1975-03-13 第75回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
四番目に鉛業務を行う屋内作業場、これが約五百事業場ございます。最後に有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場、これが約二万八千事業場ございまして、こういうものを予定しておりますが、これらの作業場を有する事業場の数は、合計いたしますと約六万事業場であるということでございます。
四番目に鉛業務を行う屋内作業場、これが約五百事業場ございます。最後に有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場、これが約二万八千事業場ございまして、こういうものを予定しておりますが、これらの作業場を有する事業場の数は、合計いたしますと約六万事業場であるということでございます。
○渡邊(健)政府委員 先生がいまおっしゃいましたように、この指定作業場としては、労働安全衛生法施行令の二十一条で作業環境の測定を行なうべきものとして定められております十種類のうち、 〔葉梨委員長代理退席、委員長着席〕 粉じんを著しく発散する屋内作業場、それから放射性物質を取り扱う作業場、特定化学物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場、鉛業務を行なう屋内作業場、有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場等
今後もこれらの鉛業務を有する事業場についての監督をさらに強化していくという方向で地方に指示をしております。ただいま御指摘のございました埼玉の工場、あるいは山形の工場、ないしは品川化工株式会社の愛川工場につきましても、従来からかなりの回数の監督指導が行なわれております。今後もさらに監督指導を強化するという考えでございます。
○和田政府委員 先ほど申しました、この規則によりまして四アルキル鉛業務にかかわる者につきましては、八業種をあげまして、これは三カ月に一回ごとの定期健康診断をする、その指定されました者につきましては、それが監督署のほうに報告をされるようになっております。