2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
処理水の処分に係る海域モニタリングに関 する件) (クマによる人身被害防止に向けた関係省庁等 の連携の在り方に関する件) (二〇三〇年度温室効果ガス削減目標達成に向 けた未利用熱等の利用の促進に関する件) (福島県内の除去土壌の減容・再生利用に係る 基盤技術開発の二〇二四年度完了の見通しに関 する件) (有機フッ素化合物PFOA及びPFOSによ る環境汚染問題に関する件) (鉛製銃弾
処理水の処分に係る海域モニタリングに関 する件) (クマによる人身被害防止に向けた関係省庁等 の連携の在り方に関する件) (二〇三〇年度温室効果ガス削減目標達成に向 けた未利用熱等の利用の促進に関する件) (福島県内の除去土壌の減容・再生利用に係る 基盤技術開発の二〇二四年度完了の見通しに関 する件) (有機フッ素化合物PFOA及びPFOSによ る環境汚染問題に関する件) (鉛製銃弾
北海道では鉛製銃弾の使用が禁止をされていますと。今後、北海道以外の地域でも水鳥や猛禽類の保護の観点から非鉛製銃弾への切替えを進めていきたいと考えていますと。令和三年度には鳥獣保護管理法に基づく基本指針の改定を行いますと、このようにおっしゃっています。 大臣、是非大臣の任期中に、是非全国での禁止を御決断いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
環境省では、鳥類の鉛中毒の防止に向けた取組といたしまして、これまでに鳥獣の捕獲の際に鉛製銃弾の使用を禁止することができる指定猟法禁止区域制度に基づく鉛製銃弾の使用禁止区域の指定、鉛製銃弾を被弾した鳥獣を猛禽類が捕食することを防止するため、捕獲した鳥獣の放置禁止等の取組を進めてきているところでございます。
○政府参考人(星野一昭君) 従来、捕獲個体の放置の禁止は、鳥獣の体内に残存した鉛製銃弾を採食した猛禽類の鉛中毒や鳥獣の個体を捕食する動物の増加による生態系の攪乱などを防止する観点から規定しているものでございます。
しかしながら、鉛弾、鉛製銃弾の使用や捕獲物の放置などの違反事例も発生しておりますし、全部を抑制、防除しているとは考えられないところであります。 環境省としては、北海道におけるエゾシカ猟の鉛弾使用禁止と捕獲物の放置禁止について、更に狩猟者に周知徹底されるよう狩猟団体に申入れを行うなど、今後とも進めてまいりたいと思っております。