1999-08-12 第145回国会 参議院 本会議 第45号
かつて、一九七三年七月、運輸委員会、内閣委員会、文教委員会で審議の行われた国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、さらには国立学校設置法等の一部を改正する法律案は、それぞれ採決が強行された後、再び委員会において質疑されたことが現にあるのであります。
かつて、一九七三年七月、運輸委員会、内閣委員会、文教委員会で審議の行われた国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、さらには国立学校設置法等の一部を改正する法律案は、それぞれ採決が強行された後、再び委員会において質疑されたことが現にあるのであります。
○中村(徹)政府委員 ただいま御質問のございました身体障害者に対する運賃割引制度の概要でございますが、これは昭和二十四年に身体障害者福祉法が成立いたしまして、その附則で国有鉄道運賃法に運賃割引制度の規定が追加されたのを受けて昭和二十五年から国鉄により実施されまして、これに倣いほぼ同時期に民鉄各社、乗り合いバスが導入したわけでございます。
○中村(徹)政府委員 身体障害者に対する運賃割引制度につきましては、昭和二十四年に身体障害者福祉法が成立いたしましてその附則で、国有鉄道運賃法に運賃割引制度の規定が追加されましたのを受けて昭和二十五年から国鉄により実施されたものでございます。これに倣いましてほぼ同時期に民鉄各社あるいは乗り合いバスが実施し、また航空につきましても昭和四十九年に割引制度を設けているところでございます。
身体障害者割引制度は、昭和二十四年に身体障害者福祉法が成立しまして、その附則によって国有鉄道運賃法に運賃割引制度の規定が追加された、これを受けまして国鉄が二十五年から実施しまして、その後、私鉄、バス、航空各社がこれに追随をした。その後、御承知のように昭和六十二年に国鉄の分割・民営化によりまして国有鉄道運賃法が廃止されまして、これとともにこの運賃割引規定も消滅をしております。
○中村(徹)政府委員 身体障害者割引制度につきましては、ただいま先生からも御指摘ございましたけれども、昭和二十四年に身体障害者福祉法が成立いたしまして、その附則によりまして国有鉄道運賃法に運賃割引制度の規定が追加された。それを受けまして昭和二十五年から国鉄によりまして実施されてきたわけでございます。
まず、この身体障害者に対します運賃割引制度は、昭和二十四年の十二月に身体障害者福祉法が制定されまして、その法律の中で国有鉄道運賃法の改正が行われ、旧国鉄が公共企業体としての性格を有しておりますことから、国鉄運賃につきましては、介護者を同行する重度身体障害者とその介護者につきまして運賃を半額にするということが法律で決められまして、これを契機にいたしまして日本国有鉄道が昭和二十五年四月から割引制度を導入
身体障害者に対します運賃割引制度は現在各種の旅客運送事業において取り入れられておりますが、その経緯を申し上げますと、最初に昭和二十四年に身体障害者福祉法が制定される際に国有鉄道運賃法の一部が改正されまして、旧国鉄が公共企業体としての性格を有することから、国鉄運賃については介護を要する重度身体障害者及びその介護人の運賃を半額にする旨の規定が設けられたことを受けまして、旧国鉄が翌年の二十五年の四月から割引制度
○亀井参考人 運賃の問題につきましては、基本的に現在の国鉄においても、国有鉄道運賃法によって、運賃は「原価を償うものである」ということが明記されておるわけですね。それが実際上は行われなかったことが、やはり赤字の一因であったということでございまして、コストが上がれば運賃が上がる傾向というのはやむを得ない。しかし、分割によって運賃が上がるということはない。
そこで、こうやったいわゆる拡大解釈をどんどんどんどん運賃に適用していきますと、いわゆる鉄道運賃法の第一条の二項、ここに四つの項目が分かれておるわけでございますが、この項目に違反をするのではなかろうかというふうにも考えられますし、今から国鉄が将来どういう経営形態になるかわかりませんけれども、だんだんだんだん私鉄並みの認可制度になっていくんじゃなかろうか、その一つの、いわゆる一里塚として今回のこういう運賃制度
昭和五十二年の国有鉄道運賃法の改正以来、国鉄運賃は大臣認可によって値上げが繰り返されてまいりました。五十三年、五十四年、五十五年、五十六年、五十七年、そして今回の五十九年ということであります。殊に今回の運賃改定は、単に値上げだけではなしに、明治以来八十年続いてきた全国一律運賃制を崩すなど、重大な問題を持っていることが一つの特徴であります。
○須田説明員 幹線と地方交通線をまたがります場合には今先生のおっしゃったようなことが出てまいると思いますが、その場合は国有鉄道運賃法の十条の二で、賃率の異なる線路をまたがってお乗りになります場合の計算の仕方につきましては、大臣の御認可をいただいて別段の定めができるということになっておりますので、それで御認可をお願いしておるような次第でございます。
○政府委員(林淳司君) 先ほど申し上げましたように、まだ具体的な検討はいたしておりませんが、現在の公社制度という前提での国有鉄道というのは、仮に別の経営形態に移行する場合には、その経営形態にもよりますが、基本的に予想されますのは、たとえば日本国有鉄道法でありますとか、あるいは国有鉄道運賃法、あるいは鉄道国有法というふうな基本的な法律、さらには関連いたしまして鉄道敷設法でありますとか、あるいは公共企業体等労働関係法
それからさらに、第八十五回国会の国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案、これも自民党提案の法律案でございますが、社会、公明、共産の反対で成立いたしております。 立法例としては以上でございます。
その他の措置と申しますのは、現行特別措置法以外の法制度のもとで経営改善に資するような、そういうものも具体的にはあり得るわけでございまして、たとえば運賃制度というようなものを考えた場合に、これは現在の特別措置法ではなくて、国有鉄道運賃法という法律に基づく措置になりますので、それ以外の措置も一応可能性としてはあり得るということで、そういうものも含めてここに書いてあるわけでございます。
○永光政府委員 いまのお話でありますが、これは、国有鉄道運賃法の定めます範囲を超えまして、いわゆる単独で乗車船をする方々を割引の対象とすることとして国鉄が昭和二十七年に定めたものでありますが、その際運賃負担が大きくなる百一キロ以上という制限を設けたものであります。
しかもそのために国鉄を現在支えておる日本国有鉄道法、国有鉄道運賃法、鉄道敷設法及び日本鉄道建設公団法をこの特別措置法で改正しようとしており、いずれも地方交通線に関係しており、国鉄の経営の分野から地方交通線を廃止、あるいは分離しようとするものであります。
○桑名義治君 その方針を定めるというふうに言われたわけでございますが、実は国有鉄道運賃法の第一条、これを読みますと、「日本国有鉄道の鉄道及び連絡船における旅客運賃及び貨物運賃並びにこれに関連する運賃及び料金は、この法律の定めるところによる。」、で、2として、「前項の運賃及び料金は、左の原則によってこれを定める。」と、こういうことで原則が四つ出ております。
しかも、そのために国鉄を現在支えている日本国有鉄道法、国有鉄道運賃法、鉄道敷設法及び日本鉄道建設公団法をこの特別措置法で改正しようとしており、いずれも地方交通線に関係しており、国鉄の経営の分野から地方交通線を廃止あるいは分離しようとするものであります。
○山地政府委員 いま先生のおっしゃった国有鉄道運賃法四原則、われわれとしても守るべき四つの基準というものが出ているわけでございます。
できればもっと割引率を前のとおりの方がいいねと、また運賃も前どおりの方がいいねということは確かに言えるわけでありますが、ただ私は、閣僚が、たとえば文部大臣が通学定期はできるだけ上げない方がいいという希望を表明することはわかるんですよ、それから、ひとつぜひそういうことで何とかならぬかということを運輸大臣と相談してみたいというお気持はわかるわけでありますが、ただそれを、先ほど話があったと思いますが、国有鉄道運賃法
○説明員(吉武秀夫君) 国有鉄道運賃法の第九条の「運賃及び料金の適用に関する細目」という条項でもってやったというふうに記憶しております。
それで、まあ去年運賃を上げてことし上げるのはどうか、また、上げただけのことがあるかという心配はありますが、しかし「日本国有鉄道の再建の基本方針」というのがおととしの十二月二十九日閣議了解、それから国会でいろいろもんででき上がった国有鉄道運賃法、その法律によって国鉄の収支が現在以上悪化することを防止する、そして徹底的な経営の改善に努力することによって経費増を極力防止するとともに、適時適切に運賃改定を実施