件数、家屋が六千件です。聞くところによると、家屋については、年に認定件数千件ずつしか消化できない。未認定については三千件と言われています。 それから、申し出の残りの農地の場合の未認定がございます。これについては九十七件あるようでありますけれども、これらがいよいよ、平成十三年度までですから、その期限が迫りつつあるわけですね。
このためには、鉱害認定処理、復旧事業の実施、効用回復の確認という各段階にわたりまして解決、処理を一層促進させることが必要と考えております。
復旧申し出の処理を促進し、また復旧手続を総合的に見直すべきとの答申の趣旨を踏まえて、鉱害認定の処理促進及び鉱害復旧基本計画の処理促進のための体制整備というものはぜひとも図られるべきではないかと思っているわけでございます。
ただ、鉱害認定申し出の取り扱いに当たりましては、通産局とも連絡をとりつつ、当然適正に処理されるよう努めておるところでございます。 NEDO鉱区に係る鉱害処理について、法延長期間内に終了するというために認定処理物件を早期に処理することが必要で不可欠でございますので、NEDOとしても調査員の増強あるいは班体制の強化というようなことをして処理の効率化に取り組んでおるところでございます。
鉱害認定の処理促進でございますが、平成三年六月の答申に基づきまして、既に九州通産局でのプロジェクトチームを設置、それから石炭鉱害事業団九州支部の認定業務に係る班体制の増強など、申し出処理体制の強化に努めでございます。さらに、鉱害認定に係る現地調査の促進のための委託費用を平成五年度予算に新規で計上するなど、具体保的措置を講じておるところでございます。
○黒田政府委員 ただいま御指摘の直方市植木地区の鉱害認定の問題は、永田鉱業の石炭採掘に伴う坑内水の湧水の結果、脱水圧密沈下したものを対象として行われているわけでございます。復旧工法は、脱水圧密によります沈下量が少ないためにかさ上げ復旧は行わず、ポンプの設置によって地区外からの流入水の減少を図るとともに、地区内の水路の整備等によって冠水被害を防ごうというものでございます。
○黒田政府委員 当地の鉱害認定の脱水圧密によります沈下量は数センチ程度と見られているわけでございまして、しかも昭和四十年には安定をいたしているわけでございます。 ただいま委員おっしゃいましたように、最近とおっしゃったわけでございまして、この地下水位の上昇というのは最近の現象でございまして、脱水圧密とは別の要因によるものであると考えるのが妥当だと私ども考えております。
○合馬敬君 なかなか原因が特定できないという鉱害認定の難しさはよくわかるわけでございますが、この認定漏れに対して十分な説明がされていない、こういったような認定制度についての問題があることも事実でございます。
次に、鉱害認定が不透明なために被害者が大変な不満を持っております。今まではただ採択しなかったという通知書だけが行っておったわけでありますから、何を理由にしてこうしたことが認定されないのかということで不満が充満しています。そこで、認定基準を明確にして公表すべきではないかと思いますけれども、この点についてはどうなんですか。
○土居政府委員 実は、鉱害認定の事務手続のおくれがあるという話につきましては、国会でも前から大分御指摘をいただいておりまして、今回の法改正あるいは今後の十年間を前提とした鉱害対策の実施、それの前提として滞留しておる案件についての早期処理ということが強く国会からも指摘されておるところでございます。
私も例えば鉱害で被害を受けているところなんか何度か視察をさせていただいたり訪問させていただいたときに、本当に猫の額のような小さな地域に行っただけでも、例えば隣のうちは鉱害認定を受けているんだけれども、ここは何度申請してもなかなか認定が受けられない、ところが土地は陥没をしてきている、あるいは家屋はゆがんでしまって人が住めなくなってしまって、もう廃屋同然になっているというように、本当に小さな地域の中でもいろいろな
しかし、この鉱害認定をめぐってはたくさんの不同意や問題があるわけです。今一万四千件申請が出て、そのうちの六割になるのか七割になるのか、それはダブりを含めて精査されていくでしょうけれども、しかし相当数残る。残る中でもかなりこの問題案件というのが残ってくる。
先ほどの答弁では、未処理件数が大幅に減ったというふうに言われましたが、この一年間に何件処理し、そのうち何件の鉱害認定をしたかということも、この機会にお尋ねしたいと思います。
次に、鉱害の認定業務の促進についてでございますけれども、この鉱害認定業務のおくれは、これが基本となりますために鉱害被害者にとりましては極めて深刻な問題でございまして、将来における生活設計の見込みも立たず、毎日が非常に不安な状態の中に置かれております。御承知の方もあるかと思いますが、現在、福岡の地元におきましてはこの数日間、鉱害認定の是非をめぐり大変。
○土居政府委員 鉱害認定の促進につきましては、かねてより先生から御指摘をいただいておりまして、現在、石炭鉱業審議会の答申もございましたので、鋭意その認定の促進について努力しているわけでございますけれども、原則として、申し出の古いものから順次現地調査をやるということになっております。
○土居説明員 植木地区の家屋の問題につきましては、昭和五十六年度に二百二十戸が鉱害認定をされておりまして、関係学識経験者、関係行政機関の協議会を設けまして、昭和六十年に総合復旧計画、いわゆるマスタープランが制定されたところでございます。
その後浅所採掘によります二次被害が生じたとか、あるいは再採掘によります鉱害認定がなされるというような事例を除きますとそういうことでいかざるを得ないわけでございまして、基本的に、産炭地におきます住民の不安あるいは心配といったものについてはいろいろと我々も聞いておるわけでございますけれども、そのすべてを鉱害対策で対処するというわけにはいかないということでございます。
その原因が石炭採掘の影響ということで鉱害認定されました。原因者である三井石炭鉱業と有明海漁協との間、漁業従事者との間で協議が行われまして、一つは、漁業補償といたしましては、昭和三十八年から、本格的には五十五年からでございますけれども、現在まで累計で三十六億円。漁場復旧のために陥没したところを埋め戻すという作業をやっておりまして、これは五十六年から累計で百六億円投入されております。
五十九年を境にいたしまして鉱害認定件数が激減をいたしておるのは御承知のとおりであります。昭和五十八年には四千七百十七件認定がありました。五十九年は、その半分の二千四百十一件でありました。六十年になりますと、さらにぐっと落ち込んで九百三十八件です。それ以後は千台から千台を切る、そういう認定件数になっておるわけですね、これは全国的にです。
このほか鉱害認定が大変におくれている状況とか、あるいはまた炭住、現在町に三百七戸の炭鉱住宅があるけれども、このうち百七十九戸が老朽化している、こんな状況があるわけでございます。
○土居政府委員 鉱害認定業務の促進の問題につきましては、かねてよりこの委員会におきましても重ね重ね御指摘をいただいているところでございますけれども、鉱害認定というのはいろいろと、採掘との因果関係とかあるいは被害物件の効用阻害の程度、それから鉱害賠償実績が過去にあったかどうか等々、かなり専門的、技術的な問題が複雑に絡み合っておりまして非常に時間がかかるということで、被害者の方には御迷惑をかけているということでございます
これに基づいて具体的に判断をされて、そして鉱害認定がされて復旧ということになるわけですが、この場合の復旧の定義といいますか、具体的にはどのようになったときを指すのか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
そういう事情を考えまして、とにかく鉱害認定の促進ということは非常に重要なことでございますから、事業団ともどもこの迅速な推進に努めてまいりたいと思うわけでございます。
○鈴木(英)政府委員 先生御指摘のいわゆる自社鉱害による損害あるいは他社鉱害による損害、その両方の損害を受けております家屋、私どもはこれを自社他社競合家屋と呼んでおりますけれども、これにかかわります鉱害認定及び臨時石炭鉱害復旧法に基づきます復旧工事等につきまして、これまで必ずしも取り扱いが明確になっていなかったわけでございます。
最近一部に、鉱害認定の請求に対して、裁判に持ち込むことによって認定手続、復旧手続を先に延ばそうという動きがあります。昭和五十六年十二月の石鉱審答申の中で「鉱害紛争当事者間で話し合いのつき難い事案が、今後増加する可能性がある。このため、紛争処理を担う裁定、和解の仲介等の役割は一層増大すると思われる。これらの制度の運営に当たって、その中立・公正な機能が十分発揮されるよう、具体策を検討すべきである。」
時間があと四分しかありませんので、最後に、同じようなことですが、佐賀県、軟弱地盤でいろいろな問題があるわけですけれども、六角川II地区の家屋の鉱害認定の問題です。これは五十二年に農地などについては鉱害認定がなされているわけですが、家屋等については被害がありながらまだ認定がされていないという問題があるわけです。
○鈴木(英)政府委員 御指摘のいわゆる六角川II地域と私ども言っておりますけれども、このII地区内の家屋の取り扱いにつきましては、この地区内で農地、道路、水路等の復旧工事は既に認定をいたしまして行うことになっておりますけれども、その施工の際に、連携被害を生じると認められるものにつきましては鉱害認定を行って、復旧工事を実施したいというふうに考えております。
したがいまして、この観点からいきますと、私どもの担当は鉱害行政というのはございますけれども、なかなか鉱害認定ということにはならないのではないかと考えておりまして、しかし、問題はやはり先ほど先生がおっしゃっていますように、被害者の立場というものも十分考慮いたしまして何とか現実的な解決方法がないかということで、私どもといたしましては、この四者会議の成り行きを注意深く見守ってまいりたいと考えております。
○鈴木(英)政府委員 先生が御指摘になられました例の中で、例えば家屋等におきまして、構築物の一部が鉱害認定されるというようなケースがあり得ると承知をしております。