1992-03-25 第123回国会 参議院 商工委員会 第3号
なお、鉱害地域における石炭採掘が終了いたしましてから既に相当の年数が経過をしておりますので、継続してこの鉱害復旧を行うことにより、今後十年間のうちに累積鉱害が解消できるめどが立ちますので、早期に鉱害のない産炭地域になるよう私どもとしては大いなる期待をかけているところでございます。 さて、この二つの法案に対しまして、次のようにお願いを申し上げたいと思います。
なお、鉱害地域における石炭採掘が終了いたしましてから既に相当の年数が経過をしておりますので、継続してこの鉱害復旧を行うことにより、今後十年間のうちに累積鉱害が解消できるめどが立ちますので、早期に鉱害のない産炭地域になるよう私どもとしては大いなる期待をかけているところでございます。 さて、この二つの法案に対しまして、次のようにお願いを申し上げたいと思います。
また、そのことが有資力関係の鉱害地域における多くの皆さんを安心させることにつながるわけでありますから、この点についてどう対応するかについてお答えください。
こういう複合的な鉱害地域の実態をどういうふうに見て、どういうふうに今回の法律改正でスムーズにしていこうとするのか、お伺いをしておきたいと思います。
なお、鉱害地域におきます石炭採掘が終了いたしましてから既に相当の年数が経過をしておりますので、継続をして復旧を行うことによりまして、今後十年間のうちに累積鉱害が解消できるめどが立ちますので、早期に鉱害のない産炭地域になるよう実効を上げられるよう格別な御処置をいただきますことをお願い申し上げたいと思っておるところでございます。
それにつきまして対策を強化するということでこれについての処理を行うわけでございますが、新たに生じないかという御指摘につきましては、これは炭鉱閉山に伴って採掘のために行っていた揚水が中止されて、その結果地下水位が上昇して農地等から湧水する、そういう現象でございますけれども、ほとんどの炭鉱が現在、鉱害地域におきましては閉山をしましてから既に相当年月が経過しておりますので、今後新たに発生する湧水被害はほとんどないものというふうに
ただ、いずれにしても、昭和四十年代の後半の合理化によりまして、特に鉱害地域を中心としましたところにつきましては、既に国内炭の採掘が行われなくなってからかなりの期間もたちつつあるということでございますので、ようやくその鉱害の復旧につきましては終息の見通しが立つに至ったというふうに考えております。
特に、今後につきましては、地域振興を図るために、鉱害地を含めて総合的な土地利用を図る必要があるのじゃないかというふうに考えておりまして、鉱害復旧の経済的効率性をより高めていくためにもこのことが必要でございますし、こういうことを通じて鉱害地域全体の有効な土地の利用を図ってまいり、地域社会の調和のある発展を促進することが必要だと思っております。
この一帯は鉱害地域だと言われておりますけれども、大きな商店が密集しており、この復旧を本格的にやれば相当の金がかかるのではないかというので手をつけかねているのじゃないかというふうに地元では言われているわけです。ここにも写真を持ってきましたけれども、その間に一雨降ればたちまちこういうふうに商店街に水がついてしまっているわけです。
これらの鉱害の現状について見ますと、累積鉱害地域においては、新規採掘による鉱害発生はほとんど見込まれなくなっており、また、すでに閉山した炭鉱に係る鉱害についても、閉山後相当年数が経過し、安定化してきております。したがって、現在の復旧規模等を勘案すると、十年間で累積鉱害の最終的な解消ができるものと考えられます。
しかしながら、累積鉱害地域においては、前回の延長時以降の採掘に伴って新規に鉱害が発生し、また、赤水湧水等の新しい形態の鉱害が見られるようになったこともあって、今般実施された全国鉱害量調査によると、最近においても、復旧すべき鉱害量が、なお、六千億円程度存在するものと見込まれております。
たとえば田川地区の彦山川左右両岸地域のような、一つの水系で複数の賠償義務者が関係している重鉱害地域におきましては、鉱害復旧事業の実施に際しては十分な調整を行い、全体的な復旧計画を作成して施行する等、鉱害復旧がその他の事業と実質的に一元化して処理されるよう御配慮をお願い申し上げる次第でございます。これにより、広域的な鉱害復旧計画の樹立が容易となり、復旧の促進が図られるものと考えております。
さて、本日審議されております鉱害二法は、いずれも佐賀県鉱害地域におきましてはきわめて重要な法律でございまして、大変関心を寄せていたところでございます。私に発言の機会を与えていただきましたことに対し、心から厚く御礼申し上げます次第でございます。佐賀県の残存する鉱害量はおよそ一千億円と推定しておりますが、十カ年間の延長はまことに妥当ではないかと考えておるところでございます。
それから、問題点の第二でございますけれども、私どもが抱えております鉱害地域、たとえば田川地区とか大牟田地区につきましても、マスタープランあるいは再開発計画というものがそれぞれ地方公共団体で作成されております。それらと鉱害復旧事業との調査が一つの問題になっておるのじゃないかと思います。
これは本県の石炭埋蔵地が主として遠賀川流域を中心とする農地の中に広く分布した平坦地であるからでありますし、また、家屋の密集しております地域に当たるこの鉱害地域というものは、他県に類を見ないような膨大な鉱害が集中的に発生してまいっておるのでありまして、臨時石炭鉱害復旧法制定以来三十年にわたり復旧が継続されてまいりましたものの、いまなお膨大な鉱害が残存し、地域住民の日々の生活を圧迫している現状であります
しかしながら、累積鉱害地域においては、前回の延長時以降の採掘に伴って新規に鉱害が発生し、また、赤水湧水等の新しい形態の鉱害が見られるようになったこともあって、今般実施された全国鉱害量調査によると、最近においても、復旧すべき鉱害量が、なお六千億円程度存在するものと見込まれております。
たとえば、鉱害地域には水害がないというたとえがございますように、風水害等の自然現象を主たる原因とする被害につきましても、鉱害に起因するものとして被害金額を補償しております。また原因不明の浅所陥没、赤水湧水につきましても、過去または現在の鉱業権者であるという理由で有資力がその負担で応急的な処理を行っている現状もございます。
○柄谷道一君 端的に確認いたしたいと思いますが、特に重鉱害地域におきましては、実質的にその一元化処理が図られるように配慮すると、こう受けとめてよろしゅうございますか。
○村上説明員 いま先生御指摘のように、三十メーターで万全でないという不安があるということは理解されますが、私たちは工事の始まるときからここは鉱害地域だということはよく認識しておりまして、直下につきましては三回にわたってだんだんと幅を狭めてボーリングをしてまいりまして、そして空洞を見つけたところにはボーリングをしておりますので、地域が離れますと若干差があるかもしれませんが、線路の直下につきましては万全
○竹沢説明員 彦山川地区の鉱害状況でございますが、特にパラペット周辺部について申し上げますと、彦山川パラペット周辺部の三井鉱山株式会社田川炭鉱の採掘によります鉱害は、特に家屋につきましてはほぼこの処理が完了をいたしておりますが、農地につきましては先生御指摘のように相当量残存いたしておりまして、私ども通常大型鉱害地域というふうに申しておりますが、今後精力的に復旧促進を図る必要がある地域でございます。
これは先ほどから申し上げておりますように約五百ヘクタールのいわゆる鉱害地域を抱えておるわけでございますが、これは地元としてはいわゆる臨鉱法が五十七年の七月三十一日まででこれは廃止になるわけでございます、一応、いまの段階では。それまでに何とかしてもらいたいというのが、いわゆる地元の強い要望でございますけれども、この問題についてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
大臣も御存じと思いますが、筑豊産炭地あるいは九州の産炭地域、こういった地域をながめてみますと、いまだに一般的な国土ではなくて大変な鉱害地域で悩んでいるわけであります。まず第一に、ボタ山等が林立をしておりますが、これらの取り除き作業はいまだに遅々として進んでいないわけでございます。
そこで、先ほどからもちょっと申し上げましたが、この小竹のいわゆる重鉱害地域、これはたんぼがもとの高さから見ますと 二メートル五十全体がずっと落ち込んでいるわけですが、そういったことから河川も同じように落ち込むわけですね、同時に。
直接被害を受けた人はもちろんでありますが、これから受けようとしておる人、あるいは隣接地域が鉱害地域であるがゆえに間接的に被害を受けておるところ、こういう地域に住んでいる人にとっては、鉱害復旧というものは生活と密着して切り離すことのできない問題だろうと私は思います。
臨鉱法のいわゆる復旧という考え方は、これは先生御存じのように、むしろ国土の保全、民生の安定という政策的見地から計画的に鉱害を、鉱害地域を金銭賠償というかっこうで賠償の関係だけで処理することではなくして、むしろ復旧を行うことによって国土の有効利用をしよう、あるいは民生の安定を図ろうということで立法されたものであるという意味で、それは明らかに別途の政策的意図で行われておるものであろうかと思います。
だから、そんなことは言えませんが、いずれの方法かによって鉱害地域が安心するような財源措置を、十分いまから検討しておかなければならない時点になっておるということだけはぜひ強調しておきたいと私は思うのであります。 きょうは持ち時間を少し過ぎましたが、鉱害の問題だけ——これも十分じゃありません。
予算的な問題もさることながら、このいま申し上げました地域の中に、当然鉱害地域として認定されていなければならないと思われるのに、いまから申し上げる地区は認定漏れというかっこうになっております。鳴谷地区の約四町歩、猫谷地区の一町歩、徳丸地区の二町歩、これは認定漏れということです。さらに鶴田地区内にも尾勝地区というのがあるのですが、これも認定漏れしているということでございます。
それから、時間がございませんから一括してお伺いをいたしたいと思いますが、同時に、この鉱害地域内のミカン園の鉱害による湧水枯渇のための成熟未熟とか、あるいはその他果実肥大の減少、あるいは品質の悪化、あるいはそういう農産物に対する鉱害による被害に対しては、鉱害の対象にならないものかどうか。
この中で政府としては、この鉱害地域における水害というのは単なる水害ではないということを第一番に考えていただいて、そうして特に気がつきますことは、家屋の復旧が非常におくれておる、象屋の復旧が非常におくれておるために、普通なら二日か三日で水が引くのが、その倍もかかって水が引かないで、しかも水洗のトイレがあるわけではないから、そういう汚物が床下にずっと四日も五日も浮いておる、こういう衛生上からも許されない
以上のほか、鉱害地域における都市化の進展等に伴う土地の利用形態の推移に即しまして、農地から宅地への転換復旧、すなわちみなし復旧工事を被害者の理解を得て促進するため、従来六五%であった予算上の補助率を七五%に引き上げるとともに、法律上の補助にいたす等、所要の改善をはかることといたしております。 第二条は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。
その他、鉱害地域における都市化の進展等、土地利用状況の推移に即しまして、農地から宅地への転換復旧を、被害者の理解を得つつ促進するため、みなし復旧工事の補助率を引き上げることといたす等所要の改善措置をあわせ講ずることといたしております。 第二条は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。