1968-04-23 第58回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第11号
鉱業権者側に能力がないところから、鉱害から見ますと鉱害復旧がおくれるという事態はございますけれども、これを先ほど申しましたように、くどいようではございますけれども、鉱害法理の原則をくつがえすような形で鉱害制度を考え直すということには、なお私どもは多大の質問とまたその実効の見通しを持ちませんので、御指摘のような諸制度につきましてはなお慎重に検討いたしたいと考えております。
鉱業権者側に能力がないところから、鉱害から見ますと鉱害復旧がおくれるという事態はございますけれども、これを先ほど申しましたように、くどいようではございますけれども、鉱害法理の原則をくつがえすような形で鉱害制度を考え直すということには、なお私どもは多大の質問とまたその実効の見通しを持ちませんので、御指摘のような諸制度につきましてはなお慎重に検討いたしたいと考えております。
植村案の場合、いまの鉱害法理で申しますと、第一会社も第二会社も共通に鉱業権者としての鉱害債務を連帯して負わなければならぬというような形になるわけでございまして、石炭産業というものを安定さすという趣旨での案を考えていきました場合に、新しい機関が鉱害債務の負担を負いながら安定的な経営を続け得るかどうかという点には、先生御指摘のように、いろいろ問題がありまして、なろうことならば、鉱害問題というものをもう少