2020-03-18 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
特に、海外権益の獲得に当たりましては、民間企業の取組を超えた資源国との政府間同士の強い信頼関係の構築が不可欠でありまして、これまでも総理大臣を筆頭に積極的に資源国との関係構築を進め、UAEアブダビ首長国における海上鉱区の権益獲得などの成果を上げてきているところでございました。
特に、海外権益の獲得に当たりましては、民間企業の取組を超えた資源国との政府間同士の強い信頼関係の構築が不可欠でありまして、これまでも総理大臣を筆頭に積極的に資源国との関係構築を進め、UAEアブダビ首長国における海上鉱区の権益獲得などの成果を上げてきているところでございました。
それで、いわゆる深海底、公の海の底に移っておりまして、今ISAの元には約三十の国が申請をしているわけでございますけれども、鉱区の申請をしておりますが、中国はその中で五つも出している最大の国でございます。 それで、中国は、公の海、深海底での資源開発を目指しておりまして、それに向けて着々と法律の整備を進めております。
人口八十万人ぐらいしかいないところなんですけれども、そこでエクソンモービルが中心になっているところが、これも生産を始めたのかな、これは周辺にまだ、何というんですか、埋蔵量の期待できる鉱区がたくさんあるのでますます生産量が増えていくだろうと言われているんです。
これは、特に鉱業開発、二十年、三十年の鉱区の独占がなければ採算合わないわけですから、そういうようなことでは深海底の開発はできないということで、深海底の開発というものをするためには、深海底機関、こういうものもやらなくちゃいけない、こういうことになってきたわけですね。
レアアースに関わって伺いたいと思っているんですけれども、加藤参考人に伺いますが、今、南鳥島近海で、日本もやっているけれども中国もまた参加をしてきているというお話がありまして、資料の中では十五ページになるんでしょうか、南鳥島の周囲のEEZの外の場所で日本の獲得鉱区があり、また中国の獲得鉱区もあるということで御紹介もいただいていました。
ただ、これからできる、もちろんそれはできることに多分なると思いますので、特に中国は、そうなった瞬間に南鳥島の南側の公海上でレアアース泥の鉱区を獲得するように多分申請をするんじゃないかと思っています。今の時点ではそういう申請する制度はありません、レアアース泥に関しては。
まず、南鳥島の南側千キロに中国が、これは元々、レアアース泥ではなくて、コバルトリッチクラストという別のタイプの資源の鉱区を申請をして獲得したものです。日本の獲得鉱区、これもコバルトリッチクラストの鉱区を獲得しています。南鳥島の東側にあるところはそういうコバルトリッチクラストの鉱区、これは元々、韓国も含めて三か国が国際海底機構に申請を出していました。
一方で、アメリカ国内を見ると、御指摘のように、リグの活動が活発化してきているということで、協調減産はかなりのところ守られてはきているけれども、アメリカは、一方で、このシェールの生産が今度は増えてくるんじゃないか、こういうふうな見方からマーケットで売られて、上値が重くなっているということでありますけれども、実際、じゃ、どこが増えているのかというのを見ると、幾つかのシェールオイルの鉱区で見ると、パーミアン
そうすると、最初に鉱区を取っちゃうと。これが実態です。 ロシアですけれども、関係国、旧ソ連、これ強化しております。それから、シベリアに開発強化と。要するに、ウラルはもう能力いっぱいになっちゃったわけですね、製錬所の。だからシベリアに移りたいわけですね。今、シベリアから鉱石持ってきていますよ、何千キロ。日本にシベリアどうかと持ちかけているのは、こういうものも入ってくると思います。
うち修士課程が八十四名、博士課程十六名で、専門別でいうと地質系が三十名、物理探査系が二十六名、開発系が三十六名、エンジニアリング系が四十二名ということですから、かなり技術系の専門家はおりますので、こういった技術面から海外の資源開発会社が保有する鉱区とか技術に対する審査は十分可能だと思っています。
○政府参考人(山下隆一君) 海外の資源会社の価値の大部分は鉱区や技術などに由来するため、JOGMECの既存人材の目利き能力というのは海外資源会社の買収でも有効に機能するというふうに考えております。
あるいは、十年ほど前に経産副大臣をやっていたときに、石油鉱区の権利を取る交渉があるんですけれども、これもまた、顔見知りじゃないととてもそんな話はできないんですね。したがって、日本では、アラブの国においてそうした鉱区の権限を取るというのがなかなか難しい。しかし、その中でも、経産省にもそういうことを専門にやっている人がいました。
これは、まさに今JOGMECでは、地質構造などの専門家、その鉱区の有望性とか、あるいはその鉱区で使う技術の有望性などを判断できる人材はいると思っていますから、ここは審査可能な人材は既に確保済み、今後も拡充していく必要はあると思いますが、既に確保済みだと思います。
また、小笠原近辺にも、これほど大きくはありませんが、海底熱水鉱床の鉱山があるというふうに思われておりますし、十七ページの上のコバルトリッチクラストというのは、これは、公海上で私どもが世界海底機構から世界で初めて独占的な探査権を、鉱区を得た地域があるということでございます。
テキサスで探査している会社はいっぱいあって、私自身は鉱区の名前までは覚えておりませんが、三井石油開発は優良会社でございまして、そういう中で、探査の一つとしてその地域で探査を行ったのはあったかもしれません。私の記憶では、ありません。
そのときにつくづくと感じたのは、露天掘りで石炭を掘る、そしてそれを掘り尽くしたらまた鉱区を変えるわけでありますが、その後、そこはどうなっていくんだろうか、環境問題どうなるんだろうか、あるいは雇用はどういうふうに変化していくんだろうか、こういうことを考えずにはいられないような、そういう状況がございました。
例えば、この間、ロシアで新たな鉱区をまたインペックスがやるというすばらしい話が出てきましたけれども、かつてIJPCがあったわけでありますが、石油と化学というのはセットなわけです。
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設します。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設します。
企業による試掘権が設定されているという状況や当該鉱区をめぐる諸般の事情を踏まえまして総合的に判断をしなければいけないということで、国がみずから開発をすべき状況ではないというふうに認識をいたしております。
今回の鉱区の申請につきましても、逆に言えば、日本の中については、日本法人をつくれば外国企業は自由に参入、逆に日本は、例えば隣国の中国、ロシアについては事実上合弁企業でなければ参入できない、このような差があると思います。
○小野寺委員 今のお話を形を変えれば、例えば東シナ海に、中国の企業が日本法人をつくり、そこで鉱区申請をしても、これは日本政府としては認めないというふうに考えてよろしいのでしょうか。
ベネズエラ等々に大きな鉱区がございまして、日本も参加をしております。こういったようなところ、あるいは天然ガスにつきましては、オーストラリア、インドネシアで日本の企業が参加をしております非常に大きな鉱区が既に取れております。 また、御案内のとおり、今回の震災を受けまして、さらにロシアからも東シベリア、サハリンについての具体的な協力の提示がされておるわけでございます。
これは、他人の鉱区に設定をして、採掘者や試掘者じゃないんですけれども、その鉱物を取得することができる、そういう権利がまた別にあります。 これについても当然、今回、申請人の認可についていろいろ基準は厳しくなっているんですが、その基準の中に、先ほど話題にしました社会的信用といったものが実は入っていないたてつけになっております。
実は、この今から設定される特定区域の指定なんですけれども、現にある鉱区あるいは鉱業出願地または他の特定区域、これは今はまだないわけですけれども、重複しないものということになると、もう今既にここは鉱業権をとっていますよとか、出願していますと、そこは全部抜けていくわけですね。
先生御案内のとおり、鉱物の種類とか鉱区の規模あるいは開発の態様といったようなことで、多分状況にさまざまな違いがあるということでございます。 小規模な陸域の鉱区であれば多分数カ月間程度、それに対しまして大規模な鉱区、特に海域の鉱区でありますと、その譲渡に相当時間がかかると思いますので、場合によっては二、三年、あるいは数年程度かかるというふうに承知をしております。
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置づけ、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続にかえて、国の管理のもとで鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設いたします。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設いたします。
第一に、鉱区禁止地域の指定に関する業務について申し上げます。 当委員会は、各大臣又は都道府県知事の請求に基づき、鉱物を掘採することが一般公益や他の産業と対比して適当でないと認める地域を鉱区禁止地域として指定するものとされております。