1987-09-16 第109回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第3号
マンガン団塊につきましては、国連の海洋法条約に基づきまして、昭和五十八年以来国際的な鉱区調整が延々と続けられてきたわけでございますが、おかげさまでことしの八月に決着を見ました。ハワイ南東沖、いわゆるマンガン銀座と言われておる地域でございますが、ここで日本はことしじゅうに七万五千平方キロメートルの有望鉱区が取得できる見通しになってまいりました。
マンガン団塊につきましては、国連の海洋法条約に基づきまして、昭和五十八年以来国際的な鉱区調整が延々と続けられてきたわけでございますが、おかげさまでことしの八月に決着を見ました。ハワイ南東沖、いわゆるマンガン銀座と言われておる地域でございますが、ここで日本はことしじゅうに七万五千平方キロメートルの有望鉱区が取得できる見通しになってまいりました。
もいただきまして五十七年に深海底鉱業暫定措置法が制定されまして、この法律に基づきましてナショナルプロジェクトであります深海資源開発、DORDが設立されて態勢が整備されたわけでございますが、この国内法に基づきまして五十七年九月に申請された深海資源開発の申請鉱区につきましては関係国のうちで鉱区申請を行っておる四カ国、日本とフランスとソ連とインドでございますが、その間で調整を残すことになっておりまして、鉱区調整交渉
国連海洋法条約につきましては、通産省としては御指摘のように資源の安定供給の確保という観点から、深海底鉱物資源の開発を積極的に推進しているところでございますが、国連海洋法条約に基づく深海底マンガン団塊の鉱区調整問題等々いろいろな問題があります。
さらに新炭鉱としてこれから二十五年、最低でも二十五年であるし三十年、四十年ということで、先ほど申し上げましたように鉱区調整あるいは炭量の計算等によってふえていけば、そういうような形になれば若年労働力の確保もまだまだ可能でありますし、そして出勤率が大きく変化してくるということはここでは言い得ると思います。それをそのようにさせることは可能であるというように私自身は考えております。
現在、鉱区の碓保について関係諸国と鉱区調整が行われている段階であると言われておりますけれども、マンガン団塊開発をめぐる現状と動向、今後の審査事業に対する政府及び金属鉱業事業団の取り組み方について御説明願いたいと思います。
そうすると、いままで掘っていた長良地区に続く鉱区調整希望区の炭量合わせて百万トンというふうに出てきたが、二十八万トンじゃなかったなということで、みんな非常にびっくりしたわけですけれども、そういう露頭炭というのを両方の地区で掘っていく。一つのところでがっと掘るんじゃなくて、二つに分かれている地区だから、ここのところで全力を挙げて掘っていく。
これにつきまして、米、英、西独、フランス、ソ連などの先進諸国は、すでに深海底開発に関する国内法令を制定し、着々と開発体制の整備を進めており、近く、鉱区調整の予備的交渉が始められる事態も予想されているのであります。
これにつきまして、米、英、西独、フランス、ソ連などの先進諸国は、すでに深海底開発に関する国内法令を制定し、着々と開発体制の整備を進めており、近く鉱区調整の予備的交渉が始められる事態も予想されているのであります。
さらに、いまその長良鉱区に隣接する地域、ここに二十ヘクタール程度の区域がございますが、ここは消滅鉱区でございますために、今後採掘するということになりますと、法令に従いまして鉱区調整による取得ということが必要に相なりますし、その上にまた土地の使用との関連で言えば、保安林の解除あるいは私有地の借用といった手続が必要になると思います。
また、あるいは露頭炭等につきましては、お話のような形で鉱区調整が行われているということもあるわけでございます。今後、新鉱の開発あるいはまた離れたところの開発をどのようにするかということでございますが、これも今後の石炭の生産体制をどのように考えていくかということについて重要なかかわり合いを持つわけでございます。
いまのお話のように、石炭鉱業合理化臨時措置法の第三十五条の十によりまして、御指摘のとおり、特定の鉱区調整による場合を除きましては、一般的に当該区域の新規開発は制限されておるわけでございます。これは委員御高承のとおり、閉山交付金を交付をしていく、そして非能率炭鉱を抑えていくということでございまして、高能率の石炭を開発をしていく、それで非能率な炭鉱はこれを撤収をしていくという考え方でございます。
それから第二点として、既存炭鉱の強化を図る補完的な役割りということで、先生御指摘の鉱区調整をかなり積極的にやっていこう、それから長期的には新鉱の開発を念頭に置かなければならないだろうということで二千万トンの維持ということになっているわけでございます。
それが証拠には、ここ数年来、これはすべて露頭炭でございますので、鉱量にいろいろ制限がございまして、次々と鉱区調整を認めてやっておりまして、そういう関係で鉱区調整の件数は、これらの業者がここ数年来圧倒的に大きい量を占めておる次第でございます。
具体的には、まず、石炭が貴重な国内資源であり、また石油への過度の依存を低減させる上で重要なエネルギーであるとの基本認識のもとに、各般にわたる助成措置の実施、需要業界の協力等により石炭鉱業の経営の安定を図り、また、鉱区調整等法制面の運用を図りつつ、国内生産を長期的に維持することとしております。
したがって、新鉱開発につきましても、三百億あるいは四百億の莫大な資金がかかりますし、あるいは長期の年月がかかるわけでありますから、これらの問題についても早急に取りかかるべきであろうと思いますし、隣接鉱区の問題については鉱区調整という意味で表現されていますが、結果的には隣接鉱区をぶち破って、いくという問題について、鉱区調整が現実にいきましても、そこの炭鉱が隣接鉱区を開発する資金というのは現状の枠をオーバー
それから、供給体制の問題といたしましては、現在稼行中のものの鉱命をできるだけ延長するように努力するほかに、現在進めております国内炭開発可能性調査だとか、あるいは今国会に改正をお願いいたしております法案の中にある鉱区調整の要件緩和といったような措置をあわせ講ずることによりまして、供給面からも確保いたしたい、かように考えておるわけでございます。
従来、近代化いわゆる各種資金の融資業務、あるいは補助金の関係の交付の業務、あるいはさらに鉱区調整の業務等いろんな業務を実施してきておりますし、今回お願いをいたしております改正につきまして、さらに業務を追加をいたしたいというかっこうになっておるわけでございます。
こういった問題に対処するため、今回鉱区調整の要件をある程度緩和をいたしたわけでございまして、こういった措置をとっていくことによりまして、ただこれは片方でやはり技術的な制約等々ございますので、大体見通しといたしましては、現在程度の規模で推移するのではないかというふうに考えております。
石炭鉱業合理化事業団の業務として、新たに、石炭鉱山の災害復旧工事資金の貸し付け及び同資金の借り入れに係る債務保証、海外炭開発調査補助金の交付、海外における石炭の探鉱資金の貸し付け及び開発資金の借り入れに係る債務保証、電力用炭の購入及び販売、鉱区調整に必要な採掘権の取得及び処分の業務を加えることなどであります。
したがいまして、現在の助成措置の継続等、適切な措置が必要であり、また、石炭を積極的に活用するために、鉱区調整の拡大、海外炭の開発及び輸入が重要な課題となってきていると考えます。こうした観点から、去る昭和五十年七月、石炭鉱業審議会から、今後、石炭を可能な限り活用することを基本理念とする、新総合エネルギー政策のもとにおける石炭政策についての答申が提出されたのは、すでに御承知のとおりであります。
じゃ、具体的にどうするのだという話でございますが、私ども、今回の法律改正によります鉱区調整制度の拡大という措置を講ずる、また一方、現存炭鉱につきましては、現在操業中の炭鉱の周辺で、いま予算措置を講じまして、石炭資源開発調査というものを進めるわけでございますが、そういう調査によりまして現存炭鉱の生産の維持を図るというようなこと、それからもう一つは、現在すでに開発が進められております炭鉱も幾つかございます
次いで、石炭資源活用の見地から、閉鎖した鉱区または事業団が買収した鉱区の再開発のための鉱区調整と、電力用炭販売株式会社の廃止に伴う電力用炭の一手購入販売業務を合理化事業団に移管することとされており、時宜を得た御処理と考え、賛意を表するものであります。 今後私ども石炭業界としましては、これらの措置が実施されるに伴って、国内炭の安定供給の責めを果たしていくことに最大の努力をするつもりでございます。
ただ、常磐さんの露天掘りだけは、一部鉱区調整によって鉱命を延ばす必要があるというふうに聞いておりますが、あとのなにはいますぐに枯渇を考えなければならぬというふうな問題はございません。したがいまして、新鉱の開発等につきましては、そういうものを踏まえまして、役所の方でもいろいろ検討班をつくり、検討されておるというふうなことでございます。
○安田委員 合理化事業団が買収した採掘権の鉱区、あるいは鉱区調整といいますか、整理促進交付金などを支払ったこうした鉱区ですね、単純に買い上げなどというふうに言っておきますけれども、買い上げなどの時点で、買い上げの対象になる各鉱区、鉱床について、埋蔵量、可採量はその時点では調査されていると思うのですが、どうですか。
鉱区調整等を行うことが必要でございますが、そういった措置をとることによってほぼ横ばいに推移するというふうに考えております。
○島田政府委員 御質問の規定は、鉱区調整の規定かと思います。もともと、御案内のように、現行法でも鉱区調整の規定はございます。ただし、現行法では、隣接する場合に限って認めるということになっております。ところが、その後大分炭鉱の消滅鉱区というのがふえてまいりましたという関係もございまして、現在のところ、一体的に鉱区を開発するということを考える場合に、現行規定では十分でない。
今後の鉱区、御指摘の点、鉱区調整の問題が一つございますが、鉱区調整につきましては、現在現行法でも規定がございまして、現に採掘鉱区がある場合に、その隣に隣接いたしまして消滅鉱区があります場合に、これにつきまして、それが既存の採掘鉱区と一体的に開発ができるというような場合につきましては、鉱業権の再設定を認めるというかっこうで鉱区の調整というのをやってきておるわけでございます。