2019-11-07 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
ただ、この名古屋城につきましては、昭和二十年の空襲により焼失をし、戦後は鉄骨鉄筋コンクリート造に再建されて、名古屋城天守閣を忠実に木造復元しようとする名古屋市の取組については、特別史跡の積極的な保存、活用を目指す趣旨であると伺っていますが、具体的な整備の方法については、整備主体である地元の自治体において検討されるべきものであると認識をしております。
ただ、この名古屋城につきましては、昭和二十年の空襲により焼失をし、戦後は鉄骨鉄筋コンクリート造に再建されて、名古屋城天守閣を忠実に木造復元しようとする名古屋市の取組については、特別史跡の積極的な保存、活用を目指す趣旨であると伺っていますが、具体的な整備の方法については、整備主体である地元の自治体において検討されるべきものであると認識をしております。
朝霞に移転した後、では、座間をどうするかということでございますが、中央即応集団司令部廃止後の司令部庁舎、鉄骨鉄筋コンクリート造約六階建ての九千七百平米でございますが、中央即応集団司令部が廃止された後は、陸上総隊の日米共同部、陸上自衛隊の第四施設群、それから在日米陸軍が共同使用するということになってございます。
償却期間の扱いについてでございますけれども、建物等の減価償却資産の耐用年数につきましては、法令、これは減価償却の耐用年数等に関する省令でございますけれども、これに定められておりまして、今委員お話がございましたけれども、構造や用途により異なっておりまして、例えば鉄骨鉄筋コンクリート造のオフィスであれば五十年ということになっているわけでございます。
お示しいただきました写真につきまして、細かい分析がそれぞれされているわけでは必ずしもございませんけれども、写真の一につきましては、これは鉄筋コンクリートが上の方でございまして、下の方は鉄骨鉄筋コンクリート造になってございます。この構造が変わったところで応力が集中し、また、壁の量にも偏りがあったということでねじれが生じた、これは偏心率が非常にあったということだと思います。
具体的には、鉄骨造とか鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物につきましては、鉄骨の建て方工事の工程あるいは柱脚工事の工程、それから木造建築物につきましては、基礎の配筋工事の工程、柱、はり、筋交いの建て方工事の工程、鉄筋コンクリート造については、基礎、あるいは一定の階の柱、はりの接合部または耐力壁の配筋工事の工程が現実には指定されております。
今説明いただかなかったけれども、都市再開発法の第一種市街地再開発事業の方で、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の建物で用途が住宅であるものの耐用年限は四十七年。そして、その建てかえの目安、ちょっと幾つかありますが、目安として、耐用年限の三分の二を経過している建物を、老朽化が進行し、近い将来建てかえられる蓋然性の高い建物と位置づける。四十七年の三分の二は三十一・三年です。
普通の建築構造物で構造、安全上一番大きなポイントになるのは、鉄骨や鉄骨鉄筋コンクリート造では鉄骨の接全部でございます。溶接部でございます。それを、この建築主事さんはいろいろな方法を使って調べられた。そのうち、全部で四十三件調べたうちの四十二件が不良施工であった。これは昭和五十年代でございます。
鉄筋コンクリート造(鉄骨鉄筋コンクリート造を含む。)百分の〇・八八。上記乗率には、それぞれあき家補償相当率として〇・〇一を含む。」これでアイウまで。エがあって、「火災保険料率は、損害保険料率算定会が大蔵大臣の認可を受けた火災保険料率(普通物件中の一般物件基本料率表)を適用する。ここまでが純家賃。そうでしょう。
それからまた、構造につきましては、鉄筋あるいは鉄骨鉄筋コンクリート造あるいは土盛りによりまして、地震とか、そういう災害に耐え得るような構造にすることというふうな規制を行っておるわけでございます。
それから、構造は鉄筋コンクリートないしは鉄骨鉄筋コンクリート造等でなければならない、こういう要件も満たしておりまして、およそ防油堤に関する要件は満たしておるわけでございます。 ただ、御案内のように、タンクについておりますはしごが吹っ飛びまして、それが防油堤を損傷した、こういうことでございます。
建物の構造・規模は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上七階、地下一階。建築面積三千七百七十平米、延べ面積二万五千九百二十四平米。これは、後ほど三枚目の簡単な図面で御説明を申し上げます。地域・地区の関係は、商業地域——千日前の繁華街にございまして、商業地域、防火地域。容積地区でいきますと、第八種の容積地区となっております。
イの、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造が、八十年が三十年、口、鉄骨造(鉄骨煉瓦造及び鉄骨石造を含む)煉瓦造または石造が、六十年が二十年、ハ、土藏造が四十年、これはなしであります。それからニ、木造(木骨煉瓦造、木骨造、塗家を含む)昭和二十年以後建築のものは十五年とする。これが三十年が十五年であります。