2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
処理水の処分に係る海域モニタリングに関 する件) (クマによる人身被害防止に向けた関係省庁等 の連携の在り方に関する件) (二〇三〇年度温室効果ガス削減目標達成に向 けた未利用熱等の利用の促進に関する件) (福島県内の除去土壌の減容・再生利用に係る 基盤技術開発の二〇二四年度完了の見通しに関 する件) (有機フッ素化合物PFOA及びPFOSによ る環境汚染問題に関する件) (鉛製銃弾
処理水の処分に係る海域モニタリングに関 する件) (クマによる人身被害防止に向けた関係省庁等 の連携の在り方に関する件) (二〇三〇年度温室効果ガス削減目標達成に向 けた未利用熱等の利用の促進に関する件) (福島県内の除去土壌の減容・再生利用に係る 基盤技術開発の二〇二四年度完了の見通しに関 する件) (有機フッ素化合物PFOA及びPFOSによ る環境汚染問題に関する件) (鉛製銃弾
おととしの、二〇一九年十月一日ですけれども、大臣もこの非鉛製弾へのことについて言及をされています。北海道での狩猟の解禁に当たってのお言葉だったと思いますけれども、次のようにおっしゃっています。北海道では鉛製銃弾の使用が禁止をされていますと。今後、北海道以外の地域でも水鳥や猛禽類の保護の観点から非鉛製銃弾への切替えを進めていきたいと考えていますと。
環境省では、鳥類の鉛中毒の防止に向けた取組といたしまして、これまでに鳥獣の捕獲の際に鉛製銃弾の使用を禁止することができる指定猟法禁止区域制度に基づく鉛製銃弾の使用禁止区域の指定、鉛製銃弾を被弾した鳥獣を猛禽類が捕食することを防止するため、捕獲した鳥獣の放置禁止等の取組を進めてきているところでございます。
また、再生利用等事業者につきましては、我が国には、銅製錬所が七カ所、鉛製錬所が六カ所、亜鉛製錬所が五カ所ございまして、これらを運営する非鉄製錬事業者十五社が存在しておるほか、使用済み鉛蓄電池をリサイクルする鉛二次製錬事業者が九社存在していることからいたしまして、こうした事業者からの認定申請が行われる可能性があると思料しております。
○政府参考人(星野一昭君) 従来、捕獲個体の放置の禁止は、鳥獣の体内に残存した鉛製銃弾を採食した猛禽類の鉛中毒や鳥獣の個体を捕食する動物の増加による生態系の攪乱などを防止する観点から規定しているものでございます。
また、要望にいたしますけれども、先ほどの白ガス管のような個人のお宅の関係、これは水道でも鉛製の給水管の問題がございます。ここは有害な水道管なので交換していかなければならないんだけれども、個人の財産なので自己負担にしなさいというふうなことがあり、今回、それの調査費がわずかについたということもありまして、このこともあわせて、もう少し前に進めていければいいかなというふうに思っております。
○上田政府参考人 鉛製の給水管でございますが、公道に埋設された配水管という太い管から分岐して各住宅等に引き込む際にも設置されているものでございます。通常、水道利用者の個人財産という性格がございますから、なかなか難しい問題もございますけれども、情報提供などを通じて、水道利用者みずからの意識の向上を図って、布設がえを促進することが必要だと考えております。
こういうことからも、この鉛製の給水管につきましては、より安心、安全な給水を確保する観点から、水道ビジョンにおきましても、鉛製の給水管総延長をできるだけ早期にゼロにする、こういうふうに掲げられているところでございます。早期の布設がえに向けた取り組みを推進することが重要と考えております。
確かに、個人の財産ですから、なかなかその支援というのは難しいということでございますけれども、やはり鉛製の管にたまった、鉛を含んだ水を飲んでしまうとどういう健康の被害が生まれるかということも少しずつわかってきているところでもありますから、ぜひ、対策を何かしていただきたいなというふうに思っておりますので、これから、水道というライフラインに対しての大臣の御決意、そしてお考えをお聞かせいただきたいというふうに
鉛管の問題につきまして、昨年の十一月ですか、この委員会で、どれだけ残っているのか、残存数はどれだけあるのかということをお尋ねいたしましたら、平成十八年度の調査で、各水道事業者が把握している鉛製の給水管の延長は九千百キロである、このようなお答えをいただきました。
○舛添国務大臣 まず、鉛製の給水管、その後、平成十八年度末で八千二百キロメートルとなっておりますので、前の回の九千六百キロメートルに比べて約千四百キロメートル減少いたしました。 もっと急げとおっしゃられると思うんですけれども、一つは、個人財産なので、その人が嫌だと言うとなかなかできない。
そこで、このような鉛管の健康への影響というものがあるということを認識した上で、今現在、道路に埋設されている水道管、ここから建物へ水道を引き込む給水管には、以前鉛製のものが使われておりました、現在も使われているということでございますが、鉛管はどの程度残存しているのか、大臣、お答えいただけませんでしょうか。
○糸川委員 大臣、今の数字を聞かれて、鉛製のものが使われているということに関してどのように対処するというお気持ちでしょうか。これは今、健康に害があるということを私御説明しました。これを聞いてどのようにお感じでしょうか。
もう余り時間がないものですから、どうしてもこれは聞いておきたいなと思うんですが、この石綿管のほかに、今、鉛管の問題もございまして、道路に埋設されている水道管から建物へ水道を引き込む給水管、これは以前に鉛製の給水管というものが使われておりました。
○柳澤国務大臣 鉛製給水管、鉛の給水管というのは、要するに家庭内に入るところのメーターのところまでと、それから、メーターから実際の、蛇口と我々が言う、あそこまでに使われているケースがある、こういうことで、これをどうするか、こういう問題なのでございますが、いずれにせよ、それは個人財産という位置づけだ、こういうことであるわけですね。
そうしますと、鉛製の給水管からほかの材質の給水管に取りかえるべきだというふうに思っておるわけでございますが、給水管は、道路への埋設部分も含めて、これは個人財産であるわけでございます。そういうところには手がつけられていない水道事業体も多く存在するわけでございます。
そして前回が十四年でございましたが、まず中身だけ申しますと、十四年改正におきましては、十一年の改正時の附帯決議ございました、それを受けまして、水辺域における指定猟法禁止区域制度の導入による鉛製の散弾銃の使用の制限、あるいは山野への捕獲した鳥獣の放置の禁止、さらに目的規定に生物多様性の確保を入れるということを行いましたが、国会審議、これは衆参問わずでございますが、その中で、いかにしても当時の鳥獣保護法
しかしながら、鉛弾、鉛製銃弾の使用や捕獲物の放置などの違反事例も発生しておりますし、全部を抑制、防除しているとは考えられないところであります。 環境省としては、北海道におけるエゾシカ猟の鉛弾使用禁止と捕獲物の放置禁止について、更に狩猟者に周知徹底されるよう狩猟団体に申入れを行うなど、今後とも進めてまいりたいと思っております。
また、関係団体に対しても非鉛製の散弾を円滑に供給するよう協力依頼等を進めてきたところでございますが、水辺域全域における鉛散弾の使用禁止については、これを早期に行えるよう、こうした取組に最大限努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
○国務大臣(小池百合子君) 今やり玉に上げられました宮城県と三重県ですけれども、県内全域を対象として鉛製の散弾の使用禁止を検討されてこられました。宮城県については、鉛が使われていない散弾が十分に供給されるような体制作りなどを進めておられまして、平成十九年度からは全面禁止をされると聞いております。
その主な内容は、狩猟免許に係る障害者の欠格条項の見直し、鉛製散弾による水鳥の鉛中毒被害の防止のための指定猟法禁止区域の設定、違法に捕獲した鳥獣の飼養の禁止、鳥獣の捕獲等をした者に対する必要な報告の義務づけなどの措置を行うとともに、文語体の条文を口語体に改めようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、五月三十一日本委員会に付託されたものであります。
二つ目として、鉛製散弾の規制の充実や狩猟で捕獲した鳥獣を山野に放置することを禁止することについては、私ども狩猟者にとっては非常に厳しい面もございます。しかし、やはり生態系という、自然環境を保全していくという重要な面からいたしますれば、やむを得ない措置かもということでございます。 三つ目が、捕獲データの報告義務化でございます。
○阪上委員 この問題につきまして大臣にも質問をさせていただきたいと思うんですが、答弁がダブるかもわかりませんが、私は鉛製散弾の規制を拡大していくという必要があると思いますが、全面禁止を行わないといたしますと、今後どのように規制を拡大される予定でございましょうか。さらに、鉛製散弾の代替品の普及へ向けた取り組みについても、大臣の所見をお伺いいたしたいと思います。
○阪上委員 今回の改正におきまして、水鳥の鉛中毒の防止のために鉛製散弾の使用の制限がなされるということでございますが、これは私は非常に評価ができるものと考えております。
○小林政府参考人 今回の改正では、指定猟法禁止区域の制度を新たに導入するということにしておりまして、この制度に基づきまして、水辺域における鉛製散弾の使用禁止区域を設けるよう都道府県に働きかけていくという考えでございます。
第二に、水鳥の鉛中毒被害の防止のため、水辺域における鉛製散弾の使用を制限する指定猟法禁止区域を設けることができることとするとともに、生態系に重大な影響を及ぼす鳥獣の殺傷個体の放置を防止するための措置を講じます。 第三に、違法な鳥獣の捕獲等を防止するため、違法に捕獲した鳥獣の飼養の禁止等の措置を講じます。
まず、質問に入る前に、冒頭、一言申し上げたいと思いますが、今回の法改正で、特に条文の平仮名書きとか、あるいはまた口語体化とか、そしてまた欠格条項の見直しや、あるいは鉛製散弾の規制の、使用の制限とか、そういういろんな、ある程度小規模とはいえ改正をされたということについては、これは私自身も一定の評価をしたいと思っております。
さらに、近い将来、狩猟を目的とした鉛製散弾の使用は、水辺域だけではなく陸域においても全面禁止すべきと私は考えておりますけれども、環境省のお考えをもう少し伺わせていただきたいと思います。
今回の改正で、鉛製散弾の使用を禁止する水辺域を設けることができるようにはなりますが、各地で直ちにその水辺域が増えるとは思えません。環境省は、鉛製散弾の使用を禁止する水辺域の拡大にどのように取り組むお考えでしょうか。また、当面の目標がございましたらお聞かせをいただきたいと存じます。
○大野つや子君 環境省は、狩猟のための鉛製散弾の転換推進策なども今後私はお考えになるべきだと思っております。また、野生鳥獣の保護や二十一世紀の人間の生活環境への影響も考慮いただき、狩猟による鉛製散弾の使用は行く行くは全面禁止すべきと考えておりますので、どうかその点も御検討いただきたいと存じます。 続きましては、捕獲した鳥獣の放置問題についてお伺いしたいと存じます。
第二に、水鳥の鉛中毒被害の防止のため、水辺域における鉛製散弾の使用を制限する指定猟法禁止区域を設けることができることとするとともに、生態系に重要な影響を及ぼす鳥獣の殺傷個体の放置を防止するための措置を講じます。 第三に、違法な鳥獣の捕獲等を防止するため、違法に捕獲した鳥獣の飼養の禁止等の措置を講じます。
それから、鉛製散弾の使用を禁止する区域制度を創設しよう、こういうふうなことを中心に法改正の準備を進めているところでございます。 ただいま先生から御指摘いただきましたいろいろな課題がまだたくさん残っております。
全国にはまだ鉛管というのを使っている、鉛製の水道管。これは本管から蛇口までということでございますが、私もついこの間まで鉛が普通だと思っておりました。ですから非常におくれた人間でございますけれども、八百五十万世帯、つまり全国の四分の一だそうでございます。まだ四分の一の世帯で鉛管というのを使っていると。
○湯浅政府委員 自治省といたしましても、ただいま厚生省から御答弁がございましたように、水質基準に適合した水を供給するために、水道事業者が設置いたしました鉛製の配水管等につきましては他の管種に更新する必要があると考えておりますので、水道事業者のニーズに応じて所要の措置を講じてまいりたいと思っております。