2013-04-11 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○三谷委員 鉄道運輸規程第八条によりますと、「鉄道ハ停車場ニ当該停車場ヨリノ旅客運賃表」「ヲ掲示スベシ」というふうにあるんですね。ですので、まず、この運輸規程第八条に基づいた表示がされているのかというようなことを、ぜひとも改めて検討していただきたいというふうに思います。
○三谷委員 鉄道運輸規程第八条によりますと、「鉄道ハ停車場ニ当該停車場ヨリノ旅客運賃表」「ヲ掲示スベシ」というふうにあるんですね。ですので、まず、この運輸規程第八条に基づいた表示がされているのかというようなことを、ぜひとも改めて検討していただきたいというふうに思います。
まず鉄道営業法第十八条の規定でございますが、鉄道について、有効な乗車券を所持しない旅客は鉄道運輸規程の定めるところによりまして割り増し運賃を支払うべきものとされておりまして、この規定に基づき鉄道運輸規程第十九条というのがございまして、旅客が乗車した区間に対する相当運賃とその二倍以内の割り増し運賃を請求することができる、こういう規定になっています。
私がもっと聞きたいことは、この二倍だとかあるいは三倍だとかということは、鉄道運輸規程十九条の解釈からは出てこないんじゃありませんかということをお伺いしたい。要するに、鉄道運輸規程十九条が規定しているのはこういうことなんです。有効の乗車券を所持せずして乗車したる者は、「其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得」と書いてあるだけなんです。
それに対してあなたは今、鉄道運輸規程があるからよろしいんだと、一口に言えばそういうことをおっしゃった。 鉄道営業法は、運賃に関しては一カ条定めているだけなんです。それから鉄道運輸規程というのは全部で七十九条あります。この一カ条の鉄道営業法と七十九条の鉄道運輸規程で、これで十分賄えるんだ、だから要らぬのだと、こうおっしゃる。本当にそうかどうかということについてもう少し聞きたいです。
それから鉄道運輸規程といっても十九条という一カ条があるだけなんです。運送約款の旅客に関する細かいそういう取り決めなんていうものは何も書いてないんです。そして、各JRあるいは私鉄の営業規則は何百条という条文を持つ規則になっているんです。この規則制定に関して運輸省はどう関与しているんですか。
○猪熊重二君 この鉄道営業法及び鉄道運輸規程、この規定はわかるんですが、この規定のほかにJR等では独自に負担金を徴収するための規則を設けているらしいですが、その規則の内容等を簡単に述べてください。
○政府委員(大塚秀夫君) 鉄道営業法第十八条第二項で、有効な乗車券を所持していない乗客等に対しまして鉄道事業者は鉄道運輸規程の定めるところにより割り増し運賃を請求できることとなっており、これを受けまして鉄道運輸規程、これは運輸省令でございますが、第十九条で、その旅客が乗車した区間の相当運賃及びその二倍以内の増し運賃を請求することができることとされております。
鉄道営業法及びそれを受けました鉄道運輸規程によりますと、明らかに他人に危害を加える所作に及ぶ行為が予見され、あるいはある場合には乗車を拒否できるという解釈ができるとわれわれとしては理解しておるわけでございますが、御承知のように、大ぜいのお客様をお相手いたしておりますので、お酒を召したお客様でございましても、明らかにかつ差し迫った状況で他人に危害を及ぼすというふうなことが認められませんと、改札をお通ししないということがなかなかできない
要償関係につきましては、鉄道営業法と、それから鉄道運輸規程その他法令によってきまっておりまして、非常にその点は無理ではないか。もちろん、お引き受けしたものにつきましては、損害賠償の規定がこれらの法令によってきまっておりまして、お引き受けしていないやつにつきましては非常にむずかしいのではないかというふうに考えているわけでございます。 以上でございます。
なお、そういった制度がほかにあるかということでございますが、似た制度といたしまして、鉄道営業法及び鉄道運輸規程によります不正乗車に対する増し運賃、これは二倍以下ということになっております。さらには、道路整備特別措置法に基づく、有料道路の料金を不正に免がれた者につきまして、やはり二倍の割り増し金を取ることができる。
そこで、ただいま先生のおっしゃいましたこのような運賃が、鉄道のレールだけでなく、集荷配達につきましても及んでおるわけでございますが、この点につきましては、現在の鉄道運輸規程等におきまして、引き渡し期間等の規定がございます。その引き渡し期間の内容といたしまして、集配を含む考え方をとっております。
○説明員(磯崎叡君) ただいま申し上げましたとおり、米軍の物資輸送につきましては、日本の一般法令、たとえば鉄道営業法あるいは鉄道運輸規程その他の規定がそのまま適用されるわけでございます。しかし、御承知のように、たとえば一般の車扱い貨物につきましても、包装してある貨物につきまして、たとえば、荷づくりがあるので、これは中身が何だということは荷主の申告にまつだけであります。
○理事(相澤重明君) ちょっと小峰会計検査院長、いませっかく大蔵政務次官から御答弁があったが、国鉄が損害補償をするのは、どういう理由によるものか、鉄道営業法によるものか、鉄道運輸規程によるものなのか、あるいは民間の商法によるものなのか。いわゆる法律の根拠は何をさしておるのですか。
○山田説明員 鉄道運輸規程でやっております。
従いまして鉄道営業米法によります鉄道運輸規程によりまして、車扱い貨物につきましては、そのトン数を荷主が御申告下さることになっておるのでございまして、御申告されました重量につきましては荷主が責任を負われるという約束に、実は省令できまっておりますが、なっておるわけでございます。従いまして本来ならばたとえば石炭とか鉱石になりますと、ほとんど荷主自身がはかりではかる設備を持っておられます。
ところが現在の鉄道営業法によりまして、鉄道運輸規程というものがありまして、十二才末満は半額になっておるのです。そこで小学生は半額なんですね。ところが中学生になりますと、半額を——先般私は他の分科会で十二才という基準はどこでとったのだ、十二才くらいの子供にもおとなくらいのスペースをとる者もおるし、必ずしも私は客車の中のスペース分できめたものじゃないと思うのです。
従って、これに対しては、旅客運輸規程を変えていただくか、さもなければ、そういう場合には文部省から通学費用の補助を出すか、さもなければ、そういうものに対して市町村が補助したならば、それは市町村の交付税交付金の中に財政基準として認めるか、こういうことが考えられるのですが、一番簡単なのは、鉄道運輸規程を変えていただいて、十二才を十五才にしていただくことが今日政治的に必要ではないか。
鉄道運輸規程の十条に、国鉄では十二才未満の者は半額ということになっておるが、十二才という基準はいつどういう基準でお立てになったか。それから、十二才未満は半額、六才未満はつき添い者一人ある場合には無賃とかなんとかいうことになっておるそうですが、こういう基準ができたのは明治ですか。まさか慶応じゃないでしょう。明治ですか大正ですか、何年でしょうか。また、その基準は何を尺度に引かれたか。
、こういうふうに考ているわけでございますし、また取扱い上の便宜上も考えまして、一応ただいまのようにやっているわけでございますが、いろいろ学生各位に対しましては、私どもとしては諸外国と比較いたしまして、まあ率直に申しますれば、例のないほど御便宜をおはかり申しておりまして、先ほど申し上げましたように、小人運賃ということは、あくまで小人という体位その他の状況から見て判断いたしてきめておりますし、また鉄道運輸規程