2018-05-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
その関係で申しますと、まず、国土交通省は、鉄道運転事故あるいは輸送障害などが発生した場合に、運休、遅延の本数、あるいは遅延が生じた列車の場合の最大の遅延時分に係る報告、これを鉄道事業者からデータとして受け取っているところでございます。
その関係で申しますと、まず、国土交通省は、鉄道運転事故あるいは輸送障害などが発生した場合に、運休、遅延の本数、あるいは遅延が生じた列車の場合の最大の遅延時分に係る報告、これを鉄道事業者からデータとして受け取っているところでございます。
昭和二十年代後半から三十年代前半にかけまして急激な都市化が進み、モータリゼーションの進展、また鉄道運転が高密度化する、こういったことが相まって、踏切事故や踏切による交通渋滞が多発しました。こうした状況を受けまして、交通事故の防止と交通の円滑化のため、本法律、元々の法律でございます踏切道改良促進法に関しましては、昭和三十六年に成立、施行されました。
JR九州において、先日、鉄道運転というか、鉄道管理というか、に係るインシデントの発生原因について、国交省における今後のJR九州に対しての指導、再発防止についてどのようなお考え、御指導される予定なのか、お聞きをしたいと思います。
今後につきましては、私が委員長を務めておりますが、安全推進委員会の委員長、私の意向を受けて、安全統括管理者、鉄道事業本部長でございます、と各部門の部長にて、鉄道運転事故防止の観点から安全推進委員会で討議すべきトラブルを選び出し、その原因、背後要因、対策について議論した後に、安全推進委員会で再度審議をするということといたしました。
一方、列車の衝突、脱線、火災といったような鉄道運転事故について見てみますと、他のJRと比べましてむしろ相対的に低いといったような傾向がございます。ただ、だからといって安全というわけではございませんで、むしろ輸送障害を起こしているような原因というのは安全を支障するリスクでございますので、こういったものについても当然少なくなければならないというような問題意識を持っているところでございます。
我が国の鉄道運転手の労働時間の実態というのを国交省としては把握をしているか、また、外国の運転手の労働時間の状況というのはどういうふうになっていると認識しているか、お答えください。
○政府参考人(熊谷敏君) 鉄道事業者の責任による鉄道運転事故等、これは平成十四年度に千四百六十一件、十五年度に千四百十六件、十六年度に千五百四十九件発生しているところでございます。このうち、十六年度末までに国土交通省に対する再発防止対策の届出がないものは、十四年度分で五百九十三件、十五年度分で三百九十八件、十六年度分で百十三件見られたところでございます。
まず、初めの質問でございますが、鉄道運転事故等の再発防止対策の届出について質問させていただきます。 今回の調査結果では再発防止対策の届出の状況はどのようなものであったか、この点についてお伺いをしたいと思います。総務省ですね。
○石田大臣政務官 議員御指摘いただきましたように、十七年の鉄道運転事故によります死傷者数は一千三百五十八人、うち死亡者数は四百七十四名でございます。一方、十六年には、死傷者数が六百六十三名、うち死亡者数が二百九十九名ということでございまして、十七年には大幅に増加しているということでございます。
また、鉄道事故調査官につきましては、国交省及び民間等で鉄道運転の取扱いあるいは車両検査等の実務経験も、これもおおむね十年以上といったようなことで要求をいたしておりまして、これらの方々の中から必要な能力と十分な経験をお持ちの方を任用いたしておるということでございます。
また、鉄道につきましても、鉄道運転事故、これは全体でございますが、これは委員の資料にも書いてございますとおり、発生件数も減少傾向であるという認識を持ってございます。 一方で、鉄道につきましては、一昨年の上越新幹線の列車脱線事故、あるいは昨年の福知山線の列車脱線事故、あるいは年末の羽越線の列車脱線事故といったような大規模な事故が発生をいたし、かつ甚大な被害が生じておるという状況にございます。
そこで、私どもといたしましては、鉄道事業者が自主的に公表することが想定しがたい事業改善命令あるいは監査後の勧告、こういうのは大臣なりあるいは地方の局長等がやるわけでございますが、そういうふうな事業者に対してとった措置、あるいは鉄道運転事故の件数等の輸送の安全にかかわるような情報につきまして、利用者に対しまして、わかりやすいように整理して毎年度公表するというふうにしておりますし、事業者サイドにおきましても
しかし、踏切事故は、鉄道運転事故の約半数を占めておるということでございますし、また、ピーク一時間当たりの遮断時間が約四十分以上となるいわゆるあかずの踏切が約六百カ所も存在するということで、都市部を中心に国民生活に大きな障害となってきており、引き続き、今回法改正をお願いしているわけでございますが、踏切対策を積極的に法制度の改正のもとに推進していく必要があると考えておるところでございます。
鉄道事故等報告規則では、鉄道事業者に対しまして、列車脱線などの運転事故、列車の運休などの輸送障害、それから鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態、これはいわゆるインシデントと言われるものでございますが、こういうものにつきましては、国に対して報告を求めているところでございます。
そのうち、鉄道運転事故につきましても長期的に減少しております。 したがいまして、踏切事故の鉄道運転事故に占める割合は、平成元年度は五八%、平成十六年度では約四八%でございます。相変わらず、鉄道運転事故の約半数を踏切事故が占めているというのが現状でございます。
したがいまして、そういう意味で、例えば鉄道運転事故あるいは輸送障害等々がありますれば、それに対して厳重注意であるとか再発防止の指示等の指導を行ってきているわけでございまして、そういう意味で、鉄道輸送の安全にかかわる問題が出てくるのであれば、私どもとして適切に対処してまいりたい、こう申し上げているわけでございます。
これは、踏切道の立体交差化などによる踏切の減少と、それから踏切自体の踏切保安設備の整備等が進められてきたということでございますが、しかしながら、実は、鉄道運転事故に占める踏切の事故というのは全体の半分を占めてございまして、なお鉄道の安全対策にとって踏切事故の減少というのは極めて大きなものでございます。
鉄道運転事故件数について申し上げますと、発足初年度に比べましておよそ六割の減少という形になっておりますし、また、踏切事故につきましても三分の一程度にまで減少をしております。 また、サービスの向上にも力を注いで、列車の増発あるいはスピードアップ等を実施してまいりました。 首都圏で申し上げますと、民営化後、およそ三〇%程度の輸送力の増強をいたしました。
一方、地方鉄道運転規則等に基づく鉄道事業者に届けられた実施細目の中で脱線防止ガードの設置基準が含まれていた、そういう規定になっております。 ただ、昭和六十二年四月の国鉄分割・民営化に伴って、それまで地方鉄道建設規程、日本国有鉄道建設規程及び日本国有鉄道簡易線建設規程等を統合しまして制定しました普通鉄道構造規則において、脱線防止ガードの設置基準ということを新たに規定したところでございます。
鉄道運転規則によりますと年一回の測定が義務づけられておるわけでございますが、営団ではさらにもう一回追加しているわけでございます。また、検測の内容につきましても、営団では他社に先駆けてコンピューターによる軌道検測システムを開発して検測の内容の精度の向上を果たしております。
車両検査につきましては、運輸省令である鉄道運転規則に基づきまして、規則に定められた期間または走行距離のいずれかを超えない範囲で検査を行うこととされております。 具体的に、営団におきましては、月検査ということで、三カ月ごとでございます。それから、重要部検査としまして、これは主要機器を取り外し、または解体して行う検査でございますが、これが四年または走行距離が六十万キロ、いずれか短い期間でございます。
○政府参考人(安富正文君) 鉄道運転規則で昨年も定期検査についての検査周期を変更しておりますけれども、これは近年の各装置の信頼性あるいは耐久性の向上、さらには鉄道事業者における検査管理体制の充実といったようなことを踏まえて、具体的に鉄道総研におきまして各種走行試験のデータ等を収集いたしまして、検査周期を延伸しても安全性が確保されるという専門家の方々の意見も踏まえまして確認されたために所要の規定の改正
これは運輸省令の鉄道運転規則で定められておりますので、事業者が勝手に延ばしたというものではありません。 昨年も延伸しましたが、省令変更の理由は何ですか。
○安富政府委員 トンネルの鉄道施設につきましては、当然のことでございますが、鉄道運転規則によりまして、事業者の方で一定期間ごとに点検をする、異常が見つかればそれを補修するということを実施してきておりますし、そういう指導も我々しております。
○政府委員(安富正文君) 山陽新幹線の福岡トンネルの今回の剥落箇所につきましては、JR西日本では、鉄道運転規則に基づく定期検査を平成十年十一月三十日に実施しております。また、ゴールデンウイーク前ということもございまして、平成十一年四月二日に不定期検査を実施しております。
現行では、トンネルや橋の定期検査は新幹線鉄道運転規則の十三条の三項によって「二年をこえない期間ごと」というふうに決められています。その定期検査は、方法や手順等はすべて鉄道事業者任せにされて、定期検査の状況についても、事業者は運輸省に報告義務はなく、運輸省の監査のときに定期検査を実施した記録がわかるようにしておけばいい、こういう内容になっています。