1949-02-07 第4回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第1号 第七番目の鉱夫給付というのは、鉱夫の結核がこの國には非常に多いようでありまして、これが相当今まで問題になりまして、そのために鉱夫結核法という法律まであつたようでありますが、これを取上げまして、本國の鉱夫として二年半以上、而もその申請直前五年間に妻子を遺棄したことのないという鉱夫に対しては永久的な又重大な労働不能となつた場合、その場合にはそういう收入とかその資産には関係なく、本人と妻に同額の給付が與えられまして 澁江新一