1990-11-20 第119回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
○小沢(和)委員 だから、そういうようなょらしむべし知らしむべからずで、とにかく結論だけが、影響線外だとかあるいは鉱区外だとか掘ったことなしとか、こんなようなことだけ示されても納得いかない。だから納得いかないからまた申請をするというようなことで、あなた方もいつになっても件数が減らないので音を上げているというような結果にもなっているのじゃないでしょうか。
○小沢(和)委員 だから、そういうようなょらしむべし知らしむべからずで、とにかく結論だけが、影響線外だとかあるいは鉱区外だとか掘ったことなしとか、こんなようなことだけ示されても納得いかない。だから納得いかないからまた申請をするというようなことで、あなた方もいつになっても件数が減らないので音を上げているというような結果にもなっているのじゃないでしょうか。
認定を申請しても何年も待たせられておるとか、調査にも来ずに、あげくの果て、鉱区外とか掘ったことがないとか影響線外とか、全く通り一遍の通知が来て否認をされる、こういうような訴えが非常に多いわけであります。先ほどいただきました資料でも、大方三年半か四年ぐらいは待たないと処理できないような状況にこの数字からいってもなるのじゃないかと思うのです。
それに対して、しかしそれは鉱区外でありますというようにお答えになりました。鉱区外、それは何だといったら、消滅鉱区ですね。しかしその消滅鉱区は、弓削田部長がこの前九月二十九日ですか、参議院決算委員会で私の質問に対してお答えになったわけですけれども、隣接鉱区である、それで消滅区域であると。
それから炭量の問題、野呂参考人から清水沢に六百万トンあるとかいう、これは私は初耳でございまして、ここは夕張新炭鉱の鉱区外でございます。そういうのがあるかどうか知りませんし、それがどういう状況であるか、清水沢がどうしてそれを取り残したのか、これは調べてみませんとどういうものであるかわかりません。
それからなお、未開発鉱区がその鉱区外には相当残っております。そこで、新体制を整えまして、新しい社長のもとにいま経営の立て直しに懸命に取り組んでおります。
三十三年には、これは鉱区外に侵掘している者に対しても命令することができるというような条項の追加、あるいは被災者を救出するために必要があるときには、鉱業権者に対して必要な措置を命ずることができるというような規定を法律上に明確化したという改正でございます。 三十四年には、乙種共同鉱山救護隊制度の新設、あるいはガス爆発防止についての規定の強化等を行っておる次第でございます。
ったかということに対しましては、これは先ほども申し上げましたように、十分それぞれの手続によりまして、なお被害者の同意を十分とりつけて、そうしてこれが取り下げに従って返還額をきめていくということになっておりますので、先ほど申しましたように、物件が三百八十七件というようなうちから三百二十四件がこのあれに該当しないというような、いわゆる破断角外の問題、あるいは採掘の影響線というのは破断角の問題でございますが、そのほか鉱区外
一つは、先ほどお話が田口参考人からありましたが、当初申請の鉱害件数三百八十七件、それが第三回の支払いをする時点では三百二十四件というもの、これを鉱害の破断角外であると、あるいは鉱区外であるということで落とされておる。この落ち方というものがきわめて激し過ぎるのではないか、多過ぎるのではないかということが一つ。
○滝井委員 ちょっとわかりかねたのですが、そうすると、この五十五条の「第七条の規定に違反して鉱区外に侵掘し、又は鉱区内において鉱業権の目的となっていない鉱物の試掘若しくは採掘をしたとき。」は取り消しますね。この損害はいままでの概念でいえば、これは民事の関係で、一切鉱害として取り扱わなかった。全部民事関係でおやりなさいということで、臨鉱法の適用その他もやらなかったわけです。
○滝井委員 次は、この五十五条関係ですが、同じくこの鉱業権を取り消す場合でも、鉱区外に侵掘をした場合は、一体これは臨鉱法でやることになるのですか。
非常な広範囲を全部鉱区にするというわけにまいりませんので、鉱区外についてこういった自主的なことをやる場合には特別な制限はございますが、この二号の規定によりましてそこまで鉱区にしなくてもやれる、こういう趣旨で第二号を新しく設けたわけでございます。
鉱区外という場合には、これは一体鉱山保安法の範囲かどうか、こういう問題が従来あったわけでございます。ところが、事実問題としましては、新掘というような場合には、現在の鉱区内の坑口から自然に発展して、完全な盗掘というような問題とまたおのずから別個になるわけでございます。こういう際には、鉱山保安法を改正いたしまして、改善命令を鉱区外でも出し得る、こういうふうに現在なっております。
なお、上清炭鉱は、大体坑内の採掘を一応終了いたした状態になっておりまして、先生方ごらんの通り、鉱区外に侵掘という状態で、隣鉱区の三井炭鉱の坑内に切羽ができておる。しかし、通産局監督部では、災害の数日前にももちろん話し合いがついて正式の書類は提出されておったと、こう申しておりますが、現状ではもちろん施業案によらずに稼行しておったということは事実でございます。
○小岩井政府委員 鉱区外に出ております場合に、私の方の監督官としては、その出ておる区域内に危険性があった場合指示ができるように、特に最近法を改正いたしたわけであります。従前ですと、鉱区外に出ました区域につきましては、私の方は監督する権限がなかったわけであります。
従って現在採炭いたしております——右十片という称号になっておりますが、現在採炭しておりますところは田川八尺層というところに二払、田川四尺層というところに一払ありまして、払が三つあることになっておりますが、この十片にあります十片払というものは、もう鉱区外に出てしまっているわけであります。それがただいま申し上げましたように、鉱区内の採炭は現在終了してしまって、もう堀るところがないわけであります。
はたしてこの原因が不可抗力であるかどうかということにつきまして、まだ、確定的に法務省においても結論を出しておるわけではございませんけれども、ただいまのところ何分にも豊州炭鉱の現場から三百メートルも離れておる河床、鉱区外の地点にその原因があったのでございまして、おそらくこれは不可抗力と断定せざるを得ないというような状況であるのでございます。
侵探いたしておりますと、鉱区外ですから、保安法の適用ができないというような考え方があったわけであります。それが東中鶴その他の実例で、監督官が戻って通産局長に連絡をとって、鉱業法でとめてもらうまでの間に、こういうような変災が起る。
最近の重大災害について見ましても、最近坑内出水、特に昔の採掘跡、古洞にぶっつけまして出水を起すというのが非常に多いのでございますが、これも鉱区外に出まして、自分の鉱区の外に出まして、他人鉱区の古洞にぶっつけて出すというようなわけでありまして、これは当然鉱業法の違反行為をやっている、こういった行為がなければそういった事故は起らないという関係で、最近の重大災害を分析しましても、ほとんど法の違反をやって災害
○島清君 この改正法案の三ページの算用数字の2という所なのですが、「鉱業権者が鉱区外」云々というのがあるのですね。この規定と、今御説明いただいた二十五条の二を入れたということとの、内容的にはどう違うのでございますか。
○政府委員(小岩井康朔君) 今回保安法を改正いたします一番大きな点は、昨年九州の東中鶴で変災がございまして、これがたまたま鉱区外に出まして、昔の採掘あとにぶち込んで出水した。
「過失により鉱区外又は租鉱区外に侵掘した者は、二十万円以下の罰金に処する。」こういう規定があるのでございますが、今お話の場合は、租鉱区外に侵掘した場合ということに該当するのではないかと思います。
御承知のように鉱業権者が鉱区外または租鉱区外に侵掘する行為は、鉱業法違反の行為として、当然鉱業法により取締まられるべきものであります。
御承知のように鉱業権者が鉱区外または租鉱区外に侵掘する行為は、鉱業法違反の行為として、当然鉱業法により取り締まられるべきものであります。
いかんせん、私どもの無力で十二分にこの死亡者、重傷者を減らすことができないのは、まことに残念に思っておりますが、今後、最近起っております坑内出水につきましては、その原因が鉱区外に侵掘しまして、古洞にぶつかっているという事実が非常に多いという関係上、これらの点につきましては保安法の改正をいたしますし、さらにこまかい点につきましては、保安規則の改正をいたしまして、これらの災害の防止に万全を期したいと、かように