1952-06-16 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第50号
昨年欧州の鉱害地視察をなされた報告の一部を拝聴いたしましても、ドイツの現行法の第百四十八条は、鉱山側があらゆる地表損害に対して責任を有する旨を規定して過失の有無を問わない、結果責任を明記しておる。この鉱山側に完全なる賠償義務のあることを明示しておる、この賠償義務は原状回復の責任であることを最高裁判所の判例が確認しておると報告せられております。
昨年欧州の鉱害地視察をなされた報告の一部を拝聴いたしましても、ドイツの現行法の第百四十八条は、鉱山側があらゆる地表損害に対して責任を有する旨を規定して過失の有無を問わない、結果責任を明記しておる。この鉱山側に完全なる賠償義務のあることを明示しておる、この賠償義務は原状回復の責任であることを最高裁判所の判例が確認しておると報告せられております。
○廣瀬與兵衞君 それでは只今から去る十二月九日より十二月十五日までの一週間、福岡県下及び熊本県の一部に亘る、筑豊炭田、三池炭田地方の特別鉱害地視察の経過につき御報告いたします。派遣されました議員は社会党の島清先生、緑風会の鎌田逸郎先生、民自党の廣瀬の三人でございます。視察しました被害箇所の詳細は後で述べることにしまして、先ず被害状況の大要につき申し上げます。